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(回答先: <講和条約「日本国憲法」>の意味と貴殿が書いてる<新憲法=講和条約>の意味はぜんぜんちがうでしょう。 投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 30 日 19:18:37)
>inosisi80さん どうもです。
>【>つまり、講和大権を発動できた「と、判断される事実により」天皇は摂政状況ではなかった(=正常な判断能力と決断力を有していた)事が論証されると言う事になります。
あれーーー
うわぁっ。ばっかじゃないのか?むちゃくちゃだね。
摂政期間であろうと、天皇期間であろうと相手は宣戦布告をしてくるだろうし、講和条件受諾要求はしてくるだろう?】
オイオイ、「相手が講和条件受諾要求してくる」のと「講和条件が受諾できる」の区別も付かないのですか?
>【まず、<講和大権の発動>と<摂政情況>は両立します。】
しないでしょう。
【講和大権など、13条に書かれているのは国家の権能とそれの発動が天皇の専権事項であることを規定してあるのです。】とinosisi80さんも書いていますが、天皇の専権事項とすれば、天皇が「判断・決断できない時」には講和大権は発動できませんね。
ですから、それを主張するなら
>>【まず、<講和『条件の受諾』>と<摂政『を越えた』情況>は両立します。】
と、ならなければなりませんね。この差は大きいと分かりませんか?
分からないとすれば【うわぁっ。ばっかじゃないのか?むちゃくちゃだね。】はどちらに当て嵌まりますかね?
>【講和大権を発動できたことが天皇が摂政情況ではなかったことの証明にはなりません。】
講和条約の締結は天皇がいなくても「仕方なく行える」とは思いますが、大権の発動は天皇なしには行えないと思いますよ。「大権」ですからね。
では、逆にお聞きしますが「講和条約受諾時には天皇は摂政状況だったのですか?」
ここは、事実確認として確認しておきますが、天皇の判断は「行えない」状況だったでしょうか?
>【わかりやすく言えば条約で憲法改正が出来ないのと同じです。】
前にも、書きましたが、現憲法下での一般的条約としての常識で物を語るのは問題ですね。
確かに「現憲法下」において「一般的な条約」ならば、憲法を越える条約はあり得ないと言えるでしょうが
「帝国憲法下」における「敗戦に連なる大権発動下の条約」ですから、全ては「現人神たる天皇の判断」において決定される事でしょう。
何度も書いていますが「天皇に判断力と決断能力があったか?(=摂政状況だったか?)」が問題なだけで【75条によれば摂政設置期間やそれを超える国家の変局時は憲法改正が禁止されます】と何気なく【摂政設置期間やそれを超える国家の変局時】と改竄しないで下さいね。
そもそも「講和大権」と云うのは「天皇の大権によって、憲法に矛盾する行為であっても施行できるから、大権」だろうと思いますよ。
非常事態宣言による「憲法の停止」も可能であり、憲法の下位ではなく、一定条件が成立すれば「憲法の上位にもなる」と云う事ですが、憲法と同等で、天皇の判断の下という条件付きであっても「一時的には憲法に全く規制されない効力を発する事が可能」と言う事であり「新憲法の制定も可能(ただし、天皇の判断の下という条件を満たせば)」と云う事だろうと思いますよ。
>【講和大権そのものが帝国憲法秩序内の存在です。それ(発動)によって自分(講和大権)をささえる帝国憲法を否定できますか?講和大権みずからの根拠が帝国憲法なんですよ。】
すでに論証していますが、この理屈では「憲法下においては憲法改正はできない」という事になってしまいますよね。講和大権は憲法の下位ではなく、同位とすれば、問題なく解決しますね。
前にも書きましたが、日本国憲法は「最高法規」ですが、帝国憲法は「天皇」の同位もしくは下位であり、天皇なら「ほとんど自由に変える事ができる(一応手順は踏むにしても、天皇に異を唱える者がいない)」という性質も持っていました。
>【法治国家は帝国憲法に縛られますから出来ることと出来ないこと(有効になることとならないこと)があります。
我が国は法治国家ですから憲法違反を事実行為としてやってもなんら法的な効力はありません。つまり、憲法違反を断行してもなんら法的効力がありません。】
ここも、現在の常識による詭弁でしょうが、今は、憲法を越える恒常的には存在はいません。
ただし条件を満たせば存在する事はあります。
それは、日本が戦争をして負けた場合の戦勝国たる相手国、そして、改憲時の「多数たる国民」です。
しかし、帝国憲法では「天皇」という存在が恒常的に存在し、憲法の停止すら行う事のできる大権を有していました。(これが有ったから、日本は降伏ができたとも言えます)
その意味で
>【国内法、つまり帝国憲法に照らして、つまり帝国憲法をモノサシにして計測され法的効力の有無が判定されます。】
と云うinosisi80さんの意見は「現代の法治国家としての日本の常識をモノサシ」にして、過去の天皇君主制の時代に押し当てていると云う意味で「詭弁」であり「意味がない」のです。
当時は「モノサシ」が違うのです。
講和大権によって「憲法を停止」できる存在が判断して、「新憲法の公布」を国民に向かって宣言したのですよ。
それが、事実ですね。天皇は「講和条約を公布する」とは宣言していません。
とは言え、どうも、理解され納得されるとも思えませんね。
洗脳された狂信者の憑き物は落とせないようですねぇ〜