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(回答先: 日本国憲法誕生は大日本帝国憲法75条違反で無効かつ講和条約の限度で有効です。 投稿者 inosisi80 日時 2007 年 5 月 01 日 01:06:21)
>inosisi80さん どうもです。
確かに「摂政」においても大権を有し、その大権は「憲法改正」までは及ばないというのは正しい解釈と言えます。
Kに一寸勘違いがあった点は認めましょう。
で、当時、皇室規範による摂政は「行われた」のでしょうか?
行われていませんね。
これは、天皇は「政治を行えた」と云う事ですね
「判断と決断はできた」と云うことですね。
Kが言いたいのは「天皇は講和大権を発動できた」
つまり、天皇の不在による「摂政状況」ではなかった。と云う事です。
伊藤博文さんは「天皇の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり」と云うことで、天皇ならば「憲法改正」を行えると云う意味でしかないでしょう。
当時は天皇の判断能力はあった。(=摂政状況ではなく、講和大権は発動できた)
で、天皇は「天皇の判断と決断を持って、憲法の変更を受諾・承認した」のでしょう。
摂政を越えた変事とかを無理に論証する必要もなく
講和大権が「天皇以外の誰によってでもなく発動できた」事が摂政状況でない事の論証となり、その天皇が「新憲法の公布」を行ったのですから、終わっていますね。
議論の余地はないでしょう。