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(回答先: すでに死刑を廃止した国で殺人件数が増えたかどうかで死刑の犯罪抑止効果の有無が分かります。 投稿者 ダイナモ 日時 2009 年 1 月 12 日 15:21:00)
>ダイナモさん どうもです。
なんか、ドンドン、非論理的な方向に思考が行っているような印象を受けています。
物事を判断する時に「視野狭窄」の方向に誘導しようというのは間違いだと思いますよ。
>【多くの人は殺したいほど憎い人がある、ということを聞いたことがあります。】
この場合の多くというのは、どれくらいでしょう?
人口比で過半数以上ですか?
Kは特に「恒常的に、殺したいほど憎い」と思っている人はいません、しかし、たまには「こいつは死んでくれた方が世の中のためになるんじゃないか?」というくらいの感情を持つことはあります。それでも「殺したい」とまでは考えはしませんね。
もっとも、この場合、「殺してほめられる社会」ならば、どう思考が変化するのか分かりません。意識するしないに関わらず、殺してもほめられはせず、罰せられるということは分かっていることであり、そのような社会に生まれ育ったのですから、それは空気を呼吸するように通り過ぎることです。
人間の感情というのは変化しますので、その時の状況や、様々な要素によっても変化します。
「死刑の抑止力」を論じるのに「1人の殺人では事実上抑止力にならない」というのは、意味はありません。
刑罰の全てに「そうなりたくはない」という段階的な強さを持った抑止力はあるからです。
国民の全ての人が、1人の殺人では死刑になることはないと「確信」もしていないでしょうし、死刑にならないのだから、1人だけ殺して、無期懲役になるのはかまわないと考えてはいないのです。
問題は、刑罰に抑止力があるか?であり、あるのなら、終身刑と死刑は、どちらの方に「嫌悪感を抱く」のか?でしょう。
戦争等の異常時でなければ、刑罰の抑止は実質上発揮されず、犯罪が発覚した時に予想される量刑の思考も停止されるとでも主張されるのでしょうか?
人間は、考える葦ですから、発作的な行動では例外はあるでしょうが、基本的に(意識下の)全ての行動には思考が伴うはずです。
それには、これは犯罪だ、とか、発覚したら死刑かもしれない、というような思考はつきまとうでしょう。
>【ここでいう悪いこととは万引きやキセルのような悪いことではありません。】
なぜ、この部分を例外とするのか分かりません。
「悪いこと」は、「悪いこと」でしょう。
誰も、量刑としては軽い刑罰であっても、進んで受けても良いという考え方はしないでしょう。
それでも、リスクと「スリルや物品欲」との引き替えに、発生するのです。
思考には、間違いなく、発覚した時の「リスクの大きさ」というものを軽く見るという考えがあると思われますよね。
仮に、万引きは「死刑」にしたときと、「終身刑」として時には、どの程度の発生の変化があるかは分かりませんが、江戸時代に「生類哀れみの令」が出た時に、動物虐殺のような行動率は変化しなかったとすれば、死刑の抑止力は無いとも推理できます。
しかし、変化したのなら「死刑」という恐怖が「行動の制御力を有している」ということにもなります。
>【もし死刑制度を廃止したら殺人件数がどのように増減するかで死刑制度の犯罪抑止効果の有無を判断することができます。それには現実に死刑制度を廃止した国の状況を見ることが死刑制度の犯罪抑止効果の有無を判断する上で最も信頼できるデータとなります。】
この意見は、正しいものです、ただしデータは厳密に精査する必要があります。
死刑廃止の導入した国が「死刑の復活をしない」というような表面的な「見せかけ」で判断すべきなどというのは暴論でしかありません。
データというのは、同一条件下で、正確な数値の把握がされ、その上で、ある程度の期間の観察が必要になります。
その上で、「死刑」と「終身刑」に対する「恐怖」もしくは「嫌悪感」の差は無いのか?ということが、大きな要因になると考えています。
これは、終身刑と死刑に対する嫌悪感・恐怖に対し、人の意識に大きな差があるのにも関わらず、抑止力としては差はないとすると、抑止力の限界値という部分への考察に切り替える必要があるからです。
つまりは、越えられない一線を越えられたら、罰則が死刑でも、鞭打ちでも、九族皆殺しでも「それ以上の抑止力にはなり得ない」という限界点があるということです。
どんなブレーキも、物理的は限界値を超えての制御力は生み出せないという意味です。
しかし、実質的に、全ての状況がこの状況下に当てはめるのは無理でしょう。
人間に損得勘定ができる限りは、死刑と終身刑の比較は行われ、それは、結果としての発覚リスクに組み込まれるからです。
人は行動する時、「割に合う」、「割に合わない」という計算は、ほとんどの場合には行うでしょう。
例えば、依頼された殺人請負人が、発覚リスクとして予想される。「終身刑」と「死刑」に対する「恐れ」が「違う」と考えているなら、それは、依頼価格に反映し、結果的には「依頼を断る」という状況が発生することは容易に推理できることだからです。
その上で、死刑廃止論者は、大きな勘違いをされているのです。
仮にたとえ、0コンマ何%というような数値であったとしても、その死刑相当犯罪の被害者が救われるのなら、その被害者を救うのが本則なのです。
冤罪による間違った加害者の人権を救うのは大切なことです。
しかし、それは、裁判制度というシステムの精度の問題でしょう。
冤罪であったとしても、終身刑なら許されるというわけではないはずです。
確かに、過去に不幸な冤罪事件はあったでしょう。
しかし、現在はDNA鑑定等の科学技術も進み、冤罪の発生率は劇的に低下しているでしょう。
今では、ほとんど、ゼロの可能性と考えられる加害者の人権の保護のために、その事件の被害者となる人の悲劇を防ぐであろう「事件の抑止力は多少減っても良い」という意見は成立しないのです。
仮に、日本の全人口の内のたった1人に対する抑止効果であっても「わずかであっても不幸な犯罪被害者の人権保護のための抑止力になっているのなら、死刑の抑止力は失わせるべきではない」というのが、本当の意味の人権保護です。
顔の見えている加害者の人権より、不特定多数の顔の見えない犯罪被害者の人権に配意すべきなのです。
その意味で、犯罪抑止力が「ゼロに近い」とか「ゼロと思われる」では意味はないのです。
完全に0と証明する必要があるのですよ。