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日本国憲法誕生は大日本帝国憲法75条違反で無効かつ講和条約の限度で有効です。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/344.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 5 月 01 日 01:06:21: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: 詭弁のオンパレードですねぇ〜 投稿者 考察者K 日時 2007 年 4 月 30 日 21:26:47)

こんばんは!

>オイオイ、「相手が講和条件受諾要求してくる」のと「講和条件が受諾できる」の区別も付かないのですか?
つくけど?
わざわざ区別してなにか意味ある?
さわぐほど。

それに
>>政期間であろうと、天皇期間であろうと相手は宣戦布告をしてくるだろうし、講和条件受諾要求はしてくるだろう
と書いてあるのは、摂政であろうと国内の事情がどうであろうと「それに応じなければならないだろう!」
つまりは、貴殿が言ってる後者の「講和条件が受諾できる」のは、天皇であろうと摂政であろうと同じなのだから、
講和云々で、摂政状況の理由にはならないと言ってるのです。


>天皇が「判断・決断できない時」には講和大権は発動できませんね。

できます。摂政が発動します。
摂政は憲法改正発議以外の行為を天皇の名において行います。
ですから講和大権の発動の有無は、摂政状況の理由にはなりません。
13条規定の講和大権等の発動が天皇の専権事項だという意味は、摂政設置時の摂政の専権事項だという意味です。

>分からないとすれば【うわぁっ。ばっかじゃないのか?むちゃくちゃだね。】はどちらに当て嵌まりますかね?

貴殿にしか、あてはまらないですよ。この言葉は貴殿専用です。
その差がわかったとしてこの論点でどんな利益があるのですか?
必要でない区別をやると話がややこしくなるだけですよ。
ああ、論点ずらして逃げ込みか?

>講和条約の締結は天皇がいなくても「仕方なく行える」とは思いますが、
>大権の発動は天皇なしには行えないと思いますよ。「大権」ですからね。

変なことをおっしゃいますね。
帝国憲法規定の天皇大権を天皇の名において帝国憲法に則り行使するのが摂政ですから摂政が行使できるでしょう。
逆にお伺いしますが、貴殿のおっしゃる「仕方なく行える」講和条約の締結は
(あ)帝国憲法の第何条によるのですか?
(い)「仕方なく行える」講和条約の締結は天皇大権でないとすれば何なんですか?
(う)貴殿の想定では合憲なんですか?

(参考)
■帝国憲法13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
・戦を宣し=宣戦大権(宣戦布告)
・和を講じ=講和大権(講和条約)
・諸般の条約=条約大権(一般の条約)

>「講和条約受諾時には天皇は摂政状況だったのですか?」

75条でいうところの摂政設置時を超える状況、統治者の意思が欠落する状況だったのです。
双方行為は行える状況(すでに行っている状況)ですが、講和条約受諾時には被占領下でもあり国家単独行為たる憲法改正発議や
公布という75条の禁止事項が出来ない状況です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−憲法研究 井上孚麿著−−−p180−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
例えば、帝国憲法はベルギー憲法と共に、摂政を置くの間、典憲の変更を禁じ、元のウルテンベルヒ憲法は
摂政期間中になされたる改正は、その任期中に限り効力を有する旨の明文を有する。
 帝国憲法で「天皇成年に達せず又は久しきに亘る故障に依り大政を親らすること能はず」といふのは、正に自由意思の
内面的要件に就ての重大なる故障である。摂政を置くことによつてこの欠落は補充せられることとなり、天皇の一切の大権は
摂政によりて代行せられることとなるに拘はらず、ただ典憲の変更のみをその圏外に置いたのは、典憲の変更が爾余一切の
統治作用とは異なつて、特に重大なものであるからである。摂政を置く場合に於てすらさうである。殊に統治者の意思が
全面的に欠落する「占領」中は「勿論」のことである。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1.天皇−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−天皇大権全般の行使ができる。
2.天皇に御不例の場合−−−−−摂政が補充−−−−−−−−−−皇室典範と帝国憲法の変更を除いて天皇の大権行使一切ができる。(典憲の変更は圏外)
3.被占領下の天皇−−統治者の意思が全面的に欠落する状況−−−皇室典範と帝国憲法の変更を除いて天皇の大権行使一切ができる。(典憲の変更は圏外)

<3レベル>の自由意思の欠落していた客観的証拠、
・事実に反する大嘘の公布文という物証
・下記のとおりの多数の帝国憲法違反の「日本国憲法」を天皇が憲法として公布している事実

