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帝国憲法によれば講和大権が発動できても憲法改正は違憲となるレベルがある。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/353.html
投稿者 insisi80 日時 2007 年 5 月 01 日 13:07:28: AgAn1FmHMWASY
 

(回答先: 勘違いが少々・・・ 投稿者 考察者K 日時 2007 年 5 月 01 日 07:09:31)

こんにちは。

帝国憲法を基準に考えれば、
講和大権の発動には75条のような制限はないから、
天皇でも摂政でも大権行使できます。
また、75条で規定された「国の変局時」や「統治者の意思の欠落」する場合の憲法や典範の変更禁止期間でも
講和大権は発動されるべきときに発動されます。相手のある行為ですから、ひきこもるわけにはいきません。


しかし、憲法改正には国家の単独行為でもあり本来急を要するものではありません。
これには75条のような縛りがあるし、別途、発布勅語、73条、他の縛りもあります。
したがって、帝国憲法の規定からゆくと講和大権の発動は出来るが憲法改正発議ができないレベルが
帝国憲法の規定の中に設けられているということです。
又、断行すると憲法違反となるレベルが設けられていることになるのです。
あの戦争末期の講和段階はまさに、そういう期間だったということでしょう。

>Kが言いたいのは「天皇は講和大権を発動できた」
>つまり、天皇の不在による「摂政状況」ではなかった。と云う事です。

これは帝国憲法の規定を無視しているからそういう思考が出来るのです。
帝国憲法によれば講和大権が発動できても憲法改正は違憲となるレベルがあるのです。

>摂政を越えた変事とかを無理に論証する必要もなく

無理にする必要がありません。伊藤博文が75条の存在理由を説明する中で
「摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。」とハッキリ明記しています。
さらに、
http://stat.ameba.jp/user_images/bf/a2/10015820329.jpg
昭和天皇も講義を受けられた清水澄博士の戦前の憲法学教科書上でも
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4765588.html?p=1&pm=l
73条解説に75条を取り扱って「摂政を置くは国の変局にして其の常に非ず」と解説しています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−伊藤博文著「憲法義解」の75条の解説−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範
の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇
の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

・南出喜久治 大日本帝国憲法75条違反 現行憲法無効宣言 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4774722.html?p=1&pm=l
・大日本帝国憲法75条違反 井上孚麿  http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4683985.html?p=1&pm=l
・大日本帝国憲法に殉死された清水澄博士の73条解説 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4765588.html?p=1&pm=l
http://stat.ameba.jp/user_images/bf/a2/10015820329.jpg
・大日本帝国憲法に殉死された清水澄博士の75条解説 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4689998.html?p=1&pm=l
・日本国憲法失効論 菅原裕 75条への言及 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4766646.html?p=1&pm=l
・憲法開眼 マッカァサー憲法の足跡 森三十郎 帝国憲法75条違反 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4767142.html?p=1&pm=l
・大日本帝国憲法75条違反 憲法無効論とは何か 占領憲法からの脱却 小山常実 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4770106.html?p=1&pm=l


*    *    *


貴殿は自分で不思議だと思いませんか?
理論的に憲法違反を侵しているとする解釈をしてまで
講和であるものを憲法と主張することによる法的な利益は我が国になにかありますか?
どこに利益があるのですか?根拠もメリットもないのにそう解釈する必要がありますか?
憲法違反を放置し、国家ぐるみで欺瞞の体制を続けるほうの不利益のほうが大きいでしょう。


GHQに憲法改正発議権を侵害された天皇が、

<朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条
による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
 御名御璽  昭和二十一年十一月三日>

となってます。

「連合国の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至った」のに、
「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至った」などと公布文自体が大嘘をついています。

<GHQによる発議侵害>から<天皇の大嘘による公布・御名御璽>までの流れでゆくと天皇は事の終止、75条でいう摂政設置という国家の
変局時以上の異常な変局の中におられ、統治者の意思が欠落していたことが明瞭ですね。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
この憲法改正としてはいかがわしい法律行為をちがう方向でみてみる、
つまり講和条約との比較で比べると帝国憲法との関わりで次のとおりとなります。

http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/293.html から抜粋。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
しかし細かいことを言えばほかにも帝国憲法違反はあります。
<講和条約なのに憲法である>と強弁、こじつけることによる憲法違反を列挙しましょう。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko.htm

●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

(解説)
 戦争中の講和段階の出来事の法的意味をとらえるのに、はじめから13条を無視しているのが問題です。つまり、戦争中(占領中)の
交渉事なのにあらかじめ
13条「和を講じ」を無視しておきながら、
75条の改正禁止規定に違反して
発布勅語と73条に規定された天皇の一身専属にかかる改正発議権を敵国の外国人が侵害してGHQ案を発議し
5条の日本人による自由な審議をゆるさないで行われた改正行為につき他に有効の論拠がないからといって天皇の行為(裁可発布)のみを
有効の根拠とすることは、(http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135056/
3条の「神聖にして侵すべからず」という天皇の無答責の定めに違反します。
ゆえに4条に完全に違反します。

