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(回答先: 帝国憲法によれば講和大権が発動できても憲法改正は違憲となるレベルがある。 投稿者 insisi80 日時 2007 年 5 月 01 日 13:07:28)
>inosisi80さん どうもです。
どうも、議論は平行線ですね。
「天皇が判断し、決断したのだから摂政状態とは言えない」
というKの意見に対し
「占領下と云う特殊な状況は、摂政状況を越える状況であり、改憲は禁じられている状況だった」と繰り返すinosisi80さんですから、議論は平行線で決着は付きません。
確かに「天皇が正常な判断ができない精神状態」にあったのなら、摂政状況であるに等しいでしょうし、実際は「帝国憲法廃止、新憲法設立にも反対していたのにも関わらず、黙殺され、無理に協力をさせられた」のなら、inosisi80さんの意見にも一定の論理性はあります。
「占領下」という特殊状況は「摂政状態を越えるか?」は、主観の問題です。
Kとすれば、天皇は「敗戦した結果を謙虚に受け止め、戦争を深く反省し、旧憲法を廃止して、民主的な平和憲法を喜んで受け入れた」のだろうと思っています。
昭和天皇は「どちらかと言えば、反戦平和主義的な思想の持ち主だった」事が示されるエピソードが伝わっていますから、新憲法公布時も「仕方なく協力したのではなく、日本の将来を見越して、自ら進んで新憲法設立に協力した」くらいだろうと考えます。
もちろん、これは「Kの主観」です。立証しろよと言われても難しいです。しかし、逆に言えば「無理に協力させられた」事を立証もできないでしょう。
226事件の将校達は「天皇が苦しんでいると思い決起したのですが、天皇の怒りを買って鎮圧されました」
外から判断した「主観」などは、その程度の代物です。
平行線の論議を続けても仕方がないので、Kが万歩譲って「日本国憲法は講和条約」だとしてみましょう。
多分ですが、これが、天皇を含めた、全ての日本国民の認知事項であったのなら、占領政策が解かれて、日本国憲法と云う講和条約が失われようとした時、失政を超えた状況が解除された後に「帝国憲法は放棄され、日本国憲法(と、ほとんど同じ内容の憲法)が制定された」だろうと思われます。
もちろん、論証は無理ですが、世界情勢、敗戦の反省などを考えれば「帝国憲法がそのまま生き残る」と云う可能性は極めて低いでしょう。
それはifである。
その通りです。過ぎ去った歴史は巻き戻せませんし、ifでは何も変えられません。
現実として、今現在「日本国憲法」は日本の中に根付き、世界からも日本の憲法として認知されています。
「現在の正当憲法は大日本帝国憲法だ」と主張してみたって、カルトの主張であり、少数派の遠吠えにしかなり得ません。
仮に、万歩譲って、法的には「日本国憲法は違憲状態で成立した」としても、その段階で「大日本帝国憲法は停止させられています。」
相反する法理を持つ2つの法律は「両立する事はあり得ません」から、帝国憲法は停止させるしかありませんね。
これを復活させられるのは大権を持つ天皇だけで、その天皇は「復活させずに逝去しました。」
最初から言っていますが、時効が成立していますね。
どこから、どのように見ても「帝国憲法は終わっています。」
議論の余地は無く、同じような長文を何度掲示されても無駄でしょう。
「妄想」で、現実は変えられませんねぇ〜