投稿者 付箋 日時 2001 年 5 月 01 日 19:00:34:
回答先: 「4月27日」は3月27日の誤り 投稿者 付箋 日時 2001 年 5 月 01 日 17:58:03:
News Web Japan
http://kodansha.cplaza.ne.jp/broadcast/special/2001_04_25/index.html
上のサイトに「個人情報保護法」についての質の良い記事があるので参考にして下さい。
そこにも書かれているように、大手新聞社はほとんど音無しの構え。
僕が大手新聞社のサイトで見つけた「個人情報保護法」の最近の記事は以下にある毎日新聞のもののみ。
僕の検索の仕方も悪いのかもしれないけど、これほどの亡国法案であってみれば、奇怪と言わざるを得ないような・・・
毎日新聞サイトの「個人情報保護案」の最近の記事。
http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/823925/8cc290l8fee95f195db8cec9640-0-.html
●【2】は何故かリンク切れでした。
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23件のニュースが該当しました。
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【1】個人情報保護法:新聞協会が民主党チームと意見交換 2001.04.18
【2】個人情報保護法:フリージャーナリストらが反対共同アピール 2001.04.18
【3】個人情報保護法案:報道機関に5項目の基本原則適用 2001.03.27
【4】特報・個人情報保護法:報道は義務規定除外 2001.03.03
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【1】個人情報保護法:
新聞協会が民主党チームと意見交換
2001.04.18
日本新聞協会は18日、東京都内のホテルで政府が今国会に提出した「個人情報保護法案」に関し、民主党の「プライバシー保護法ワーキングチーム(WT)」(日野市朗座長)と、意見交換した。
協会側は、利用目的の制限など努力規定として定めた5項目の「基本原則」がメディアに適用されることについて「報道・取材側だけでなく、取材を受ける側を含め社会全体に委縮効果をもたらす。民主主義が脅かされる」などと主張し、報道目的に関しては同法案の対象外とすることを国会で主張するよう求めた。
民主党側は、WTが17日にまとめた中間報告に沿って方針を説明。「基本原則が適用されることで取材・報道活動に委縮的効果が働くことが懸念される」と指摘した。日野座長は「民事裁判では、基本原則違反として(メディア側に)かなり厳しい結果が出てくることになるだろう。結論はまだだが、重要法案であり、簡単に通すつもりはない。対案や修正案を考えていきたい」との考えを示した。 【臺 宏士】
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【3】個人情報保護法案:
報道機関に5項目の基本原則適用 閣議決定
2001.03.27
政府は27日午前の閣議で、個人情報保護法案を決定した。今通常国会に提出し、初めて法の網がかけられることになる民間分野に関しては2003年春の施行を目指す。焦点だった報道機関への適用について、民間の「個人情報取扱事業者」の義務は適用しないものの「利用目的の制限」など5項目の基本原則は原案通り適用する。その一方、報道機関が自ら苦情処理機関などを設置し、保護策を公表する「努力義務」の規定を設けた。同法案は「報道機関」や「報道目的」の範囲・種類について明確な規定を設けておらず、「表現・報道の自由」を守る立場からメディア側が求めていた法の適用除外をめぐり今後の国会審議が注目される。
法案は、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定義した。デジタル情報だけでなく、診療簿や指導要録、学籍簿など検索可能なマニュアル情報も保護対象とした。その上で「利用目的制限」や「透明性の確保」など5項目の「基本原則」を規定して、個人情報全体に規制の網をかけた。
民間の「個人情報取扱事業者」にはそれぞれ具体的な義務規定が定められ、利用目的を本人に通知し、本人から個人情報の開示や訂正などの求めがあればこれに応じることが義務付けられた。義務規定に反した業者に対しては、所管官庁が勧告や命令を出せる。また、各業界は苦情処理などを行う個人情報保護団体を設立して政府の認定を受け、保護違反の疑いがある場合は、主務大臣が報告を求めたり、改善を勧告・命令することができる。勧告や命令に応じない場合には6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
報道をはじめ学術・政治・宗教の4分野は、取扱事業者の義務規定の適用が除外されるが、報道の場合は「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」で「報道の用に供する目的」に限定している。
政府や行政が保有する個人情報を対象とした現行の個人情報保護法については、「公布後1年を目途」に改正する。
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【4】特報・個人情報保護法:
報道は義務規定除外 最新案全文入手
2001.03.03
政府が策定中の個人情報保護法最新案の全文が2日明らかになった。焦点だった報道分野について、日本新聞協会などメディア界が求めていた「基本原則の適用除外」要請は退けられ、民間事業者の義務規定の適用除外にとどまった。また、2月に策定した原案に盛り込まれていた民間の個人情報保護団体に対する政府の強力な「立ち入り検査権」の記述は消えた。政府は各省庁や与党との最終調整を経て閣議決定し、今月中に国会提出する。
最新案は全7章64条と付則で構成。個人情報取り扱いについて「利用目的の明確化」「正確性の確保」など5項目の基本原則を定め、一定規模の個人情報を取り扱う民間事業者には、取得した個人情報の第三者への無断提供や目的外利用の制限、本人の求めに応じた情報の開示・訂正などの義務を規定している。
原案で「検討中」としていた報道分野の適用除外については、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関で報道の用に供する目的」の場合は民間事業者の義務規定を適用しないこととした。報道機関には、個人情報の安全管理に関する規定を設けることを求め、その公表を努力義務とした。基本原則の適用除外が見送られた上、書籍や雑誌の発行を主体とする出版社に関しては条文上の明確な位置づけがなく、出版界を含めたメディアからの反発が予想される。大学やその他の学術を目的とする機関、宗教団体、政治団体の活動も報道機関と同様に適用が除外された。
個人情報を取り扱う民間業者は、業界ごとに苦情処理などのための「保護団体」を作り、主務大臣の認定を受けることができることや 大臣が業務を報告させることができることも規定した。原案では、違反などがあった場合、主務大臣が保護団体から報告させたり、主管省庁職員による立ち入り検査をさせることができるとしていたが、立ち入り検査権限は削除した。本紙の報道をきっかけに「行政の権限が強過ぎる」との批判が強まっていた。
一方、最新案では原案で確定していなかった罰則規定の量刑を明記した。事業者の義務規定に違反し、主務大臣による「勧告・命令」に従わなかった事業者に対しては「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」、主務大臣の求めに対して虚偽の報告をした事業者も「30万円以下の罰金」とされている。
なお、民間事業者に関する法の施行は「公布から2年を超えない範囲内」との表現で、延期されることになった。
【田島泰彦上智大学教授(メディア法)の話】 民間の個人情報保護団体への立ち入り検査権が条文から消えたのは当然だ。政府が個人情報保護団体を認証することにも問題があるのに、その上に「立ち入り権」まで認めるとなると、強大な権力を政府が握ることになるからだ。しかし、メディアの扱いについては、相変わらず従来の姿勢に固執している。義務規定を適用除外としながらも、基本原則の網をかぶせたままだ。さらに、免除の対象を「報道機関」とし、しかも報道機関の例示の中に出版社を挙げていないなど、義務規定の除外対象が狭められてしまう懸念もある。加えて、報道目的の情報という限定を設けており、できるだけメディアにも法の網をかけようとする意図がうかがえる。罰則についても、懲役刑というのは重過ぎないか。いくつもの問題点を内包した法案といえる。
(法案全文はホームページの毎日インタラクティブhttp://www.mainichi.co.jp/で公開しています)
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