これだけの条項に違反しながら、かつ、日本側自由意思による審議のないものを憲法だとこじつけているのです。
別に、「日本国憲法」の規範としての実効性だけが確保できればいいのなら、憲法とまで理由もなく強弁する必要はないのです。
普通は国家間で締結された合意であれば条約と呼びますね、又、戦争末期講和段階に戦争の相手国と交渉して規範化した双方行為による
合意の産物は、講和条約とよぶでしょう。実態から言えば「日本国憲法」は名が憲法であっても実は講和条約です。
そう解釈するなら、これら

●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

上記全部に違反することなく「日本国憲法」は有効です。つまり、「日本国憲法」を13条講和大権の発動による国際講和条約と理解する
のです。73条による憲法改正と理解しようとすると、事実とマッチしないし多くの憲法違反となるのですが、講和条約と理解すると
事実とマッチするのはもちろん憲法違反がゼロになるのです。

実際
http://www.youtube.com/watch?v=c33h1eDTaVY
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
http://www.youtube.com/watch?v=Ob-d5YJqcsc
http://www.youtube.com/watch?v=tvdHsxuO1v0
http://www.youtube.com/watch?v=BhWGH_ik-Uk
http://www.youtube.com/watch?v=i3EzQagWSiU
これら↑で行われているのは国家の(憲法改正という)単独行為ではなく戦争終結のための条件整備(講和行為)です。

不思議だとおもいませんか?
「憲法」であるのか「講和条約」であるのか、今、考えればあきらかに名は憲法でも実は講和条約です。明らかになった事実からも、
帝国憲法適用による法理からも。です。
ただ、この「憲法である」との路線を引いたのは何かといえば、被占領下の憲法学です。ことの発端はこれだけです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「日本国憲法誕生」に制作協力している西修も古関も被占領下に生まれたウソ学問(戦争犯罪)の相続人ですからね。しょうがないでしょ。
http://stat.ameba.jp/user_images/de/ab/10015840469.jpg

*     *      *

理論的に憲法違反を侵しているとする解釈をしてまで
講和であるものを憲法と主張することによる法的な利益は我が国になにかありますか?
(その利益は憲法業者だけにしかないでしょう?)
(あとは朝日新聞などだけ)
講和の要素(講和条約群のひとつ)とみても、「日本国憲法」の実効性の面は帝国憲法と一体となり十分確保されます。
戦後の秩序、法的安定も説明できます。

あと残るのは国家理念の問題です。
これこそは、国家の同一性、存続か滅亡かにかかわる重大ごと(←これは、生きている人間だけの問題ではありません。祖先や子孫にも関わります)
ですので、本物の憲法学者が慎重に「日本国憲法」の効力判断に取り組むべき問題でした。
しかし、事実はそれとは反対に、
憲法違反であり実効性の面からも憲法と解釈するメリットもなく、他に法的利益もないのに、
外国からの偽物の国家理念を主体的に我が国が受容したとか、
受容して当然であるかのような理論や物語を創作してまで、伝統的国家理念を否定する傾向のウソ学問をやってきました。
ことの発端、動機は被占領下に「憲法学」が「憲法業者」になったときからです。

天皇は戦前から清水澄博士の憲法講義を受けておられる。「摂政を置くの間」でも憲法改正が禁止されている
ことはご存じであったはずである。

天皇は13条講和大権に則り自分がポ宣言を受諾の判断を発し、戦争行為の延長上の講和段階であったことの自覚は明瞭であったはずである。
また、天皇ご自身の主観がどうであれ帝国憲法に則ればそういう法律行為しかできないのである。
構造を示すと、
講和大権13条に乗っかった73条行為。天皇からみればこうなる。
73条の憲法改正という事実行為(←帝国憲法の制限があるので法的意味を帯びない)を行うことが13条上の法律行為、講和大権の発動となる。


「憲法改正の必要があるやいなや」という指示が天皇から政府に出ていたとしても、13条講和大権に
乗っかった改正の事実行為(法律行為ではない、法律行為としては講和だけ)の必要の有無であろう。

占領解除後の学者がこのように説明すれば、国民を50年以上幻想の中で生活させる必要などなかったのではないのか?


http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/204.html
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/139286/

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【新無効論】日本国憲法無効宣言【もくじ】

新無効論概略http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/119581/
新無効論概説・問答編http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/121403/
新無効論の目的・論理概略・現実対処http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/124923/
新無効論と旧無効論http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/125641/
憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/125163/
改正?破棄?廃止?無効確認?http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123516/

大日本帝国憲法75条違反http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
法律論議以前!事実関係からの無効http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123933/
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127419/
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/

日本国憲法改正論の欺瞞http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/131113/
憲法業者のペテンにひっかかるな!http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/133747/
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再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-1) 小山常実http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/122143/
再考 皇室典範改正 議論すべき五つの論点 (2-2) 小山常実http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/122153/

日本国憲法の正体 南出喜久治 渡部昇一http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/146302/
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-1)http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/122863/
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-2)http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/122902/
チャンネル桜 渡部昇一の大道無門 ゲスト:小山常実(3-3)http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/122904/

日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/140671/
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/141690/
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセスhttp://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/142478/
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/142899/
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/143605/
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/144091/
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/144627/
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/145097/
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/145922/

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