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新無効論は「日本国憲法」が講和条約として有効で、かつ、憲法として無効であるとの理論です。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/261.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 19 日 00:40:33: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: 日々雑感、歴史を見る感性 投稿者 まとはずれのおせっかい 日時 2007 年 4 月 18 日 17:32:44)

こんばんは。

>「新しい歴史観」が跋扈している。
昭和20年〜昭和27年の国家行為が帝国憲法13条に基づくって歴史観は、そういえばいままでは聞けなかったですね。
跋扈ってw、どちらが跋扈かしりませんけど。
戦争の終結講和は交戦権の行使ですから「国の交戦権はこれを認めない」となっている「日本国憲法」が予定する国家は戦争講和ができないのですけど。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123681/
今まで変なのが跋扈してたんじゃあないのかな。

>憲法無効論、慰安婦問題についての各種投稿を読む。

慰安婦の件はここでは、ふれません。

>学問的な新説というより、

学問的な新説ですよ、新無効論は。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/119581/
無効論はむかしからあります。しかしそれも表には出なかった。戦後最大のタブーです。

>当時を知っている人が、少数派になりつつあるという背景があると思う。
>以前は、この種の歴史論、アカデミズムの場では、ほぼ皆無だったろう。
>それは、「進歩派教授」、「反戦平和派」が幅をきかせていたのではなく、

「進歩派教授」、「反戦平和派」が幅をきかせていたでしょう。改正論さえ声が小さかったでしょう。

>その歴史の中を生きた人、戦争を肌で経験した人が多かった、それだけのことだと思う。

平成7年というのは大きいですよ。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/
主にGHQ案に基づいた政府案の修正審議をした帝国議会内の小委員会(秘密会)の議事録が50年以上秘密にされてきて平成7年にはじめて公開されたのですが。それによる議事経過をみると政府から報告される連合国側の意向に合わせて自分の意見を出したり
引っ込めたりで、議会審議の形式はあっても、日本側の自由意思がまったく存在しないことがうかがえます。
ゆえに、小山常実氏は法律問答をする以前に無効であるとしています。

−−−−−−−−(「日本国憲法」無効論・「はじめに」から抜粋)−−−−−−−−−−

筆者は、前に、『戦後教育と「日本国憲法」』を著し、その中で体系的な成立過程史を構築した。その後、1995(平成7)年に
なって、これまで秘密にされてきた衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録が、一般に公開された。簡略に成立過程にふれれば、
日本政府は、GHQがつくった草案をもとにして、政府案を作成して衆議院に提出する。衆議院では、憲法改正の特別委員会がつ
くられるが、さらにこの内部に小委員会がつくられる。この衆議院憲法改正委員会内小委員会は、秘密会で行なわれたが、議会に
おける修正を主に行なったのである。それゆえ、ここにはじめて、「日本国憲法」の成立過程史をきちんと展開する条件が揃った
のである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

はじめて条件が揃ったと書いてありますね。そして、

−−−−−−−−−チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋−−−−−−−−−

【小山】 私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たし
かに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃないんだ
と日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。で、まあ、
たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこはいったいはたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。で、これは法律論議以前であると。法律論議な
んかするまでもなくですね、事実関係から言って明確に無効であると。
【前田】 ようするに帝国議会の審議っていうのも完全にGHQのいいなりだったと。
【小山】 そうです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

つまり、改正限界説による革命説にしろ、無限解説による有効にしろ、1GHQ案→2政府→3帝国議会審議の流れのうち、1や2に
日本側自由意思がなくとも、いずれにせよ<3帝国議会で自由に修正した>ことを前提に、それを理由に有効だとしてきたわけです。
その前提がなくなったのです。
貴殿が後半で述べてる8月革命説にしても、あれは、その前提(帝国議会での日本側の自由審議、自由意思が存在していること)にたって
立論された説でしょう。その前提がないわけですから、事実から乖離した空論ということになりますね。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127419/
このとおり8月革命説を有効説のひとつに数えることは不可能になりました。


