投稿者 付箋 日時 2001 年 5 月 02 日 20:09:27:
回答先: Web現代 「個人情報保護法」 第3回 2001・4・25 投稿者 付箋 日時 2001 年 5 月 01 日 21:37:19:
以下の文書は、「個人情報保護法」に対しての様々な所からの「声明」です。
報道機関(新聞社など)の「自分たちは適用外にしろ」というような物言いが、あさましいというよりも、はっきり言ってバカなのではないかと思われるのが印象に残ります。
各々の「声明」の区切りは破線(-------)によって行います。
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「表現の自由を規制する個人情報保護法案に反対する共同アピール」
今国会に提出された「個人情報の保護に関する法律案」は、このままでは「個人情報の保護」という本来の目的に反し、むしろ政治家や官僚などがジャーナリズムや表現活動に新たな制約を加えるための法的武器を与えることにもなりかねない。
もともとこの法案は、国、公共団体が保有する個人情報を国民が自己管理することを促し、民間事業者が保有する個人情報の商業目的による不正流出などを規制するために立法化が始められたものである。それが実際に上程された法案は、ジャーナリズムを含む民間全体を取り締まる法に性格を変え、言論・報道機関を信用情報業者や名簿業者と同列に置いて主務大臣がこれを統轄するなど、表現の自由への公権力の介入に道を開き、取材・報道・表現活動を様々な形で制約する危険性を持つ内容となっている。
法案は「基本原則」をすべての個人情報取扱事業者に適用するとしており、もしこれが取材・報道・表現活動、学術研究活動に適用されれば、「適正な取得」「透明牲の確保」などの5原則にもとづいて、取材過程の開示や記事・研究論文の削除が求められることにもなりかねないし、原則違反を理由に裁判に訴えられる怖れさえある。そうなれば取材源との信頼関係は根底から揺らぐことになり、取材・報道・表現活動が大きな制約を受けるのは火を見るより明らかである。
確かに、第55条(適用除外)で、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」が「報道の用に供する目的」で取り扱う個人情報については「義務規定」を適用しないとしている。しかし、この適用除外には出版社やフリーランスの作家、ジャーナリスト等は明記されておらず、しかも「報道の用に供する目的」と言論表現活動の中の極めて狭い範囲に限定されているため、それ以外の領域が主務大臣の改善・中止命令や刑罰など、政府の直接的な統制のもとに置かれることになる。学術研究機関についても全く同様の問題を指摘することができる。表現の自由等への配慮を求める規定もあるが、乱用の防止やチェックを具体的に担保する仕組が設けられていないため、実効的な歯止めは期待できない。
以上のような理由から、私たちは、政府が提出した「個人情報の保護に関する法律案」に断固反対するとともに、メディアを始め表現の自由に関わる分野については、この法律の対象外とすることを強く要求する。
2001年4月11日
[呼びかけ人]
阿刀田高(作家)、井上ひさし(劇作家、作家)、井沢元彦(作家)、猪瀬直樹(作家)、石坂啓(作家)、梅原猛(哲学者)、江川紹子(ジャーナリスト)、関川夏央(作家)、加賀乙彦(作家)、鎌田慧(ジャーナリスト)、佐木隆三(作家)、佐野洋(作家)、田原総一朗(ジャーナリスト)、筑紫哲也(ジャーナリスト)、辻井喬(作家)、鳥越俊太郎(ジャーナリスト)、西木正明(作家)、三好徹(作家)、三田誠広(作家)、森詠(作家)、森村誠一(作家)、吉岡忍(ノンフィクション作家)、吉永みち子(作家)
角川歴彦(角川書店)、渡邊隆男(二玄社)、浅野純次(東洋経済新報社)、相賀昌宏(小学館)、白石勝(文藝春秋)、小峰紀雄(小峰書店)、浜田博信(講談社)、古岡秀樹(学習研究社)
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PEN声明
『個人情報保護法案』の問題点を指摘する緊急声明
日本ペンクラブでは2000年(平成12年)4月25日に「〈個人情報保護法〉制定についての要望と意見」、6月15日に「〈個人情報保護基本法制に関する大綱案(中間整理)〉に対する見解と二度にわたり問題点を指摘してきた。
