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(回答先: 多分、この意見、死刑制度賛成者への当てつけだろうと考えますが、その論理考証は? 投稿者 考察者K 日時 2008 年 11 月 29 日 14:31:48)
私は死刑が憲法第36条でいう「残虐な刑罰」にあたるため、死刑制度を廃止すべきと考えます。 「残虐な刑罰」にあたるかどうかの基準は、「自身」がその刑罰を囚人に加えて残虐と思うかどうかです。 憲法第36条では、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」とあります。わざわざ「絶対」という言葉を付加していることから、憲法上、残虐な刑罰は何があっても禁止するという強い意志の表明と受け止められます。 死刑が残虐な刑罰にあたるかどうかが裁判で争われたことは1953年3月12日の1度限りです。その時の判決では、死刑そのものは残虐な刑罰ではなく、死刑の「手段」が火あぶりや釜ゆでなどの場合を残虐な刑罰だとしています。 この判決は当時の時代的制約を受けています。当時は死刑そのものが残虐な刑罰だという考えは無かったのでしょう。 再び繰り返しますが、「残虐な刑罰」にあたるかどうかの基準は、「自身」がその刑罰を囚人に加えて残虐と思うかどうかです。この見地から私は死刑は憲法第36条が禁ずる「残虐な刑罰」にあたると考えています。 これを他者にも敷延すれば、死刑は憲法第36条が禁ずる「残虐な刑罰」にあたると考える人が多数を占めると予想しています。 とはいえ、死刑の存廃は国民の多数決で決めるべき性質のものではありません。国は国民の遅れた人権意識を啓蒙する責任があり、率先して死刑廃止の世論を高め、死刑廃止を実現する責任があると考えます。 |