>積極的な発言をされている渡部氏は、語学(文学?)の先生だし、竹村氏然り、みな自身の専門外のことを語っているにすぎない。
>彼らは、今まで歴史学会に通用するような学問的な業績を残しているのだろうか私は知らない。

無効論って、貴殿が知らないだけで、それなりの歴史をもっていますよ。
戦後最大のタブーだからネットがなければ今でもタブーだろうけど。
歴史学会の話はどうだか、しらないが、問題は憲法学者のほうですよ。
「日本国憲法」からの最大の受益者である憲法学者は、この憲法は押し付けたとまではいえるけれど、「だから無効だ」と、その最後
のつめのところだけは絶対に言えない。死んでもいえない。明日からメシが食べられなくなります。憲法業界の共同利益に反します。
だから専門外の者が語らなければほんとの話は出てこないのです。
憲法学者に効力論を質問するというのは、泥棒を追いかけていって「貴殿は泥棒ですか」と尋ねるようなものです。

今日までの憲法無効論関連書籍です。■がおすすめです。
■憲法研究 井上孚麿  神社新報社 昭和34.6.20発行 昭和46.3.20第15刷発行 1500円
井上孚麿
明治24年生れ。大正6年東京帝国大学法科卒。大学院にて憲法及び行政法を専攻。大正8年法政大学教授となる。
外国留学。昭和3年台北帝国大学教授。昭和11年文部省国民精神文化研究所員。
陸軍大学校、東京工業大学、大東文化学院などに出講。昭和22年東京裁判に弁護側証人として出廷、証言。
昭和28年亜細亜大学教授。昭和53年帰幽。享年87才。

■日本国憲法失効論 菅原裕 国書刊行会 1200円 昭和36.11.10初版発行
(著者は明治27年生まれ・昭和54年逝去)「東京裁判」弁護人
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336044759

菅原 裕
明治27年(1894)長崎県に生まれる。
明治大学法科卒。東京弁護士会会長。
法曹政治連盟副理事長等を務める。
昭和21年(1946)からの「東京裁判」で元陸軍大将荒木貞夫弁護人として公判に当たる。
昭和54年(1979)9月逝去。

憲法調査会報告書付属文書第10号
憲法無効論に関する報告書 憲法調査会 大蔵省印刷局 昭和39.7.25発行 70円

日本を思ふ 福田恆存 文春文庫 514円(「当用憲法論」は昭和40年「潮」8月号)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4167258048

日本国憲法について―若い人々のために― 渡辺正廣 昭和42.8.20発行 洋販出版梶@ 200円
http://noz.hp.infoseek.co.jp/kenpo/NihonkokukenpoYohan.html

渡邊正廣
大正4年2月28日(1915)東京都に生まる。京都帝国大学経済学部卒。
三菱商事を経て日本洋書販売配給株式会社を設立、現在取締役社長。(←昭和48年当時)
主なる著書「日本国憲法について」「みんなの教育勅語」「INSTANT JAPANESE」「INSTANT JAPAN」

憲法開眼 マッカァーサー憲法の足跡  森三十郎  昭和43.11.20発行 明玄書房刊 700円

森三十郎
福岡県鞍手郡出身、九州大学政治学科卒業。高文行政科試験合格。
拓務省、大東亜省、外務省事務官歴任、その間応召、陸軍主計中尉(台湾軍経理部勤務)。
八幡大学、久留米大学歴任。
現在学校法人福岡大学理事、大学院及び法学部教授、憲法・行政法担当。
日本公法学学会会員、憲法学会常任理事。著書「日本憲法講義」「憲法開眼」「天皇論考」「猶太思想の研究」他。

