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なぜ日本に在日韓国・朝鮮人(以降単に在日と記述)が多いのか。1910年の日韓併合により、すべての朝鮮人(韓国人含む)の国籍を日本人に変更させられた。 1930年以降、民間業者による労働者募集、官主導の労務者斡旋募集の開始および1944年の日本政府の国民徴用令による徴用により、1945年の終戦当時には、総計210万人の在日が存在した。日本の敗戦により、多くの人々が韓国・朝鮮に帰国したが、帰国しても生計のあてのない約60万人が日本に定住することになった。 1952年にサンフランシスコ講和条約が発効すると、在日の人たちは朝鮮半島に帰属する民族である事となり、この時点で彼らは日本国籍を喪失した。その結果、在日の人たちは朝鮮籍を持つものと韓国籍を持つ者とに別れた。 今日、在日は、日本に民族的アイデンティティーを重視した独自のコミュニティーを形成する者、新たに形成することを志す者、帰化する者、日本人配偶者を得て同化する者、それらの中間的立場や混合的立場をとる者、と多様な生き方を見出している。 在日の諸組織・知識人・朝鮮学校からは、民族教育の必要性が主張されてきた。実際に、本名を名乗り自らのアイデンティティーを明確にすることで、行政側の対応にも変化が起こりつつある。朝鮮学校の卒業生は、各種学校卒のためとの理由で日本の学制から除外される。しかし近年では、国公立大学でも2004年前後から朝鮮学校の卒業を大学入学資格として認定する場合もある。 近年では在日韓国・朝鮮人であること明らかにして、本名で活躍する者もいる。芸能人・スポーツ選手など日本人に触れやすい分野でも、在日韓国・朝鮮人の本名を見かけるケースが増えている 1946年の旧法の時期を除き改定後しばらく、在日韓国・朝鮮人は生活保護を受けることができなかった。しかし、在日韓国・朝鮮人から最低保障としての生活保護を要求する声が高まったことを受けて、在日韓国・朝鮮人が行政実務において本国から切り離されていることを考慮し、1954年に通知が出され行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用が行なわれたという経緯をたどっている。 ある観点では、生活保護の受給対象者とすることへの異議、また認定の方法・基準への異議が出されている。例えば、在日韓国・朝鮮人の生活保護受給率が日本人より多いことから、これを不当であると考え、日本国による生活保護負担を強調する論調がある。実際に、日本の裁判所は「憲法の要請する社会権の保障は、国家による国民の保護の義務を本来の形態とするため、外国人である在日韓国・朝鮮人を保護する義務はその国籍国にある」とする立場をとっており、日本国籍者に適用を限定して外国人を排除する意図から1950年以降の生活保護法には第一条において「国民」との用語が加えられた。 以上、Wikipediaより引用した。 さて、ここが論点だが、まず日本の裁判所の判断(外国人である在日韓国・朝鮮人を保護する義務はその国籍国にある)は、法的正当性を重視したものだが、現実には国籍国からの保護は受けられておらず、机上の空論としてその判断を日本国の行政機関は受け入れていない事実がある。 なぜ在日の人の生活保護受給率が日本人より多いのだろうか。考えられるのは在日の人たちには日本人にはない差別を受けており、それが経済的貧困の原因となっているということ。「帰化しないなら帰れ」というのは典型的な差別言辞であり、かつ排外主義的言辞である。言っている当人にその自覚がない場合が多く、当たり前のことを言っただけと思っている者が大半である。もとより帰化する、帰化しない、はすぐれて個人の民族的アイデンティティーに関わるものだけに、第三者がああすべきだ、こうすべきだ、と指図できる筋合いのものではない。そこのところが分からない者が傲慢にも「帰化しないなら帰れ」などと問題を単純化して罵倒しているが現状である。 在日の人にも生活保護の受給権は日本人と同じようにあり、帰化しないことを選択している人たちの決断は尊重されねばならない。 |