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天皇の戦争責任について。
大日本帝国は、デモクラシー国家であったかどうだか、認識しているか否かで、天皇の戦争責任論の理解力が変わってきます。確かに大政翼賛会が結成された昭和15年以前までは間違いなく、デモクラシーが存在し、昭和天皇も、憲法にのっとりデモクラシーを守らんとしていた。
まず、天皇の戦争責任を問う側の理論。
天皇はなぜ、聖断によって、戦争を終結させたのだから、開戦を阻止できなかったのか?
2.26事件の時にも天皇の聖断で、反乱軍は鎮圧されたではないか?開戦を阻止できなかったのは、天皇の戦争責任である。との論を展開する。
戦前の天皇は、専制君主でなく、立憲君主であることを区別理解できていない。
大日本帝国憲法第三条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」第五十五条「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」すなわち、内閣が制式に決定して上奏したことは、天皇はこれをそのまま裁可しなければならない。たとえ自分の意に沿わなくても内閣が決定した事は拒否する事は出来ない。
戦前の日本は、国権の発動における内閣の君主にたいする優位性が確立していた。その確立過程の歴史は、明治天皇が、日清戦争の開戦を反対していたが、帝国憲法が発布されて、伊藤内閣の閣議決定で、反対する事ができず開戦に及んだ。このことが契機となり、戦前の日本は、国権の発動における内閣の君主にたいする優位性が確立した。
ゆえに、憲法上いかなる決定といえど輔弼する者の責任がある。
それでは、なぜ、二二六事件の時は決断ができたのか?輔弼する首相国務大臣は傍に存在せず、軍参謀も混乱するばかりで、輔弼する臣が不在であった。立憲政治の危機の緊急避難であった。
では、太平洋戦争の終戦の聖断は如何に。本土決戦かポツダム宣言受諾か輔弼にあたる臣の意見は両分した。国家国民は危機に瀕している、輔弼は全員一致でなければならず、多数決でない、輔弼が不可能となったのでなる。
こと立憲政治の常道として、輔弼にあたる、臣が全員一致した上奏には、いかに反対でも、反対できない。昭和16年輔弼機関は作動していた。昭和天皇が断固反対を唱える事は、立憲政治デモクラシーを破壊することを意味する。
このことを理解されていれば、天皇の戦争責任など提起する方が、どうかしている。
つづきは明日以降。