真説・新憲法制定の由来 三枝茂智 憲法史研究会 昭和43.12.26発行 2000円

三枝茂智
明治21年山梨県山梨市(旧後屋敷村)生れ。日川中学校、第一高等学校を経て、大正3年東京帝国大学法科政治学科卒業。
大蔵省副司税官、青島守備軍民政部事務官、外務事務官、公使館書記官兼領事、在巴里国際連盟事務局事務官、外務書記官、
ギリシア国代理公使、大使館参事官等に歴任。
ギリシア国バルナソス学会会員。
拓殖大学、在北京新民学院教授。
株式会社北辰電機製作所顧問、北辰化学工業株式会社社長。
国士舘大学教授(外交史、国際政治学、政治学担任)。
著書、支那の外交及び財政、国際連盟の活動、国際軍備縮少問題(学位論文)、極東外交論策、新日本国際関係概論(国会大観衆議院篇)、
ソ連帝国主義の脅威(訳者)、新憲法・その虚構と真実、新憲法第一条を繞る虚構と真実、その他。
日本外交協会会員、憲法学会会員、憲法調査建議会理事、憲法史研究会会長。

史料・日本再建法案大綱 <全三巻>片岡駿 8000円 (昭和45年6月発行分の再版あり)

片岡駿
明治37年6月生れる。
岡山県津山市出身。大正15年秋上京、黒龍会に入る。
昭和13年天野辰夫、本間憲一郎氏等と勤皇まことむすびの運動を展開。
16年8月平沼国務相狙撃事件に連座、中村武彦氏らと共に検挙さる。
18年東条内閣の弾圧を受けて入獄、戦後は大川周明、笠木良明、永井了吉、三上卓氏らと図って地方運動に力を注ぐ。

マッカーサーと吉田茂を斬る ―真説・新憲法制定の由来・補遺― 三枝茂智 憲法史研究会 昭和47.5.10発行 1800円

メイドインUSA 日本国憲法 渡邊正廣 新人物往来社 780円 昭和48.12.10発行

違憲憲法 日本国憲法の欺瞞を衝く 神守夫 新人物往来社 880円 昭和48.12.25発行

神守夫
明治35年、青森に生まる。東京高等師範学校卒。初代青森県教育委員長、野辺地高等学校長、五所川原高等学校長、
青森市教育長を経て、現在、東奥保育専門学院副校長。(←昭和48年当時)

思想と憲法 森三十郎 昭和52.4.10発行 明玄書房 3800円

日本の将来 憲法のすべて 企画・監修 福田恆存 高木書房 1200円 昭和52.5.17発行

■井上孚麿憲法論集 神社新報社刊 昭和54.3.27発行 5000円  
http://www.jinja.or.jp/faq/shoseki.html

日本国憲法の系譜―回顧と展望― 飯塚滋雄 八千代出版 2900円 昭和57.2.20発行

飯塚滋雄(いいつか ますお)
大正12年 仙台に生まれる。
昭和22年東京帝国大学法学部政治学科卒業。
現在 東北学院大学法学部教授。(←出版当時)

戦後教育と「日本国憲法」 小山常実 日本図書センター 7000円 平成4.12.10発行
http://www.nihontosho.co.jp/renewal/sousho/education/index.html
小山常実
昭和24年 石川県金沢市生まれ
昭和53年 京都大学大学院教育学研究科博士課程単位取得
現在 大月短期大学教授
専攻 日本教育史、日本憲法史、日本政治思想史
 これまでの研究課題
戦前戦後の憲法解釈史、公民教科書史、歴史教科書史、教育勅語解釈史と修身教科書史、
南北朝正閏論問題と上杉・美濃部論争、天皇機関説事件、井上毅の思想、大正期の国家主義思想、
「日本国憲法」成立過程史
 主な著書・論文
『天皇機関説問題と国民教育』アカデミア出版会、1989年
『戦後教育と「日本国憲法」』日本図書センター、1992年
『歴史教科書の歴史』草思社、2001年
『「日本国憲法」無効論』草思社、2002年
『公民教科書は何を教えてきたのか』展転社、2005年
共著『京都府会と教育政策』日本図書センター、1991年
「北一輝と美濃部達吉の国家思想」『季刊日本思想史』15号、1980年」

■日本国家構造論 ―自立再生への道― 南出喜久治 2500円 平成5.12.8発行
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/index.html