現在、政府が策定中で三月下旬に閣議決定されるとみられている「個人情報の保護に関する法律」案(公式に発表されていないが毎日新聞ホームページに3月3日現在案が掲載された)においてもこれまでの指摘は改善されていない。法案では「個人情報取扱事業者」に対する強力な立ち入り調査権について、「放送機関、新聞社、通 信社その他の報道機関で報道の用に供する目的」の場合は民間事業者の義務規定を適用しない、とされたが、
1.報道機関はなお「取扱事業者」として、法の全般的な適用を受ける対象であり、行政権である政府・地方公共団体の広範な規制を受ける構造となっていること
2.報道機関に対する適用除外から雑誌、書籍等の出版機関がはずされていること
3.報道機関に対する適用除外は「機関」のみであって、言論表現活動に従事する「個人」、すなわち、作家、評論家、フリーランスライターが明記されていないこと
などこのままでは言論表現活動に確実に支障が生じる問題点が残されている。 日本ペンクラブは、個人情報の保護の目的に反し、言論表現の自由を侵害する大きな懸念を有するこのような法案が、修正されずに立法化されることに強く反対する。
2001年3月15日
社団法人 日本ペンクラブ
会長 梅原 猛
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PEN声明
「表現の自由を規制する個人情報保護法案に反対する共同アピール」
今国会に提出された「個人情報の保護に関する法律案」は、このままでは「個人情報の保護」という本来の目的に反し、むしろ政治家や官僚などがジャーナリズムや表現活動に新たな制約を加えるための法的武器を与えることにもなりかねない。
もともとこの法案は、国や公共団体が保有する個人情報を国民が自己管理することを促し、民間事業者が保有する個人情報の商業目的による不正流出などを規制するために立法化が始められたものである。それが実際に上程された法案は、ジャーナリズムを含む民間全体を取り締まる法に性格を変え、言論・報道機関を信用情報業者や名簿業者と同列に置いて主務大臣がこれを統轄するなど、表現の自由への公権力の介入に道を開き、取材・報道・表現活動を様々な形で制約する危険性を持つ内容となっている。
法案は「基本原則」をすべての個人情報取扱事業者に適用するとしており、もしこれが取材・報道・表現活動並びに学術研究活動に適用されれば、「適正な取得」「透明性の確保」などの5原則にもとづいて、取材過程の開示
や記事・研究論文の削除が求められることにもなりかねないし、原則違反を理由に裁判に訴えられる怖れさえある。そうなれば取材源との信頼関係は根底から揺らぐことになり、取材・報道・表現活動が大きな制約を受けるのは火を見るより明らかである。
確かに、第55条(適用除外)で、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」が「報道の用に供する目的」で取り扱う個人情報については「義務規定」を適用しないとしている。しかし、この適用除外には出版社やフリーランスの作家・ジャーナリスト等は明記されておらず、しかも「報道の用に供する目的」と言論表現活動の中の極めて狭い範囲に限定されているため、それ以外の領域が主務大臣の改善・中止命令や刑罰など政府の直接的な統制のもとに置かれることになる。学術研究機関についても全く同様の問題を指摘することができる。表現の自由等への配慮を求める規定もあるが、乱用の防止やチェックを具体的に担保する仕組が設けられていないため、実効的な歯止めは期待できない。
以上のような理由から、私たちは、政府が提出した「個人情報の保護に関する法律案」に断固反対するとともに、メディアを始め表現の自由に関わる分野については、この法律の対象外とすることを強く要求する。
2001年4月11日
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2001年3月13日
個人情報保護法の法制化に関する意見
社団法人日本書籍出版協会
理事長 渡 邊 隆 男
私どもは、平成12年12月12日付で『「個人情報保護基本法制に関する大綱」に関する意見』を当局に提出し、「出版・報道分野に関しては、本個人情報保護基本法制の全面的適用除外(対象外)とする」よう強く要望しました。
