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(回答先: 現実認識のブレを強く感じます 投稿者 あっしら 日時 2003 年 11 月 04 日 03:12:20)
再度のご回答ありがとうございます。
まず第1問目
「土師さんを真犯人としたビラの配布には反対ですが、配布した人々を批判はできません」という結論に至る思考過程をご説明ください。
回答
彼らの目的である少年の無窮証明と身柄解放に賛成だからです。
あっしらさんの意見
《目的のためには、比較考量の上、あなた自身が違うと判断されることをもって人格侵害活動をすることもよしとされるのであれば、考え方が違いますとしかいいようがありません。》
私の立場
「考え方が違いますとしかいいようが・・・」
それは当然です。人それぞれ異なった考え方です。
わざわざ私に回答を求めたにしては、ごく平凡な意見ですね。
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第2問目です
冤罪を公的訴訟のまな板に据えようと思うのなら、それが実現できるかどうか別として、刑事告発という手法を採るべきです。
回答
公的な既成の制度は機能していないのではありませんか。やっても無駄です。
労多くして効果なしの古典手法を提案するなんて、驚きです。
あっしらさんの意見
《「少年の無窮証明と身柄解放」も、公的な既成の制度の機能によってのみ実現できることです。》
私の立場
それも当たり前です。その前に、世論の喚起のためには、名誉毀損等起訴に対する被告人としての弁護活動が有益と思います。その訴訟において少年の無罪が争点の一つになる蓋然性があると主張しているのです。少なくとも、刑事告発だけに頼るよりか効果的だと思います。
あっしらさんの意見
《A少年に加えて、被害者の父親までもただ攻撃しているだけという事態を、「都合の悪い告発に捜査機関が反応すると思えません。棚晒しに終わります。」という判断でよしとするあなたの思考にただ驚くばかりです。》
私の立場
「という判断でよしとするあなたの思考にただ驚くばかりです。」と驚かれても、何故に驚いたのか、根拠と理由が不鮮明です。反論しょうがありません。
あっしらさんの意見
《そのような判断をしているのなら、「少年の無窮証明と身柄解放」のために非合法な奪還闘争をするしかないということになります。》
私の立場、
「そのような判断」が明確でないので、反論は保留します。
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第3問目 小問1です
小さい犬さんは権力の特性をよくご存知ですが、被害者の父親がフォーラムの行動に法的対抗措置を講じても、あなたが考えれているような不都合を生じさせることなく処理することができます。
回答
名誉毀損、強要罪で逮捕・起訴すれば波紋は広がることは間違いないと思われます。「不都合を生じさせることなく処理することができます。」と捜査当局のような姿勢を感じますが、具体的にはどのような方法でしょうか。
小問2です
まず、父親や真犯人かどうかやA君が無実であるかどうかは司法判断の対象にはならないはずです。
回答
名誉毀損における違法性判断は、刑事事件での表現内容が真実であれば違法性阻却です。攻防の中心は、指摘事実が真実か、です。「父親が犯人か」が争点になります。防御のやり方では「 A君が無実であるか」も争点に持ち込めると思います。
強要罪においても、「父親が犯人」であればやはり行為の違法性が阻却されると思います。
争点になるのは間違いないと思います。
あっしらさんの意見
権力やメディアのでたらめさやA君冤罪弾劾運動が長年続いていながら効を奏していないことを知っていながら、「名誉毀損、強要罪で逮捕・起訴すれば波紋は広がることは間違いない」という見通しを示されていることに驚きます。
私の立場
「A君冤罪弾劾運動が長年続いていながら効を奏していないことを知っていながら」とは極めて独断と偏見だと思います。琉球新聞の「晴耕雨読」の筆者のような少年の無窮を信じる方が、増えていると思います。マスコミによる少年有罪キャンペーンが繰り返されていることが、その何よりの証拠です。私は効を奏していると思っていますので、「効なしと知っていながら」と私の内面について、断定的な決め付けには抵抗があります。。
あっしらさんの意見
《第2問目では、「公的な既成の制度は機能していないのではありませんか。やっても無駄です。都合の悪い告発に捜査機関が反応すると思えません。棚晒しに終わります。労多くして効果なしの古典手法を提案するなんて、驚きです」と回答していながら、「名誉毀損、強要罪で逮捕・起訴すれば波紋は広がることは間違いない」とか、小問2の回答内容をの考えられるのが不思議です。》
私の立場
意見が違えば不思議に思うこともありますね。
あつしらさんの意見
《しかも、あなたは、「土師さんが犯人でないと思う」とされていながら、「強要罪においても、「父親が犯人」であればやはり行為の違法性が阻却される」という見方も提示されています。》
私の立場
もし、面会強要の事実があっても、土師さんが犯人であるならば、違法性が阻却されるのは当たり前のことです。だから、強要罪の訴訟においても、被告人が違法性阻却を主張すれば「父親が犯人であるか否か」が主要争点となることは間違いありません。
あっしらさんの意見
《具体的にはどのような方法でしょうかという問いですが、「まず、父親や真犯人かどうかやA君が無実であるかどうかは司法判断の対象にはならないはずです。そして、A君冤罪説が広がらないよう、メディア規制も行われるでしょう」とから、「検察が誣告罪を適用しても、神戸事件の捜査が完了していることをもって、ただ犯人ではない父親を告発したという内容で処罰されることになるはずです」と既に書いています。
A君が冤罪かどうか父親が真犯人かどうかは、審理の対象にはならないだろうということです。
その問題は刑事告発という手続きに則って、別にどうぞというかたちになります。
公的制度を疑っているあなたであれば、「父親が犯人か」が争点になることはないと考えるほうが妥当だと思いますが...》
私の立場
「父親や真犯人かどうかやA君が無実であるかどうかは司法判断の対象にはならないはずです。」
刑事訴訟手続の基礎を理解しているとは思えません。
犯罪事実を摘示した場合の名誉毀損罪の成否は犯罪事実の真否によるのです。したがって、最重要の争点の1つが、指摘事実が真実かです。審理対象にならないはずがありません。
「司法判断の対象にはならないはずです。」とは、見当違いと思われます。
あっしらさんの意見
《それこそ、小さい犬さんには、どういう推移で、「名誉毀損、強要罪で逮捕・起訴すれば波紋は広がることは間違いない」状況が生まれるのか説明して欲しいと思っています。》
私の立場
ホォーラムの活動家が逮捕されるだけでも波紋です。裁判で父親が犯人だと主張すれば波紋です。少年が無罪であると主張すれば、また波紋です。主張事実が争点となって、攻撃防御の対象となれば、波紋は広がります。そして、少年が有罪と判断された場合でも波紋は広がります。もし、少年が無罪であると判断されたならば、更に波紋は広がります。
いずれにしろ、波紋は発生し、どれほど拡大するかは誰にも判断不能です。
だからこそ、土師さんが犯人だとビラをまいた人々を逮捕しないで、土師さんの住居移転とひたすら押し黙りの戦法を権力側が採用したのではないかと思うのです。
逮捕が権力の墓穴となる可能性が背景になければ、ホォーラムでビラまいた人たちは一網打尽です。
第8問目まで省略します。
あっしらさんの意見
《どういうつながりがあるのかわからない石原都知事の話が書かれていますが、どういう意味で書かれたのでしょうか?》
私の立場
以前、牛や馬に囲まれて、山ばかり見て暮らしていますと投稿したころ、あなたを日本有数の教養人と家族で評価していました。しかし、私の批判に対してのヒステリックな反応に、つい石原都知事の困ったときのヒステリツクな反応を彷彿とさせたものですから、つい筆が滑ったのです。済みませんでした。