南出喜久治
1950年京都市生まれ。昭和59年弁護士登録、京都弁護士会所属。謝罪決議違憲訴訟、検定教科書履修義務府存在確認等
請求訴訟、NHK訂正放送等請求訴訟等の原告代理人。日本国憲法無効論で有名。憲法学会会員。
著書に日本国家構造論−自立再生への道―(政界出版社)「現行憲法無効宣言」等。

■憲法正統論 相原良一  展転社 3800円 平成8.9.15発行
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai125.html

相原良一
大正元年東京生まれ。(本籍・宮城県仙台市)昭和7年旧制私立武蔵高等学校高等科文科乙類卒業。
同10年東京帝国大学法学部政治学科卒業。同12年同大所属大学院終了。同12年8月武蔵高等学校講師、9月高輪商業学校教諭。
同16年武蔵高等学校教授。同21年水産講習所講師。同25年東京水産大学助教授。同34年憲法学会常務理事。
同40年同大教授。同50年同大教養科主任。同51年定年により同大退職
同年東京水産大学名誉教授、大東文化大学教授。同60年勲三等旭日中綬章授与。

「祓庭復憲」第一集  萬葉社社員・弁護士・憲法学会会員 南出喜久治

■正統憲法復元改正への道標 小森義峯  国書刊行会 2800円 平成12.4.20発行
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4336042403/ref=sr_11_1/250-0246357-2737872?ie=UTF8

小森義峯
大正12年3月19日生まれ(佐賀県)。
昭和18年12月学徒兵として海軍に応召(海軍中尉)。昭和21年9月京都帝国大学法学部卒業。
名城大学講師・助教授、京都教育大学助教授を経て、昭和48年4月から京都産業大学法学部教授、昭和59年7月から国士舘
大学大学院政治学研究科憲法担当教授と勤め、平成5年3月に定年退職。
昭和41年3月に法学博士(京大)、昭和46年8月から1年間英国に留学、昭和53年1月から60年7月まで日本学術会議会員、
平成2年10月から5年10月まで憲法学会理事長、昭和57年11月から現在まで全国有志大連合会長、平成11年4月、勲三等瑞宝章を受章。
著書『天皇と憲法』『憲法改正への王道』『連邦制度の研究』『日本憲法大綱』他

■「日本国憲法」無効論  小山常実 草思社  1900円 平成12.11.15発行
http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html

■現行憲法無効宣言 南出喜久治 萬葉社  平成13.5.3発行・平成16.5.3第二刷  500円 (これの中身はインターネット上に公開されています。)
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mukou.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm

■公民教科書は何を教えてきたのか  小山常実 展転社 2000円 平成17.7.17発行
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai271.html

■憲法無効論とは何か−占領憲法からの脱却− 小山常実 展転社 1000円 平成18.2.11発効
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html


>専門の歴史の先生方は、巻き込まれるのがいやで沈黙している姿を浮かべる。
>数学の先生が、高等数学をテレビの前の視聴者3分間でに面白おかしく、わかりやすいように説明しろといっても、尻込みするのと同じだろう。
>感想を述べると、
>「歴史を眺める感性」の欠如ということを思い浮かべてしまう。
>想像してみ給え、戦争末期、直後の混乱を。
>数百万人の同胞を動員してされた戦争が負けたのだ。
>原爆を二発も落とされたのだ。
>夫親兄弟が戦地から帰ってこない。
>私の母の話だけど、フィリピンで戦死した彼女の兄の骨壷の中には、小石が二つ入っていただけだったそうだ。それが、ある日、菊の紋章入りのタバコと共に軍から届けられた。
>同様の話は、日本全国どこでも転がっていたはずだ。
>想像してみ給え、あなたの夫親兄弟が、戦死して骨壷で帰ることを。
>親類縁者たちは、その悲しみを胸に秘めたまま戦後を生き、その多くは、すでにご浄土への旅を終えている。
>家は焼かれ、預金封鎖され、無一文。
>国家の権威、それを体現するハズの「国体」は霧散。
>「現人神」が「人間」になる。
>官僚、裁判官、マスコミ、宗教、教育関係者、ずる賢い人たちが、何もなかったように戦後の混乱ををうまく立ち振る舞った(またするのだろうか?)。

