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(回答先: 「日本国憲法」を13条講和大権の発動による国際講和条約と理解するのです・これはひとつの発明ですね 投稿者 ダイナモ 日時 2007 年 4 月 20 日 00:17:59)
こんばんは。
>長文の説明お疲れさまです。
どういたしまして。それにしても理解できていない様子ですね。
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こちらの主張してきた(あ)と(い)の二つだけは最低でもご理解ください。
(あ)は法理論(い)は事実論です。
(あ)憲法違反であること (帝国憲法75条違反)
(い)全行程における日本側自由意思の不存在 (帝国議会でさえなかった)
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上のことは理解できましたか?
>『「日本国憲法」を13条講和大権の発動による国際講和条約と理解するのです。』
>そうすることによって大日本帝国憲法に違反しないようになるからといって「日本国憲法は講和条約とする」というロジックは
>あなたの勝手な"解釈"でしょう。まさに「解釈改憲」ですね。
ちがいますね。「する」のではありません。講和条約で「ある」ことを確認するだけです。
<日本国憲法が講和条約である>という事実が先行して存在するから、それを追いかけて表明するだけいいのです。
つまり、「日本国憲法」の憲法としての無効宣言と同時に講和条約としての有効宣言をすればいいのです。
実際
http://www.youtube.com/watch?v=c33h1eDTaVY
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
http://www.youtube.com/watch?v=Ob-d5YJqcsc
http://www.youtube.com/watch?v=tvdHsxuO1v0
http://www.youtube.com/watch?v=BhWGH_ik-Uk
http://www.youtube.com/watch?v=i3EzQagWSiU
これら↑で行われているのは国家の(憲法改正という)単独行為ではなく戦争終結のための条件整備(講和行為)です。
「日本国憲法」が国家間の双方行為によって規範化したということは事実どおりでなじむ話なのです。
GHQは政府にGHQ案を受諾させ、帝国議会は統制という方式で修正すべてに許可認可をあたえて、つまりGHQの意向
を審議段階でも受諾させて、日本国側の自発行為であるかのようにウソの公布文で天皇に公布させる。すべてが双方行為と
その履行です。事実として「日本国憲法」は講和の要素です。
その規範の種類が何かは「名」が決めるのではなく「実」です。戦争末期に国家間の戦争終結を目指した合意によって生ま
れた規範は、普通は「講和条約」といいます。 事実と整合しますし、憲法違反には一切あたりません。
つまり、以下のように、憲法だと強弁するほうがロジックなのです。
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<講和条約なのに憲法である>と強弁、こじつけることによる憲法違反を列挙しましょう。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko.htm
●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
(解説)
戦争中の講和段階の出来事の法的意味をとらえるのに、はじめから13条を無視しているのが問題です。つまり、戦争中(占領中)の
交渉事なのにあらかじめ
13条「和を講じ」を無視しておきながら、
75条の改正禁止規定に違反して
発布勅語と73条に規定された天皇の一身専属にかかる改正発議権を敵国の外国人が侵害してGHQ案を発議し
5条の日本人による自由な審議をゆるさないで行われた改正行為につき他に有効の論拠がないからといって天皇の行為(裁可発布)のみを
有効の根拠とすることは、(http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135056/)
3条の「神聖にして侵すべからず」という天皇の無答責の定めに違反します。
ゆえに4条に完全に違反します。
これだけの条項に違反しながら、かつ、日本側自由意思による審議のないものを憲法だとこじつけているのです。
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少しは目を覚ましたほうがよろしいですよ。
>歴史的な憲法改正が行われたのに
それを議論しているんでしょ?
ほんとうに「おこなわれたのか」さらに「おこなわれても憲法違反だから無効じゃないの」
「どの法領域で有効とみなすことができるのか?」を議論してるんでしょ。
>実は「条約」を決めただけだったのですか。「日本国条約」ですか。そうですか。
当時の事実を「日本国憲法」の存在根拠となる帝国憲法にあてはめれば当然のことです。
>そもそも日本政府は無条件降伏にあたり、ポツダム宣言を受け入れています。
それがなんなの?
>同宣言には「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ」
>「言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」とあります。
>これは大日本帝国憲法とは全く相いれないものです。
どこにもそんな、帝国憲法と相容れないとは書いてませんよ。
連合国が日本側に憲法について要請できるためには、憲法のひとことも書いてないから無理。
帝国憲法改正についてなんにも明記せずに停戦させておいて、占領が完了してから、条件外のことを要求したら
ポツダム宣言違反ですよ。ポツダム宣言を受諾後の宮澤俊義でさえ、憲法改正不要だと言ってただろ?
普通に解釈したらそうなる。占領下の大学に残りたくて(公職追放されたくなくて)変節した後に、ポツダム宣言を
根拠にして有効論を述べただけでしょ。そんなことも知らないのか?