しかるに、政府が今通常国会に提出を予定していると伝えられる「個人情報の保護に関する法律案」(以下、「法案」)によれば、個人情報取扱事業者等から報道機関、学術研究機関、宗教団体、政治団体を適用除外としているのみであります。
法案は「報道の用に供する目的」以外の出版活動は、法律の適用対象としております。さらに、国等に対して、個人情報取扱事業者の義務違反には助言、勧告、中止命令などの権限を規定しております。
このような国家権力等による規制は言論表現の萎縮効果を招き、自由を封殺する結果となりかねません。民主社会で最大限尊重され、配慮されなければならないのは、人々の知る権利であります。改めて述べるまでもなく出版物は、学術研究の成果、私小説、政治・社会問題を提起する論説、人名録、地図など個人情報と関わる広範かつ多様な内容を人々に伝達するものであります。その制約は民主社会に重大な危害をもたらすおそれが多分にあります。
言論・出版分野における個人情報の取扱いについては、国・行政機関等の介入や規制によるべきではなく、国民の良識に依拠し自主的・自律的な取り組みに委ねるべきであります。
ここに重ねて私どもの意見を表明し、憲法で保障されている「言論・出版の自由」を守り、戦前の言論統制という過ちを二度と繰り返さないために、言論・出版分野を法律の適用対象外とするよう強く求めるものであります。
以上
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「表現の自由を制限する個人情報保護法案に反対する共同アピール」への賛同のお願い
現在、メディアを規制する法案等が検討されており、特に取材・報道・表現活動を制約する度合いが高いといわれる「個人情報の保護に関する法律案」が、3月末国会に上程されました。この法案の審議が5月の連休明けにも予定されており、これまでもメディアに関わる様々な団体等が反対の意見を表明しているにもかかわらず、メディア規制を強めようとする政府の意向が強く反映され、このままでは原案どおり成立してしまう可能性がでてきました。
一方で、民主党、社民党などの野党がこの法案への反対の姿勢を強めつつあり、与党内でも公明党の態度が注目され、国会で大きな論議になることは必至です。
このたび、作家、ジャーナリスト、出版者などメディアに携わる者が個人の立場で反対の声をあげようとの提案があり、取り急ぎ日本ペンクラブ、雑誌協会、書籍協会等の関係者が呼びかけ人となり、4月11日議員会館にて記者会見を行い、共同アピールを発表し、広く作家、ジャーナリスト、学者、研究者、出版者などに賛同を呼びかけることになりました。
この4月11日付の共同アピールについて、言論表現に関わる方々の幅広い賛同を募ります。賛同人は団体でなく個人とし、所属を問いません。5月2日を第一次集約期限として、賛同いただいた方々の声をなんらかの形で国会審議に反映させたいと思います。
共同アピールに賛同してくださる方は、下記にお名前をお書きのうえ、郵便、FAX、電子メールなどでお寄せ下さい。
集約先は、当面下記の事務局としますが、これも今後増やしていく予定です。
●日本ペンクラブ(担当・安西) 〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7-265
Tel 03-3402-1171/Fax 03-3402-5951/e-mail:penclub@asahi-net.email.ne.jp
●日本雑誌協会(担当・勝見) 〒101-0062 東京都千代田区神何駿河台1-7
Tel 03-3291-0775/Fax 03-3293-6239/e-mail:jmpa@po.iijnet.or.jp
●日本書籍出版協会(担当・立花) 〒162-0828 東京都新宿区袋町6
Tel 03-3268-1305/Fax 03-3268-1196/e-mail:jyoho-1@jbpa.or.jp
●メディア総合研究所(担当・深沢) 〒160−0022 東京都新宿区新宿1-29-5-902
Tel 03-3226-0621/Fax 03-3226-0684/e-mail:m-soken@ma.kcom.ne.jp
