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(回答先: 「異常心理」と「常識の亡失」は必ずしも同居しないとは言い切れないですよね。 投稿者 考察者K 日時 2009 年 1 月 11 日 18:19:38)
どういう場合に死刑が適用されるかは、最高裁が1983年に永山被告への判決で示した9つの要件を考慮して決められます。その後1999年に5つの要件が追加され現在では12の要件を考慮して決められることになっています。これらの要件の中で最も大きな影響を持つのが「結果の重大性、特に殺害された被害者数」です。 私の知る限り、1983年以降、殺害した人数が1人の場合は例外なく死刑は適用されてきませんでした。つまり死刑が適用され得るのは2人以上を殺害した場合に限られるのです。この事実はメディアによる多くの死刑判決および無期判決報道により、多くの国民の知るところになっていると思います。 Kさんの主張するところに従うならば、殺害する相手が1人の場合は死刑による犯罪抑止効果は無いことになります。 もしも「バレたら死刑になる」と思った者がいたとしたら、本人が思い込みで「絶対バレないよう」に犯行を計画するでしょう。 犯行計画途中でバレたら死刑になるから計画を取りやめた者が全くいないとは言いませんが少数でしょう。何しろ殺害の計画を練っている訳ですから、途中でバレたら死刑になるから計画を取りやめる者より、本人が思い込みで絶対バレないように計画を見直す者が多いと思います。 何度も言うように殺害の計画を練っている者であり、他人から見たらいかにも杜撰に見えても本人は真剣に考えていると思います。普通の人が犯罪と死刑を考えている場合とは異なるのです。 万引きの件は性質の異なる問題です。殺害を計画するのとは訳が違います。 死刑に犯罪抑止力があるかどうかは、それ自体、充分議論に値する問題だと考えます。 |