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(回答先: 日本国憲法誕生 日本国憲法条約説を裏づけてくれました!まぬけはNHK!国家間合意により規範化してるから講和条約ですね。 投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 29 日 22:50:31)
>inosisi80さん どうもです。
往生際が悪いですねぇ〜
少なくとも
貴殿の主張する
>【憲法研究会案?←歴史偽造はやめましょう。】
とか
>【□が有効な手続。 ■が無効な手続。 →が憲法改正行程の方向。 とします。
普通は、手続の順を追って
□→□→□→□ で円満に有効な憲法が成立するところだとすると、
「日本国憲法」の場合は、
■→■→■→□ です。】
あたりは崩れ去ったも同然と言えるでしょう。
△→△→□→□くらいという事ですねぇ〜
>【議会審議の実態は日本側に自由意思がまったくなかった】
も、かなりあやしいです。一定の足枷ははめられていましたが、それは、国民主権と象徴天皇(天皇主権の廃止)、人権保護という、いわゆる「民主化」の方向性であり
それも「逆らったら殺すぞ」的な恫喝ではなく
受け入れられない時は「国民投票」をするぞ的な「国民の審判」を仰ぐという種類です。
>【日本国憲法条約説を裏づけてくれました!まぬけはNHK!国家間合意により規範化してるから講和条約ですね。】
流れ的には
講和条約は『憲法を変えましょう』という同意形成まで
後は、『講和条約に従って、憲法を変えた』のでしょう。
「天皇の発議」の部分は微妙な部分もある気もしますが、まあ、同意的な承認はされていて、議会も召集されたのでしょう。△とするのが妥当でしょう。
草案段階で日本側に完全無欠の状況的に自主性は認められなかったか?も△でしょう。
で、後は形式は整っているとして
残るのは「摂政」状況だったか?だけでしょう。
天皇は「判断力を持って、決断したのか?」と云う部分ですねぇ〜
これは、貴殿も【■→■→■→□】と最終部分の「天皇の勅語による公布」の所は問題なしとしていますから、決着していますよね。
【完全に流れは、国家の単独行為たる憲法改正(制定)、審議による立法行為ではないですね。講和条約有効論が十分成立しますね。】
草案段階では「国家の単独行為たる」ものでなくとも、全く問題はないだろうと思いますよ、当然ながら【当事者が複数の合意の産物】としての草案になるでしょう。
その後に、議会承認が行われ、天皇承認公布となりますが、この段階で揉めない様に「できうる限りの調整」をするのは「むしろ当然」でしょう。
【講和条約有効論が十分成立します】
はいはい、「憲法を変えますよ」と云う意味で講和条約は有効になり、日米双方で「この様な憲法(決して講和条約でななく)で行きましょう」となっていますね。
で、最終的には「天皇のお墨付き」です。
どこを、どのように解釈しても「日本国憲法は成立しています」よねぇ〜