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○ 個人情報保護法案に反対する共同アピールに賛同します。
氏名:
公表する際の肩書き:
*マスコミヘの発表の際匿名を希望する方はお書き添え下さい。
*この件につき、何かご意見があれば下の余白に書いて下さい。
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「表現の自由を規制する個人情報保護法案に反対する共同アピール」について
4月11日発表の「表現の自由を規制する個人情報保護法案に反対する共同アピール」について、日本文藝家協会は団体としてではなく、個人参加という形で取り組むことになりました。
「表現の自由を規制する個人情報保護法案に反対する共同アピール」
今国会に提出された「個人情報の保護に関する法律案」は、このままでは「個人情報の保護」という本来の目的に反し、むしろ政治家や官僚などがジャーナリズムや表現活動に新たな制約を加えるための法的武器を与えることにもなりかねない。
もともとこの法案は、国や公共団体が保有する個人情報を国民が自己管理することを促し、民間事業者が保有する個人情報の商業目的による不正流出などを規制するために立法化が始められたものである。それが実際に上程された法案は、ジャーナリズムを含む民間全体を取り締まる法に性格を変え、言論・報道機関を信用情報業者や名簿業者と同列に置いて主務大臣がこれを統轄するなど、表現の自由への公権力の介入に道を開き、取材・報道・表現活動を様々な形で制約する危険性を持つ内容となっている。
法案は「基本原則」をすべての個人情報取扱事業者に適用するとしており、もしこれが取材・報道・表現活動並びに学術研究活動に適用されれば、「適正な取得」「透明性の確保」などの5原則にもとづいて、取材過程の開示や記事・研究論文の削除が求められることにもなりかねないし、原則違反を理由に裁判に訴えられる怖れさえある。そうなれば取材源との信頼関係は根底から揺らぐことになり、取材・報道・表現活動が大きな制約を受けるのは火を見るより明らかである。
確かに、第55条(適用除外)で、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」が「報道の用に供する目的」で取り扱う個人情報については「義務規定」を適用しないとしている。しかし、この適用除外には出版社やフリーランスの作家・ジャーナリスト等は明記されておらず、しかも「報道の用に供する目的」と言論表現活動の中の極めて狭い範囲に限定されているため、それ以外の領域が主務大臣の改善・中止命令や刑罰など政府の直接的な統制のもとに置かれることになる。学術研究機関についても全く同様の問題を指摘することができる。表現の自由等への配慮を求める規定もあるが、乱用の防止やチェックを具体的に担保する仕組が設けられていないため、実効的な歯止めは期待できない。
以上のような理由から、私たちは、政府が提出した「個人情報の保護に関する法律案」に断固反対するとともに、メディアを始め表現の自由に関わる分野については、この法律の対象外とすることを強く要求する。
2001年4月11日
阿刀田高(作家) 井上ひさし(劇作家・作家) 井沢元彦(作家) 猪瀬直樹(作家) 石坂啓(漫画家) 梅原猛(哲学者) 江川紹子(ジャーナリスト) 関川夏央(作家) 加賀乙彦(作家) 鎌田慧(ジャーナリスト) 佐木隆三(作家) 佐野洋(作家) 田原総一朗(ジャーナリスト) 筑紫哲也(ジャーナリスト) 辻井喬(作家) 鳥越俊太郎(ジャーナリスト) 西木正明(作家) 三好徹(作家) 三田誠広(作家) 森詠(作家) 森村誠一(作家) 吉岡忍(ノンフィクション作家) 吉永みち子(作家)
(以上50音順)
角川歴彦(角川書店社長/日本雑誌協会理事長)
白石勝(文藝春秋社長/日本雑誌協会編集委員長)
渡邊隆男(二玄社社長/日本書籍出版協会理事長)
古岡秀樹(学習研究社常務/日本書籍出版協会常任理事)
個人情報保護法反対共同アピール賛同のお願い
4月11日付の共同アピールについて、言論表現に関わる方々の幅広い賛同を募ります。賛同人は団体でなく個人とし、所属を問いません。5月2日を第一次集約期限として、賛同いただいた方々の声をなんらかの形で国会審議に反映させたいと思います。
