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(回答先: 日本国憲法誕生→帝国憲法の改正の擬装を裁可し、帝国憲法13条「講和大権」の発動によりこれを公布せしめる。御名御璽。 投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 30 日 12:19:10)
>inosisi80さん どうもです。
>【成立していますが、講和条約「日本国憲法」です。】
この意見によって、全ては決着していますねぇ〜
敗戦により「講和大権」は発動されていると云う事ですね。
つまり、講和大権を発動できた「と、判断される事実により」天皇は摂政状況ではなかった(=正常な判断能力と決断力を有していた)事が論証されると言う事になります。
そして、講和大権の発動によって決められたのは「明治憲法の廃止」と「新憲法の制定」という事だと考えれば「実に分かりやすい」のですが、講和条約は確かに結ばれたと考えて良いでしょう。
ただし、昭和天皇が「日本国憲法を公布」した時点で「条件を満たして、完了した」と考えれば「何も問題はありません」
講和大権は天皇の権利ですから、マッカーサー司令との会談で発動され、その講和条約には「旧憲法の廃止、新憲法の制定」が含まれ、それは、日米双方の協力によって「成し遂げられた」と云う事ですね。
新憲法は「天皇主導」で作られた訳ではありませんから、新憲法=講和条約と解釈するには【13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス】的におかしい事になりますねぇ〜
のほほほ、語るに落ちていますねぇ〜