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(回答先: 条件の良い企業に就職できなければ、生活保護に頼っても良いのですか。 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2009 年 1 月 04 日 18:56:30)
いまも在日コリアンへの法律上の差別はあるのですか。 http://www.han.org/a/faq/faq013.html 前の私の投稿で提示したリンクですが、ここに答えが完結に記述されています。リンク先を読んでくれていないようなので全文を引用しましょう。このページは2001年更新のものです。 -引用開始- いまも在日コリアンへの法律上の差別はあるのですか。 かつて,外務省官僚に「外国人は煮て喰おうが焼いて喰おうが勝手」とまでいわれましたが,内外人差別を禁止した難民条約に日本が1982年に加入してからは,しだいに国籍差別はなくなっていきました。しかし,完全に差別がなくなったわけではありません。年金差別の問題です。 年金といっても,厚生年金や共済年金などには以前から国籍による差別はありませんでした。しかし,ほんの20年ほど前までは,在日コリアンが一般企業に就職することはきわめて困難でした。理由はもちろん,激しい民族差別のためです。したがって,国民年金への加入が認められるまで,圧倒的多数の在日コリアンが無年金で放置されていたのです。 1982年からは外国人も国民年金に加入できるようになったのですが,日本国民には適用された「経過措置」が,外国人には用いられませんでした。つまり,(1)1982年の時点で55歳を越えていた人は,加入することはできても被保険者期間を満たせないため,高齢年金を受け取れない。(2)1982年の時点で60歳を越えていた人は,まず加入もできない。かといって高齢福祉年金の支給もない。(3)1982年の時点で母子家庭になっていた場合,母子福祉年金を受け取れない。(4)1982年の時点で20歳を越えていた障害者は,障害福祉年金を受け取れない,というスキマが生じたわけです。 在日朝鮮人の無年金者は,高齢者で約6万人,障害者で約3千人と推定されています。大阪府福祉部が府下13市に住む60歳以上(96年 4月1日現在)の在日コリアンにアンケート調査票を送付して調べたところ,70歳以上の在日コリアンのうち76%が公的年金に未加入の無年金状態であることが明らかになっています。 こうしたスキマを埋めるため,各地方自治体が年金にかわる福祉給付を行っている場合もありますが,かならずしも日本国民の受給額と同額が保証されているわけではありません。 なお,この問題については今年の2月,日本弁護士連合会(日弁連)が「在日朝鮮人の高齢者や障害者の多くが国民年金に加入できず,年金が支給されないのは国連人権規約に違反し,憲法にも抵触する恐れがある」として,国民年金法を改正するよう菅直人厚相あてに要望書を提出しています。しかしその後進展があったとは聞いていません。 |