共同アピールに賛同してくださる方は、氏名(ペンネーム・肩書き)・ご連絡先・ご意見を、郵便、FAX、電子メールなどでお寄せ下さい。
集約先は、当面下記の事務局としますが、これも今後増やしていく予定です。
日本ペンクラブ(担当・安西)
〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7-265
03-3402-1171/Fax3402-5951/e-mail: penclub@asahi-net.email.ne.jp
日本雑誌協会(担当・勝見)
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-7
03-3291-0775/Fax3293-6239/e-mail: jmpa@po.iijnet.or.jp
日本書籍出版協会(担当・立花)
〒162-0828 東京都新宿区袋町6
03-3268-1305/Fax03-3268-1196/e-mail: jyoho-1@jbpa.or.jp
メディア総合研究所(担当・深沢)
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-29-5-902
03-3226-0621/Fax03-3226-0684/e-mail: m-soken@ma.kcom.ne.jp
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法務省人権擁護推進審議会の「中間取りまとめ」に対する意見
日本ジャーナリスト会議
(2001.3.19)
日本ジャーナリスト会議(JCJ)は、11月28日に発表された法務省・人権擁護推進審議会の「中間取りまとめ」に対し、言論・表現の自由を著しく侵害する恐れがあるとの強い懸念を表明する。
そもそも事の始まりは、ジュネーブの規約人権委員会が公権力の人権侵害に取り組むことのできる人権機構の設立を勧告したものだった。それがなぜメディアへの規制に変質したのか。
「中間取りまとめ」は公権力による人権侵害と並列してメディアの人権侵害を取り上げ強制調査の対象としている。これは言論表現の自由を定めた憲法21条に照らして許されることではない。
いったん新設の人権機構に強制捜査権を付与すると、権力による報道への介入の手段に利用されるのは明らかであり、報道機関は人権機構を通して政府の統制下に陥る恐れがある。これでは報道機関の使命である権力監視機能が空洞化し、規約人権委員会が本来求めた「公権力による人権侵害の歯止め」を失う。
メディアによる人権侵害への批判が広くあることは確かである。その一方でメディア自身が自主的な取り組みを進めているのも事実である。放送では「放送と人権等権利に関する委員会機構(BRO)」の活動が既にあり、新聞界でも朝日、毎日、東京、新潟日報と相次いで自主機関を設け、報道による名誉棄損、プライバシー侵害、差別などの人権問題が生じた場合の救済を図ろうとしている。これらの
動きが個々の報道機関に及んでいくことが期待されており、いま必要なのはこの自主機関を実効性のあるものに育てていくことである。「中間まとめ」は本末転倒と言わざるを得ない。
2001年2月19日
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「個人情報保護基本法制に関する大綱案(素案)」に対する意見の提出について
社団法人 日本民間放送連盟〔民放連、会長=氏家 齊一郎・日本テレビ放送網社長〕は、9月27日夕刻、政府の個人情報保護法制化専門委員会が検討を進める「個人情報保護基本法制に関する大綱」策定作業に対し、報道機関の使命を担う民間放送事業者として、改めて“報道目的の個人情報を基本法の適用対象外にするよう要望する”旨の意見を以下のとおりまとめ、表明しました。
同「意見」は、民放連・氏家会長名で上記専門委員会の園部 逸夫委員長あて文面を付して提出しました。当日は、民放連・報道問題研究部会委員の林 樹三郎・日本テレビ放送網報道局次長が、内閣官房内閣内政審議室の小川 登美夫・内閣審議官に手渡しています。
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平成12年9月27日
社団法人 日本民間放送連盟
「個人情報保護基本法制に関する大綱案(素案)」に対する意見