うんうん。東大あほう学部もね。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/129840/

>一般国民にとっては、焼け跡の中、たいていは、「一から出直し」であったはずだ。

それはわかりますよ。

>こうした背景の中で、旧憲法のから新憲法への継承の不当性を云々する姿は、「木を見て森を見ず」ではないのだろうか。

この行の論理がいきなり飛躍している。辛酸をのんだから・・・・次の行もわからない。気持ちはわかりますが論理になっていないですね。
いうのなら、さっきの<官僚、裁判官、マスコミ、宗教、教育関係者、ずる賢い人たちが、何もなかったように戦後の混乱ををうまく立ち振る舞った>
その欺瞞の立ち振る舞いの基礎が<「日本国憲法」が憲法である>という虚構でしょ。
それがもし憲法でホントなら我が国は独立回復できないでしょ。いきなり講和締結という交戦権の行使をしたことになりますよ。


>新しい歴史観なり、憲法無効説を主張する人たちに、私は、人としての健全な想像力、歴史を見る感性を疑う。

無効論は新しくないですよ。戦後はずっとタブーだっただけ。被占領下からありました。

>私は、憲法の正当性については、通説の宮沢説に従う。(8月革命論)。

宮澤ほど貴殿の言うずる賢い人、立ち振る舞った人に分類できる人ってほかにいないだろう。
だから8月革命説は、貴殿の気持ちはわからないではないが事実論と法理論からして無理だって。
8月革命説は、戦前からずっと改正限界があるという学説できた学者が、その限界を超えた内容をもつ「日本国憲法」
でも有効と言わなければ(被占領下の)大学から追放されるから変節学者が述べたのであって、これは有効論でも
なんでもないでしょ。改正限界はあるが革命だから有効だとしただけ。ここにはごまかしがある。
「有効論」ではなく、正確に言えば「無効でないよ説」。
無効でないことを証明しても有効にはならない。それは単にゼロ状態。有効とはプラス状態ですから。
改正限界を超えたから無効だという、マイナス状態をゼロにもどし、つまり限界を超えているが無効ではないと言ったただけのことで、
ここには有効論は含まれていません。
つまり、有効論の本体はどこにあるかというと<日本側が自発的に自律的な立法行為の存在>です。占領下ではそのように学説が
できてしまったのです。あらそっていたのは限界説と無限界説との内容が帝国憲法違反かどうかということのみ。
なにからなにまで日本人がつくった憲法ということで学説は固まっていたのです。

占領が解かれてから、徐々に、マッカーサーの指示て出来たことなど事実が明らかになってきても、学説を変えようとはしないのです。
貴殿の言う「ずる賢い人たち」がです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127760/
それからずっと50年以上、事実が明らかになっていないのに、有効の結論ありきで「ずる賢い人たち」が「有効だ!」と、やってきて、
ようやく平成7年、帝国議会の実態が100%公開され成立過程史をきちんと展開する条件が整ったのです。


>日本の兵隊たちが、中国ではなく、中国の兵隊たちが、日本の平和な村に闖入するすがたを、想像してほしい。
>ある日、多くの中国の兵隊が、日本にいる君の村に突然現れる恐怖、
>その光景は、村童の君のまぶたに一生定着する。
>その外国の兵隊たちが、村の「大和なでしこ」を探し回るかは、あえて書かない。
>その軍隊の進駐が、「国際法上合法であった」と中国政府から事後弁解、中国人学者が「やむを得ないものであった」との歴史観を述べても、
>それを体験した君が納得するものとは到底思われない。
・・・・????・・・・


>前述したように、渡部、竹村氏は語学の先生である。
>彼らの得意の語学を利用して、彼らの歴史観を、世界に喧伝しようとしない、不思議なことである。

国内がぶざまな状態だから、年配者として日本人の啓蒙に懸命なんだと思いますよ。
それと繰り返すと受益者ではないからみえてくるものってのもありますよ。
憲法業者は無効がみえてても言わないですけど。
けったいな有効論でなっとくできる人がいたら、なっとくの仕方おしえてもらいたいくらいです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/131113/
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/133747/
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/124261/
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/134941/
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/136122/

以下、感想ほか色々。
●法理論的には無効を認めるけど心情的なところが残ると述べているのかな?

