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(回答先: 良くも悪くもすべては昭和天皇の政治的無条件降伏に起因しているのでしょう。 投稿者 如往 日時 2007 年 4 月 19 日 19:24:11)
> さて、昭和天皇が国体維持を条件に天皇主権から国民主権への政体変更を受け入れたという、謂ってみれば主権の放棄を受けて成立したのが日本国憲法であり、法文の構成上は帝国憲法にある法源が多く用いられているといった側面を有しています。
ポツダム宣言受諾声明のなかに”国体の変更がない”、したがって”国体の変更はない”という条件であったということはできます。
しかい、日本国憲法のなかで、明確に国体(≒天皇親政)は否定され、それどころか政治関与お否定されました。
憲法論議で言えば、(旧)帝国憲法第一条と日本国憲法第一条の大きな差であり舞う。
したがって、貴説は誤りです。
正しくは、昭和天皇は国体護持を条件に講和(ポツダム宣言受諾、降伏)したが、日本国憲法において国体は否定されたということでしょう。
ついでに言えば、国体が変更されているのですから、日本国憲法が大日本帝国憲法に従属しているがごとき珍説は、そもそも誤りですね。