「個人情報保護基本法制に関する大綱案」を検討している政府の個人情報保護法制化専門委員会は、この1カ月間の審議のなかで、報道機関が重大な関心を寄せている「個人情報保護」と「表現の自由」の調整について、4つの方法を中心に検討を行ってきた。しかしながら、当連盟が繰り返し主張してきた、取材・報道・番組制作分野を「基本法の対象から全面的に除く」方法に関しては論議を十分尽くさないまま、最終案をとりまとめようとしていることにわれわれは極めて重大なる危惧を抱き、報道機関の使命を担う日本民間放送連盟会員198社の総意として、あらためてここに意見を表明する。
特に、専門委員会の議論で、基本原則について法的な拘束力が実際に発動されることはないなどとして、報道機関への適用を求める意見が出されていることに大いなる懸念を抱くものである。
言うまでもなく、「表現の自由・報道の自由」と「プライバシー・個人情報保護」は憲法上同等の重みで捉えられるべきであって、たとえ一部であっても、「表現の自由・報道の自由」を法律で規制することには強く反対する。われわれはこのことを再三にわたって主張してきたが、その考え方はこれまでの専門委員会の論議を聞くなかでも、いささかなりとも変わるものではない。
園部逸夫委員長自らが、個人的見解としながらも、「表現の自由、学問の自由が戦争中に侵されたことを重視している。法律で規制するにはよほどの配慮が必要だ」と述べていることは、極めて重要な指摘である。残念ながら、法律は制定された途端に独り歩きし、予期せざる方向にいくことはこれまでの歴史が証明しており、それだけに、明解かつ万全の条文整備が必要である。
先の大綱案(中間整理)に対するヒアリング等で述べてきたように、大綱案で示された各規律は相互に関連するものであり、ひとつの規律でも報道分野に適用されると、取材報道、番組制作の過程への不当な干渉を許す懸念が生じることは言うまでもない。また、個人情報保護の行動規範となる基本原則の順守を要請されるならば、取材報道活動の委縮は避けられず、情報提供者と取材側の信頼関係を確保することが困難になり、取材源の秘匿という報道の根幹を崩す恐れもある。
表現の自由に関し、放送法は第1条において「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保する」としており、さらに第3条において、放送番組編集の自由を明確に定め、憲法21条の「表現の自由」を保障している。このことは放送局の活動に対し行政が関与することを、厳しく制限していると解すべきである。
また、大綱案(素案)では、主務大臣の認定する「苦情の処理等を行う団体の認定」の条文が盛り込まれ、特に報道機関に対し苦情処理機関の設置を求める方向で検討が進められているが、このことは、行政の強い関与を意味する。放送界はこれまでも再三にわたり述べてきたとおり、放送にかかわる第三者の苦情処理機関として「放送と人権等権利に関する委員会(BRC)」を設立し、自主的に対応している。こうした自主的な対応を尊重すべきと考える。
コンピュータ技術と通信技術の発達が急速に進む今日のIT社会において、個人情報保護法の制定は時代の要請であり、喫緊の課題であることは理解する。しかしながら一方、「表現の自由・報道の自由」が完全に守られているかどうかもまた、民主主義国家かどうかの基本的なメルクマールであり、「表現の自由・報道の自由」の論議が拙速であってはならない。将来に禍根を残すことのないよう、法制化の検討に当たっては、報道機関としての放送の意義や役割を十分に理解され、「表現の自由・報道の自由」がいささかなりとも侵害されることがないよう、強く求める。
以 上
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「個人情報の保護に関する法律案」に対する見解の発表について
社団法人 日本民間放送連盟〔民放連、会長=氏家 齊一郎・日本テレビ放送網社長〕は、政府が今国会に提出を予定している「個人情報の保護に関する法律案」に対し、3月9日、次の見解を公表しました。
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平成13年3月9日
(社)日本民間放送連盟
「個人情報の保護に関する法律案」に対する見解
