★阿修羅♪ > 憲法1 > 346.html
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一部訂正します
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/346.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 5 月 01 日 03:16:44: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: 日本国憲法誕生は大日本帝国憲法75条違反で無効かつ講和条約の限度で有効です。 投稿者 inosisi80 日時 2007 年 5 月 01 日 01:06:21)

>帝国憲法の通常の憲法律が制限や停止されたのは「日本国憲法」という制限規範の受諾によるのが始まりです。

うっかりしてました。
上記はまちがっていました。ポツダム宣言の受諾からが始まりです。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/


憲法的条約
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm

 繰り返し述べるが、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印とは、いづれも、帝国憲法第13条の講和大権の行使により締結された「独立喪失条約」である。これを帝國憲法に従つて考察すれば、上記の独立喪失条約の内容は、統治大権(第4条)を制約し、統帥大権(第11条)及び編制大権(第12条)を停止したことになる。そして、これらを停止することを受諾する権限が講和大権といふことになる。このやうに解釈できるためには、各天皇大権の権限序列において、講和大権が、統治大権、統帥大権及び編制大権に優越し、統治大権を制約し、統帥大権及び編制大権を停止しうることが憲法上許容されることが肯定されなければならない。
 戦争の結果は、必ずしも正義が勝利するとは限らず、国家滅亡の危機に遭遇することもありうる。大東亜戦争はまさにそのやうな世界的な思想戦争であつた。それゆゑ、講和大権とは、戦争を終結させるための諸条件など、対手国と停戦講和に関する合意を行ふ権限であつて、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権限を含むはずである。しかし、國體(規範)を含め、憲法改正手続によつては改変しえない根本規範をも完全否定した講和は、国家の同一性を損なひ、国家の滅亡を来すこととなるので、講和大権と雖もそのやうな権限まで授権されてゐない。ここに講和大権の限界が自づと存在するのである。しかし、講和大権は、国家緊急権として、國體と根本規範以外の通常の憲法規範(統治技術的な規定など)については、國體と根本規範を維持する必要がある場合に限つて、これを改廃しうる権限があると考へられねばならない。

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