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(回答先: 現代に大日本帝国憲法を復活させようとする渡部昇一氏らの野望 投稿者 ダイナモ 日時 2007 年 4 月 20 日 08:24:56)
>あなたの主張の中で「全行程における日本側自由意思の不存在」については従来からある「押し付け憲法論」なので
ちがいます。
左右の憲法学者が従来から述べてきた「押し付け憲法論」は、
元になる草案が外国製だし、政府も押し付けられたけれども、少なくとも<帝国議会では自由に修正した>んだといってきたのです。
それを事実論としては有効の根拠にしてずっとやってきたんです。
平成7年というのは大きいですよ。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/
http://www.youtube.com/watch?v=P6FsBEaRmtI
主にGHQ案に基づいた政府案の修正審議をした帝国議会内の小委員会(秘密会)の議事録が50年以上秘密にされてきて平成7年に
はじめて公開されたのですが。それにより議事経過をみてみると政府から報告される連合国側の意向に合わせて自分の意見を出したり
引っ込めたりで、議会審議の形式はあっても、日本側の自由意思がまったく存在しないことがうかがえます。
ゆえに、小山常実氏は法律問答をする以前に無効であるとしています。
−−−−−−−−(小山常実著・「日本国憲法」無効論・「はじめに」から抜粋)−−−−−−−−−−
筆者は、前に、『戦後教育と「日本国憲法」』を著し、その中で体系的な成立過程史を構築した。その後、1995(平成7)年に
なって、これまで秘密にされてきた衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録が、一般に公開された。簡略に成立過程にふれれば、
日本政府は、GHQがつくった草案をもとにして、政府案を作成して衆議院に提出する。衆議院では、憲法改正の特別委員会がつ
くられるが、さらにこの内部に小委員会がつくられる。この衆議院憲法改正委員会内小委員会は、秘密会で行なわれたが、議会に
おける修正を主に行なったのである。それゆえ、ここにはじめて、「日本国憲法」の成立過程史をきちんと展開する条件が揃った
のである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
はじめて条件が揃ったと書いてありますね。そして、
−−−−−−−−−チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋−−−−−−−−−
http://www.youtube.com/watch?v=MSk-7FIXY3c
【小山】 私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たし
かに原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃないんだ
と日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。で、まあ、
たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこはいったいはたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。で、これは法律論議以前であると。法律論議な
んかするまでもなくですね、事実関係から言って明確に無効であると。
【前田】 ようするに帝国議会の審議っていうのも完全にGHQのいいなりだったと。
【小山】 そうです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
つまり、改正限界説による革命説にしろ、無限解説による有効にしろ、1GHQ案→2政府→3帝国議会審議の流れのうち、1や2に
日本側自由意思がなくとも、いずれにせよ<3帝国議会で自由に修正した>ことを前提に、それを理由に有効だとしてきたわけです。
この前提つまり日本側の自由修正という事実が、平成7年の議事録公開後の研究で存在しないことが明らかになったのです。
「全行程における日本側自由意思の不存在」を無効原因として主張される無効論は、平成7年以前から言われている(従来の)「押し付
け憲法論」とはまったく異なるものです
>ここでは再度のコメントはしません。
1,従来からある「押し付け憲法論」と
2,「全行程における日本側自由意思の不存在」を無効原因として主張される無効論とは、
主張の意味が全然ちがいます。
1は、改正論議促進用で「日本国憲法」を揶揄するだけで無効までは主張しません。出自がいかがわしいから改正せよというだけ。
2は、帝国憲法復元改正論で「日本国憲法」を揶揄はしませんが無効を主張します。出自の事実関係が法律論議をする以前に無効を
示していると主張する。
このように双方はまったく別物です。
>「帝国憲法75条違反」については現憲法を条約と見なせば帝国憲法違反は生じない、という主張が新しい部分ですね。
おおよそ、そのとおりです。
できれば講和条約と条約を区別してください。
http://stat.ameba.jp/user_images/a2/ad/10019851663.jpg
この図↑の左側にカッコ書きで規範の種類が記してありあすが、これが規範の序列になります。この図の(憲法的条約)と書いてある
のが(講和条約)のことです。この講和条約と条約とは規範の序列が異なっているでしょう。ここは区別されなければなりません。
>現憲法を条約と見なすことになれば、条約より憲法の規定が優先しますから、現在でも大日本帝国憲法が現憲法より優先することになります。
「日本国憲法」は講和条約です。ですから帝国憲法の通常の憲法律よりも講和条約の規定が優先しますから、現在でも帝国憲法(13条)の下位に
「日本国憲法」が当初から有効であったと、戦後の法的安定も確保しながら説明されることになります。
つまり、帝国憲法は「日本国憲法」が優先的に稼働している範囲につき暫定的に制限や停止を受けている状態にあるのです。
>大日本帝国憲法を復活させたいという野望がまずあり、
復活というためには、既に「改正された」とか「廃止された」とかが説明されてこそ「復活」させる必要があるのであって、いまのところ、
「有効に改正された」ことさえ、こちらのサイトでは、だれも説明できていません。
帝国憲法から「日本国憲法」への改正が帝国憲法違反で無効であるならば、復活させる必要がありません。
以前から私が述べているように現存確認をすればいいだけです。
復活させる必要がないものに「野望」なんてもつでしょうか?「ちょっと注意したら現存していることがわかった」って程度でしょう。
>それを実現するために、渡部昇一氏らが「帝国憲法13条」を持ち出して、現憲法=条約論を発明した、というのが実相でしょう。
戦争中の出来事の法的意味を捉えるのに頭から13条を無視してるほうが、何かの「野望」をもっていたというのが実相でしょうね。
ところで、最終講和たるサンフランシスコ講和条約締結(=交戦権の行使)は帝国憲法13条に基づくってご存知ですか?
「国の交戦権を認めない」日本国憲法がもし、憲法である場合は、我が国は講和条約(=交戦権の行使)締結権限が説明できないのですが?
この点、新無効論なら矛盾なく説明できますよ。