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裁判員制度は司法への市民の参加を促すという趣旨で設けられた。そこで裁判員制度への建設的な提言を行ないたい。 現状の裁判員制度では、裁判員は被告の有罪・無罪の裁決と有罪の場合の量刑を決定し判決を下すことになっている。現状の制度では裁判員は司法制度だけに参加しているだけである。しかし時代の流れは市民の行政への参加をも促している。裁判員制度で司法だけの参加に限定するのはもったいない。裁判員には司法だけでなく行政にも参加してもらうようにしようではないか。行政への参加とは死刑執行への参加のことである。 刑の執行は行政の管轄である。司法は判決を下すに過ぎない。刑の執行という行為の場合、実際上は死刑の執行しかない。 裁判員制度の元で死刑判決を下した裁判員たち全員が自動的に「死刑執行人候補者」となる。裁判が最終的に死刑で確定した場合、「死刑執行人候補者」は、自動的に「死刑執行人」となる。現在、実際に死刑の執行を行なっているのは死刑確定囚がいる拘置所の刑務官たちである。彼らは自分で死刑と決めたわけではない人を殺さなければならない。実に理不尽と言わざるを得ない。彼らの中にはストレスのあまり、執行した晩は酒を酔いつぶれるまで飲まずにはいられないという。それもそうだろう、自分の家族が殺されたわけでもなく、何の恨みもない相手を殺さざるを得ないのだから。ならば被害者の家族が執行すればいいではないかという人がいるかもしれない。しかし、刑の執行は仇討ちであってはならない。それは近代司法の大原則だ。 裁判員たちが死刑の判決を下したのなら、裁判員たちこそもっとも死刑執行人にふさわしい。自分たちで死刑と決めたのだから、死刑囚とさせられた人を殺すのに何のやましいことはないというものだ。死刑にするかどうかは多数決で決めることになっている。自分は死刑に反対だったという人がいても多数決で死刑と決定した裁判員の一人だったのであり、死刑判決に加わった責任がある。反対だった人は死刑執行人にならなくてよいとしてしまうと、単に死刑執行に手を染めたくないという理由だけで死刑に反対し、死刑が激減してしまう恐れが大きい。それは許されない。 裁判員になった以上、自分が死刑執行人になるかもしれないという可能性があるなら、より慎重な審理が行なわれるようになるだろう。疑わしきは被告人の利益に、という刑事裁判の大原則が大事にされるだろう。疑わしき点が全くないどこから見ても死刑が相当だという場合のみ死刑判決が下されるようになるだろう。これは日本の刑事裁判の大転回点となりうる可能性がある。 裁判員制度に行政の並立も! 死刑執行人制度を創設しよう! 疑わしきは被告人の利益に! |