●無効論にも色々あるけど、私がここで述べてる「新無効論」は戦後の「日本国憲法」体制は有効なんだと主張しているのですが?
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/121403/
細かくいうと、憲法として無効、講和条約として有効とするのが「新無効論」です。

●被占領下及び戦後の特殊時期にいた人々の意思(判断)、それも帝国憲法違反にあたる判断によって、恒久的に日本国を縛れますか?
憲法違反であったことや、日本人の自由意思などなかったことが判明した時点で無効なものは無効ということで是正してゆくべき
ではありませんか。

わかりやすくひどい言い方をすれば、
戦争に負けるような、まぬけの世代の意思によって、長期的に他の世代、子孫達までも、敵軍の暴力の端くれたる「日本国憲法」で拘束させたま
まにしておく資格がありますか?正統憲法のもとに生まれてくるはずだった子孫の権利を侵害する結果になります。
戦争に負けた被占領世代は多くの権利をもっているんですね。後継の者たちに憲法違反の憲法を強要する資格までもっているのですか?

●憲法の中には、皇室典範問題を掘り下げるとき出てくる問題と同じく、生きている人間の意思で決める範囲と、逆に、その時々の時代に生きている
人間の意思を排除せねばならない範囲というのがあります。皇室典範などは後者がほとんどを占めると思いますが。くりかえすと、
1.意思で決める部分。
2.意思を排除して確認的に宣明するだけの部分。(一時代の人間の価値判断力を超えてしまっていて手が出せない、出すべきでない部分)
こう考えたときに、被占領下の日本人の意思をどうあつかうべきかという問題があります。
平常時でも、皇室典範などを改正するとなったら2の部分に特に注意をはらわなければならないことが理解できますでしょう。
そうであるならば、
被占領期の特殊な一時期の国民の意思こそが排除されるべきで、被占領下での国民の意思中2の分野に関する意思は他の安定した時代の人々
によって否定されても当然でしょう。こういう考え方に正当性を持たせる条項が帝国憲法75条ですね。

●「無効である」ということは「事実」なんです。いまから「無効にしよう」という話ではありません。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123516/
「無効である」ということは客観的な事実状態であることを貴殿はしっかり押さえなければなりません。
理由は簡単です憲法違反なんですから。それを認める人と認めない人がいるのは別問題で、客観的な事実としては「無効である」という「事実状態」
が刻々とつづいているのです。
人々の心情に関係なく法的な事実として、憲法として「無効」な状態が実在しているのです。
まず、このことを理解できなければなりませんね。

●貴殿の「原爆うんぬん」「負けて・・・」等、大敗北の中に生きていた人々の悲しみ、恐怖、絶望を察しもできないでいる
無効論者は人としての健全な想像力、歴史を見る感性を疑うというような論調がみられるのですが、
これは貴殿の脳内の「無効論」に対して論述しているのであって、新無効論にはあたりません。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
なぜなら、「新無効論」は何度もいうように有効論だからです。
戦後の法秩序をガラガラポンと崩壊させるのではありません。戦後の法秩序を体系づけるのが新無効論で法的安定も守られる論理です。
論理の破綻した有効論と、論理の破綻していない理路整然とした新無効論(講和条約有効論)とどちらが本当の有効論だと考えられますか?
憲法にこだわるから、結論ありきの憲法業者の有効論は破綻するのであって、別に「日本国憲法」を有効にあつかうだけ、法的安定を確保
したいだけ、実効性を説明したいだけ、なら、なにも、憲法である必要は憲法業者以外にはありません。
戦後60年「日本国憲法」は講和条約としてずっと有効だったと説明するのが新無効論です。

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