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(回答先: まあ、日本国憲法は改憲できないという意見ならば、選挙ではそのように投票願います。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 4 月 19 日 21:40:58)
こんばんは。
>ともかく、inosisi80さんは、「日本国憲法は無効」で、
そうです。
>有効なのは「帝国憲法」と信じていらっしゃるのでしょうから、
憲法次元で有効なのは「帝国憲法」だけです。
しかし、その下位に「日本国憲法」も下位規範(講和条約)として有効です。
>今話題の「憲法改正」に対しては「天皇の発議でないので無効(=憲法の改正は不可能)」と考えるはずです。
そうではありません。
それは帝国憲法の改正の場合の手順であって、
「日本国憲法」について言えば、講和条約とういう規範の種類からすると国家の単独行為によって改正できるは
ずがありません。無効憲法を改正してもまったく法的な意味はありません。改憲論者は馬鹿です。
>inosisi80さんら、現憲法無効論者の主張では「現在は条約下」なので、
いいえ、講和条約下です。
条約と講和条約とは大違いです。
「日本国憲法」は反帝国憲法的な成分を含んでいますね、そういう反憲法的な「条件の束」(日本国憲法)でも
受諾できて有効なのは、独立回復と国家滅亡の回避という最優先目的のために、帝国憲法自体を制約することを
受諾する権限が13条の講和大権には予定されていると考えるからです。
>現憲法に書いてある「憲法改正の手続きは意味をなさず」
これは、そのとおりです。「憲法」などという製品ではないのです。
>「天皇大権において有効となった条約」を無効化する手段は「ありません」から、
>この条約は永遠に有効であり、変更手段もなしとなるはずです。
いいえ、手段はあります。
今の改正論は論外ですが、
本来的なこちらの段取りを述べると、講和条約「日本国憲法」を憲法としての無効確認をする。すると、
×「日本国憲法」(最高法規)>法律>命令
○ 国体法(不文憲法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律>命令
×から○への法秩序の現況認識の転換が公認されます。×のいままでの認識自体が誤認に基づくものであり、戦後
空間の法秩序は○であったことが公認されます。
次に、「日本国憲法」上の現国会において、帝国憲法改正審議、「日本国憲法」」除去後の国家機関の代替機関も
織り込んだ改正案の作成に入ります。
帝国憲法改正と同時に、講和条約「日本国憲法」を対外的に破棄(通告)すればよいです。
>憲法改正の国民投票では「少なくとも改正に賛成の票は投じられません」よね。
>それだけは、確認しておいて下さいね。
貴殿に言われなくとも改正なんか、もともと賛成しません。
いまごろ何言ってるんですか?まだ、相手の立ち位置をわかっていないようですね。
上の本(http://stat.ameba.jp/user_images/86/f4/10019737035.jpg)
に「今こそ憲法改正阻止の一大国民運動を起こせ!」って書いてあるでしょ。
改正行為は最強の護憲運動でしょう。