−−−−−−−−−−−−−(再掲)−−−−−−−−−−−−−−
<講和条約なのに憲法である>と強弁、こじつけることによる憲法違反を列挙しましょう。

●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

(解説)
 戦争中の講和段階の出来事の法的意味をとらえるのに、はじめから13条を無視しているのが問題です。つまり、戦争中(占領中)の
交渉事なのにあらかじめ
13条「和を講じ」を無視しておきながら、
75条の改正禁止規定に違反して
発布勅語と73条に規定された天皇の一身専属にかかる改正発議権を敵国の外国人が侵害してGHQ案を発議し
5条の日本人による自由な審議をゆるさないで行われた改正行為につき他に有効の論拠がないからといって天皇の行為(裁可発布)のみを
有効の根拠とすることは、(http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135056/
3条の「神聖にして侵すべからず」という天皇の無答責の定めに違反します。
ゆえに4条に完全に違反します。

これだけの条項に違反しながら、かつ、日本側自由意思による審議のないものを憲法だとこじつけているのです。
別に、「日本国憲法」の規範としての実効性だけが確保できればいいのなら、憲法とまで理由もなく強弁する必要はないのです。
普通は国家間で締結された合意であれば条約と呼びますね、又、戦争末期講和段階に戦争の相手国と交渉して規範化した双方行為による
合意の産物は、講和条約とよぶでしょう。実態から言えば「日本国憲法」は名が憲法であっても実は講和条約です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


>ここは、事実確認として確認しておきますが、天皇の判断は「行えない」状況だったでしょうか?
判断と一言でいっても色々ですね。
国家の歴史をかえりみ、子孫のことも考え行う国家の単独行為である憲法改正(制定)行為を行う判断と、
目の前に居る占領軍の存在とその出方を想定した中での判断とはは意味がちがいますからね。

>「帝国憲法下」における「敗戦に連なる大権発動下の条約」ですから、全ては「現人神たる天皇の判断」において決定される事でしょう。
根拠は?
また断言だけですね。


>【75条によれば摂政設置期間やそれを超える国家の変局時は憲法改正が禁止されます】と何気なく【摂政設置期間やそれを超える国家の変局時】
>と改竄しないで下さいね。
改竄なんてしてませんよ。帝国憲法の意味は帝国憲法の解説によって把握すべきでしょう。貴殿ひとりが改竄と言っても貴殿の自己満足でしかないでしょ。
とっくに、「国家の変局」はこちらの勝手な自作や改竄でないことは伊藤博文の「憲法義解」を転載して示しているでしょう。
便利な目をおもちですね。

(以下 http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/293.html より再掲)

75条 憲法及皇室典範は攝政を置くの間之を變更することを得ず

 これに関する伊藤博文著「憲法義解」の75条の解説にはこうある。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−伊藤博文著「憲法義解」の75条の解説−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
恭て按ずるに、摂政を置くは国の変局にして其の常に非ざるなり。故に摂政は統治権を行うこと天皇に異ならずと雖、憲法及皇室典範
の何等の変更も之を摂政の断定に任ぜざるは、国家及皇室に於ける根本条則の至重なること固より仮摂の位置の上に在り、而して天皇
の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 これらに関し南出喜久治氏が明解に解説している。http://www.youtube.com/watch?v=XMxGM9tIa-4

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−南出喜久治氏が解説−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai3.htm
理由4 帝國憲法第75条違反
 この普遍の法理は、帝國憲法にも規定がなされてゐた。
「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」(帝國憲法第75条)との趣旨は、摂政を置く期間を国家の「変局時」
と認識してゐることにある。従つて、「通常の変局時」である摂政設置時ですら憲法改正及び典範改正をなしえないのであるから、
帝國憲法の予想を遥かに越えた「異常な変局時」であり、マッカーサーといふ「摂政」を遙かに超えた権限を有する者によつて、
天皇大権が停止、廃止、剥奪されてゐた連合軍占領統治時代に憲法改正と典範改正ができないし、また、それを断行したとしても
絶対無効であることは、同条の類推解釈からして当然である。この事由こそが占領憲法と占領典範とが法的に無効であることの根幹的
な理由である。つまり、帝國憲法と正統典範に違反した帝國憲法の改正と正統典範の改正はいづれも無効であるといふ単純な理由なの
である。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

