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(回答先: Re: あつしらさんの批判に嫌悪感を感じます 投稿者 あっしら 日時 2003 年 11 月 03 日 15:58:05)
あっしらさんからの反応ははじめてです。ありがとうございます。以前は家内ともども、あなたの主張に、鱗が落ちてばかりでしたが、一時中断後のあなたはそうではありません。
さて第1問目です
まず、「土師さんが告訴したがっていると思う理由は、土師さんが犯人でないと思うからです」と判断されていながら、「土師さんを真犯人としたビラの配布には反対ですが、配布した人々を批判はできません」という結論に至る思考過程をご説明ください。
回答
彼らの目的である少年の無窮証明と身柄解放に賛成だからです。
戦術が異なる場合には、攻撃してはならないと思っています。土師さんの人格侵害と少 年開放目的との利益考量によります。目的との優劣を論じることなく戦術の相違 だけ で、批判するのは、結果的に活動に反対していることになります。
第2問目です
冤罪を公的訴訟のまな板に据えようと思うのなら、それが実現できるかどうか別として、刑事告発という手法を採るべきです。
回答
どのような手段をとるかは好き嫌いの範疇です。
公的な既成の制度は機能していないのではありませんか。やっても無駄です。
都合の悪い告発に捜査機関が反応すると思えません。棚晒しに終わります。
労多くして効果なしの古典手法を提案するなんて、驚きです。
第3問目 小問1です
小さい犬さんは権力の特性をよくご存知ですが、被害者の父親がフォーラムの行動に法的対抗措置を講じても、あなたが考えれているような不都合を生じさせることなく処理することができます。
回答
名誉毀損、強要罪で逮捕・起訴すれば波紋は広がることは間違いないと思われます。「不都合を生じさせることなく処理することができます。」と捜査当局のような姿勢を感じますが、具体的にはどのような方法でしょうか。
小問2です
まず、父親や真犯人かどうかやA君が無実であるかどうかは司法判断の対象にはならないはずです。
回答
名誉毀損における違法性判断は、刑事事件での表現内容が真実であれば違法性阻却です。攻防の中心は、指摘事実が真実か、です。「父親が犯人か」が争点になります。防御のやり方では「 A君が無実であるか」も争点に持ち込めると思います。
強要罪においても、「父親が犯人」であればやはり行為の違法性が阻却されると思います。
争点になるのは間違いないと思います。
第4問目です
被害者の父親が法的対抗手段を採っても、必ずしも、あなたが言われるような「捨て身の告発」になったり、冤罪が公的訴訟のまな板に乗るわけではありません。
回答
第3問目 小問2の回答に示したように、冤罪が公的訴訟のまな板に乗る蓋然性が強いと思います。
第5問目です
「土師さんには、誰にも知られずに利用できる冷凍庫を保有していたとは想像出来ないから」というのはどういう推論から生じたかわかりませんが、土師さんの生活ぶりなどご存知なのですか?(保有していたか保有してなかったかはわからないと思っています)
回答
勤務医が、人を収容できるほどの冷凍設備を、ひそかに保有していると想像できないからです。彼の生活の実態を知らなくとも想像は可能です。
第6問目
「厳戒態勢の真っ只中に、死体を運搬できるのは、警察か、諜報員しかありえない」というほどの厳戒態勢が、遺体の一部が校門に置かれたときに敷かれていたという記憶はありません。どの程度の厳戒態勢が敷かれていたのか教えてください。
回答
校門前に生首が置かれた後は、100m間隔で警官が警戒していたとの岩田校長の記述を読んだ記憶があるのですが。したがってタンク山への胴体持込は一般人では到底不可能と思われます。
第7問目です
あなたの推論のように警察機構が関与しているのなら、厳戒態勢を敷かずに推移を見守る手法を使うと思いますが...
回答
死体の持ち運びは警察か、諜報員しか実行できないと主張しています。警察とは推論していません。
警察機構が関与していても、厳戒態勢を敷くかどうかは、不明です。警察かどうかも不明です。
第8問めです
あなたに嫌悪感を覚えていただき本望です。
回答
あなたが私に不愉快感を与えたことは、あなたにとって望みどおりの結果です。と理解してよいのでしょね。これは居直りといいます。
石原都知事が、舘ヨットレースに出張したとき「公費での出張ですか」と質問した記者に対して「それなら、東京へ帰る。君のせいだ」と居直ったことを思い出しました。