それに貴殿は日本語が理解できますか?
「民主主義的傾向ノ復活強化」
日本語の勉強からです。
「復活」は以前存在していたものが再びよみがえることです。
「強化」は弱いながらも存在していたものを一段と強くすることです。
全然前に存在しなかったものに対して「復活」とか「強化」とかいうことはありえません。
したがって、「復活」や「強化」からみて帝國憲法を除去する必要は認められません。
どちらかというと素直にみれば帝國憲法のもっている能力を生かす必要が読み取れます。
当時は国家規模での戦闘体制だったのですから、まあ、戦闘解除体制にもどればいいと理解するのが普通です。
次に、その前にある「民主主義的傾向」の民主主義の意味についてです。
「民主主義」という言葉は大別して2つの意味で用いられます。
一つは、主権(国家意思の源泉)が何人に存するかという観点にたって国民主権と同義に用いられます。
他は政治が国民の民意尊重の政治形式をとる場合に用いられるから
1、主権の所在(国民主権)
2、民意尊重の政治形式
この2つに大別されますが、ポツダム宣言での意味がこのどちらかといえば、そのあとにつづく「復活強化」
という文言と文意が整合するのは2の方となり、以前に存在していた「民意尊重の政治形式の復活強化」を要
求しているものと解釈されます。
他の一方の1との結合である「国民主権の復活強化」という解釈は我国の経験した過去の事実との整合上あり
えないこととなります。
このことは、ポツダム宣言の受諾によって「帝国憲法の原理が、そこで終局的に否定された(天皇主権→国民主権)
ことは明瞭である」などという8月革命説が妄説たることの根拠の一つにもなります。
このようにポツダム宣言には、帝国憲法の改正を義務づける条項が全く存在しなかったのです。また、ポツダム
宣言は、日本軍の無条件降伏・武装解除と「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」として
素直に読めば元々以前に存在した民主主義的傾向たる<帝国憲法秩序の「復活強化」を規定していた>ぐらいです。
連合国といえども、ポツダム宣言に定められた範囲以上のことを我国に強要してはならない国際法上の義務が発生
するのです。
ポツダム宣言に違反した「日本国憲法」の押し付けは広島長崎における原爆投下とともに、米国の国際法違反の
行為として大いに糾弾されなければならない性質のものです。
占領側は憲法改正の要求をしないで停戦要求をしておきながら受諾国の武装解除が進み完全軍事占領が整ったあと
で占領側が明示した条件外の違反の要求をした。このように始めから答えは出ているのです。
誕生してしまった「日本国憲法」でメシを食っている人々が、自己保存本能(利権保護)のために単なる戦闘停止
条件を明示しただけの「ポツダム宣言」の中に憲法の正統性を見出すのが一番の得策であろうと必死に論法を開発、
発明しているのでしょう。これこそロジック。解釈改憲。不純な動機、犯罪者、法の盗人の学問です。
又、ポツダム宣言を当時受諾した以降の人々の解釈はどのようなものであったのでしょうか。
美濃部博士が当時朝日新聞紙上に<憲法を改正しなくてもポツダム宣言の要求する民主主義の実現は可能である>
と述べ(10月20日〜22日)次のように述べていたのです。
「私は、所謂「憲法の民主主義化」を実現するためには、形式的な憲法の条文の改正は必ずしも絶対の必要ではなく、
現在の憲法の条文の下においても・・・・・法令の改正及びその運用により、これを実現することが十分可能である
ことを信ずるもので・・・・今日の逼迫せる非常事態の下に於いて、急速にこれを実行せんとすることは、徒に混乱
を生ずるのみで、適切な結果を得る所以ではなく・・・・憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないのであ
る。」
また若手委員の宮澤教授も、同様の意見を「毎日新聞」に<明治憲法は民主主義と矛盾するものではないと主張>
しそれを発表していた。(10月19日)
つまり、帝国憲法を「民主主義を否定するものではなく」、うまく解釈運用すれば、「十分民主的傾向を助成し得
るものである」との考えでした。
このように「8月革命説」首唱者宮沢教授は昭和21年の4月頃革命説を発表されるまで、すなわちポツダム宣言の受
諾から相当長い間、帝国憲法改正不要論を一生懸命述べておられたのです。
おそらく革命が起きたなどとは夢にも思っておられなかったのでしょう(笑)。
しかーし、万一、これら
>「言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」とあります。
>これは大日本帝国憲法とは全く相いれないものです
貴殿の言うそのとおり、相容れないとする場合にも、その履行を新無効論のとおり「講和条約として受容」することも
なんら問題がありませんね。憲法として受け入れなければならない必要がまったく明記されていませんからね。
>いかに大日本帝国憲法に違反しようとも日本政府は憲法改正をしなければならない義務を負っていたのです。
だから貴殿の妄想ですって。