実に単純明解である。
 完全軍事占領下主権喪失の状態が「摂政設置」という国の変局状態を超える変局状態か否か?それさえ見極めてこの75条を適用するだ
けで法理論として無効が立証される。
 帝国憲法75条の法意が文字通りの摂政設置下の改変と完全軍事占領下の改変とどちらを強く禁止するかを考えればよい。だれが考え
ても答えは後者だろう。前者は禁止されるが後者は禁止されないなどという答えは導き出せないのである。
尚、憲法明文化にあたり「外国に完全軍事占領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとどいう不吉な悲観的なことは憲法条文
に明記されるはずがないし違憲な憲法が制定された場合の処理方法まで明文化されないのは常識があれば理解できるはずである。
当たり前のことほど書かれないし書かれたとしても最小限の異常(変局状態)を例示するに留まるのは当然である。
不吉までを予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表現に留まるのは当然である。それでいて法意としては天皇
大権の行使が円満に行えない場合の最小変局、つまり国の変局時を予測し、この「最小変局期間乃至これを超える変局状態にある期間」
内での憲法や皇室典範の改変を禁止するという的確な法意が現れているといえるのである。
 又、「外国によって完全軍事占領されている間には憲法改変を禁止する」というような当たり前すぎて書かないことはほかにもある。
●禁止を破って行われた改変はなんらの行為を要せずそのままで無効である。
●違憲無効の憲法をまかりとおらせたままの国家運営も禁止される。
●もし違憲無効状態を出現ならしめた場合にはその状況から一日も早く脱出する策を実施しなければならない。
 これら当たり前のことは書かれないのである。
しかし世の憲法学者(=憲法業者)はこの当たり前のことを言わないのである。

 さらにもう一つ、75条を理解するのに天皇と摂政との権能のちがいを考えればいいのです。
摂政は「憲法改正発議」以外のあらゆる大権については「天皇の名において」行使できますが「憲法改正発議」については75条によって
わざわざ禁止しているわけです。つまり「国の変局時においての憲法と典範の変更禁止」という既述の理解の仕方以外にも、

<75条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の直接円満な行使が行えない場合の憲法と皇室典範の変更を禁止している>こ
とは明瞭なのです。

 ここでは摂政がいたか、いなかったか、という外形で判断するのではなく天皇大権の行使です。つまり「天皇一身専属の天皇大権<憲
法改正発議権>の実質が円満に行使されたか否か」です。
通常、国の変局時でなければ天皇大権は円満に行使されますが変局時は円満に行使されません。

この点から言っても、
帝国憲法発布の『勅語』及び帝国憲法第73条第1項にあるとおり憲法改正の発議権は天皇に専属し帝国議会及び内閣などの機関ましてや
外国勢力の介在や関与を許容するものではなかったのですが、被占領下の天皇の上にマッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全軍
事占領下で国民が人質にとれられている中、「日本国憲法」の起草が連合軍によって実行され帝国憲法第73条で定める天皇大権、つまり
憲法改正発議権そのものを侵害した事実は帝国憲法75条に完璧に違反して絶対無効です。

(再掲おわり)
あと、上記の後段の説明法に関し、次も補充します。

公布の文面は、

<朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条
による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
 御名御璽  昭和二十一年十一月三日>

となってます。
「連合国の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至った」のに、
「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至った」などと公布文自体が国民の面前でかつ世界に向かっても大嘘をついています。
<GHQによる発議侵害>から<天皇の大嘘による公布・御名御璽>までの流れで見てゆくと天皇は事の終止、75条でいう摂政設置という
国家の変局時以上の異常な変局状況の中におられたことが明瞭です。
既述3レベル状況、つまり統治者の意思が全面的に欠落する状況におられたゆえの結果が示しています。


次に、「国の変局」についてですが、

貴殿は  http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/299.html において、

>とりあえず、強弁はやめて下さいね。
>>【(帝國憲法第75条)との趣旨は、摂政を置く期間を国家の「変局時」と認識してゐることにある。】
>と言うのは、南出喜久治氏の解釈でしかないでしょう。

とか、

>何度か書いていますが、摂政というのは「それ以上」でも「それ以下」でもなく、天皇の政治的な影響力の問題です。
>要は「天皇の判断する能力が失われていた」のか?が「摂政」の定義であり。
>どのような状況であっても「天皇以外」の要因は関係ありません。
>当たり前でしょう。拡大解釈して「自分の都合の良いようにしている」=【(あ)は法理論(い)は事実論です。】を、ねじ曲げているのはinosisi80さんの方でしょう。
>「摂政の定義」の再確認と75条の条文を拡大解釈しないで再確認して下さい。

と言うのであるが、すでに、南出氏以外には、起草者、伊藤博文に加えて井上孚麿を出せば十分だと思っていましたが、
整理してみるといろいろ出てきたのでここで一覧にしてみます。

・南出喜久治 大日本帝国憲法75条違反 現行憲法無効宣言 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4774722.html?p=1&pm=l
・大日本帝国憲法75条違反 井上孚麿  http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4683985.html?p=1&pm=l
・大日本帝国憲法に殉死された清水澄博士の73条解説 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4765588.html?p=1&pm=l
http://stat.ameba.jp/user_images/bf/a2/10015820329.jpg
・大日本帝国憲法に殉死された清水澄博士の75条解説 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4689998.html?p=1&pm=l
・日本国憲法失効論 菅原裕 75条への言及 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4766646.html?p=1&pm=l
・憲法開眼 マッカァサー憲法の足跡 森三十郎 帝国憲法75条違反 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4767142.html?p=1&pm=l
・大日本帝国憲法75条違反 憲法無効論とは何か 占領憲法からの脱却 小山常実 http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/4770106.html?p=1&pm=l


