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(回答先: 新無効論は「日本国憲法」が講和条約として有効で、かつ、憲法として無効であるとの理論です。 投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 19 日 00:40:33)
inosisi80さん、はじめまして。ダイナモです。
さてinosisi80さんは、現憲法が国民に主権がないときに作成されたものだから無効だ、と主張されていると理解しています。違っているようでしたらご指摘下さい。
確かに現憲法制定時は、GHQの占領下にあり、国民に主権はありませんでした。しかし、政府は機能しており、普通選挙で選出された国民の代表が国会議員を構成していました。当時の状況はGHQが国会の上位に位置し、国会を通してGHQの間接支配が行われていたといえるでしょう。
このような状況でGHQは憲法草案を官民から募りましたが、そのほとんどが大日本帝国憲法にほんの少しの変更を加えただけのものでした。このことに危機感を抱いたGHQは、新憲法の「指針」を示しました。結局、GHQの意志が色濃く反映された日本国憲法が制定され、大日本帝国憲法は日本国憲法に改正されました。
Wikipediaによれば
1946年、政府は「修正帝国憲法改正案」を枢密院に諮詢(19日と21日に審査委員会。)した。10月29日、枢密院の本会議は、天皇臨席の下で、「修正帝国憲法改正案」を全会一致で可決した(美濃部・顧問官など2名は欠席。)。同日、天皇は、憲法改正を裁可した。11月3日、日本国憲法が公布された。
とあります。
ここが争点になりますが、GHQ支配下にあって制定された現憲法は無効なのでしょうか。このことについてはinosisi80さんが指摘するまでもなく、GHQ支配下で制定された憲法は無効だという主張は以前から数多くありました。何もinosisi80さんが初めてというわけではありません。
現憲法制定当時、多くの国民がそれを支持し、朝鮮戦争時に改正を打診された政府も「その必要なし」と回答したという事実があります。さらにサンフランシスコ講和条約で国際的に日本国民の主権が認められてからから55年以上経過した現在まで現憲法は一度も改定されていません。このことは、たとえGHQ支配下という状況にもかかわらず、大日本帝国憲法を改正した現憲法は国民の大多数の支持を受けており、現時点でも多数の支持を受けているといえます。
手続き上、問題があるから無効だと短絡的に考えるのではなく、憲法条文の内容が問題であり、基本的人権の保障、主権が国民にあることを明記した現憲法は近代憲法の要素を備えており、尊重すべきものといえます。
現憲法が広く国民に受け入れられ、全ての法律が現憲法をもとに制定されている現状を直視すれば、手続きの問題を主張することは現状に目をつぶった不毛な主張であるといえます。