>そもそも「講和大権」と云うのは「天皇の大権によって、憲法に矛盾する行為であっても施行できるから、大権」だろうと思いますよ。
>非常事態宣言による「憲法の停止」も可能であり、憲法の下位ではなく、一定条件が成立すれば「憲法の上位にもなる」と云う事ですが、憲法と同等で、
>天皇の判断の下という条件付きであっても「一時的には憲法に全く規制されない効力を発する事が可能」と言う事であり「新憲法の制定も可能
>(ただし、天皇の判断の下という条件を満たせば)」と云う事だろうと思いますよ。

根拠は?

>すでに論証していますが、
貴殿はしてません。貴殿は「思う」とダラダラと思うことを述べているだけです。

>【講和大権そのものが帝国憲法秩序内の存在です。それ(発動)によって自分(講和大権)をささえる帝国憲法を否定できますか?講和大権みずからの根拠が帝国憲法なんですよ。】
>この理屈では「憲法下においては憲法改正はできない」という事になってしまいますよね。
なりません。憲法は憲法に則り行われます。憲法が憲法の規定に則り改正されることは憲法の否定ではありません。
憲法改正は憲法の改正規定に則って行われます。講和大権によって行われるわけではありません。
〔講和大権では憲法改正できないという理屈〕がどうして〔憲法改正規定に則っても憲法改正できない〕ことの根拠になるのですか?説明してください。

>講和大権は憲法の下位ではなく、同位とすれば、問題なく解決しますね。
同位である根拠は?
何を解決したいのですか?
解決しなければならない理由は?


>前にも書きましたが、
そういえば、根拠もなく書いてましたね。

>日本国憲法は「最高法規」ですが、帝国憲法は「天皇」の同位もしくは下位であり、天皇なら「ほとんど自由に変える事ができる
>(一応手順は踏むにしても、天皇に異を唱える者がいない)」という性質も持っていました。

根拠は?

>ここも、現在の常識による詭弁でしょうが、今は、憲法を越える恒常的には存在はいません。
>ただし条件を満たせば存在する事はあります。
>それは、日本が戦争をして負けた場合の戦勝国たる相手国、そして、改憲時の「多数たる国民」です。

どんな条件ですか?
戦争も講和も予定している帝国憲法は当然勝敗の存在も予定しています。
相手国との講和の権能も保持しています。
それなのに、
なぜ、憲法を超える存在が現れるのですか?また現れる必要があるのですか説明してください。
帝国憲法を超える存在(行為)を許容している条文を示してください。

>日本が戦争をして負けた場合の戦勝国たる相手国、そして、改憲時の「多数たる国民」
なぜ、「改憲時」・・・・と前置きがあるのですか?
行われた事実行為が改憲(法律行為)かどうかは帝国憲法がモノサシとなり効力が決められます。
貴殿が「改憲時」という時の基礎になるモノサシは何なんですか?

>しかし、帝国憲法では「天皇」という存在が恒常的に存在し、憲法の停止すら行う事のできる大権を有していました。
>(これが有ったから、日本は降伏ができたとも言えます)

いいえ。デタラメですね。
http://stat.ameba.jp/user_images/a2/ad/10019851663.jpg
ポツダム宣言〜降伏文書調印〜「日本国憲法」(GHQ草案+修正の強要)受諾〜サ講和条約の流れで一連の講和条約群です。
すべて帝国憲法13条講和大権の発動です。降伏段階では停止などしていません。
停止しなくとも降伏できますし、事実降伏しています。
帝国憲法の通常の憲法律が制限や停止されたのは「日本国憲法」という制限規範の受諾によるのが始まりです。


>その意味で〜〜〜当時は「モノサシ」が違うのです。

根拠は?
貴殿が述べたつもりでも、破綻していたら述べたことになりませんよ。

>講和大権によって「憲法を停止」できる存在が判断して、「新憲法の公布」を国民に向かって宣言したのですよ。
>それが、事実ですね。天皇は「講和条約を公布する」とは宣言していません。

宣言をしていないことを理由にするのなら、
天皇は「憲法を停止」するとは宣言していませんね。
だから貴殿の言うのは事実ではないことのなりますね。
貴殿のいう憲法を超える天皇が「憲法を停止する」とひとことも宣言していないのだから、「停止しない」というのが天皇の意思では
ないのですか?

>とは言え、どうも、理解され納得されるとも思えませんね。
>洗脳された狂信者の憑き物は落とせないようですねぇ〜

「日本国憲法」が憲法である証拠はまったくありませんね。
貴殿の妄想以外はやっぱりありませんね。

http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/204.html
大日本帝国憲法に殉死・清水澄博士http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/139286/

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