民放連は3月6日、政府が作成中の「個人情報の保護に関する法律案」に関する原案の説明を受けたが、立法化に際して、報道取材・番組制作分野等「表現の自由」に関わる面については全面適用除外(法の対象外)にすべきであるとの考えを改めて表明したい。
今回明らかになった法律案は、当初構想された理念型の「基本法」ではなく、主務大臣の「勧告・命令」等に従わなかった場合の罰則規定を明記したことにより、「一般法」となり、メディアに対しても極めて強い影響を与える法案となっている。
法案では「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道の用に供する目的」について、個人情報取扱事業者の義務規定の適用除外とし、「報道」の定義が明確ではないものの、基本的には報道活動に対する公権力の直接介入を排除した。しかしながら、一方では、報道機関といえども、依然として「利用目的による制限」「適正な取得」など5つの基本原則は適用されることとなっており、取材・報道活動が大きな制約を受けるおそれが強い。
民放連は、表現の自由は「報道取材および番組制作分野全般」におよぶものとの見地に立ってお
り、今回の法律案による「報道の用に供する目的」も、番組制作活動全般が包含されるべきだと考える。また、法律案の義務規定には、「配慮義務」として、「主務大臣は、・・・・個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命令を行う場合において、表現の自由を妨げることないよう配慮しなければならない」としているが、当然のことながら、この「配慮義務」は最大限尊重されるべきだと考える。しかしながら、「報道目的」が極めて限定的に解釈され、「配慮義務」が軽視された場合、一般の番組制作分野等の個人情報データ保護に対し、義務規定が全面的に適用され、主務大臣(放送機関の場合原則的には総務大臣)、つまり公権力による管理・監督のもとに置かれることになる。このことは、これまでには無い新たな事態であり、重大な問題をはらんでくるといわなければならない。
民放連は再三表明しているとおり、「表現の自由」に関わる活動は国民から信頼されることが前提であり、そのためには番組制作活動は、放送機関の自主・自律に委ねられるべきものである。いささかも公権力の介入が許されてはならないと考える。そのためには「表現の自由」に関わるすべての活動(報道取材・番組制作分野)については、個人情報保護法から全面適用除外(法の対象外)されるよう強く求めたい。
以 上
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「個人情報保護法の立法化に当たっての見解」
日本新聞労働組合連合は、個人情報の保護に関する法律の立法化に際し、報道目的の個人情報が基本原則を含め適用対象から除外されるよう強く要請する。
先にまとめられた「個人情報保護基本法制に関する大綱」では、個人情報を取り扱う事業者に科される義務規定については、報道分野を適用除外とすることになった。しかし、基本原則の適用が前提であることは現時点でも変わっていない。この点に、大きな疑問と懸念を感じざるを得ない。
基本原則が適用されれば、報道する側の具体的な行動を規制する項目がなくても、取材を受ける側が法律を理由に抵抗する、あるいは秘匿すべき取材源を明らかにするよう理不尽に求めるケースも出てきかねない。ひいては報道・表現の自由は大きく脅かされ、報道機関や記者への萎縮効果は計りしれないと考える。
こうした懸念を踏まえ、万が一、報道目的の個人情報が基本原則に適用されたまま立法化された場合は、憲法21条に抵触する恐れがきわめて強いと考える。実際、大綱決定に当たって、この法が報道の自由を侵害しないのかどうかなどについては十分に論議が尽くされていないし、専門家の立場からの明確な見解も示されていない。きわめて遺憾である。
以上の点から、報道目的の個人情報は、基本原則を含め法の全面的な適用除外とするよう条文に明記しなければならないと考える。
2001年3月14日
日本新聞労働組合連合(略称・新聞労連)
中央執行委員長 畑 衆
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●権力によるメディア規制を許すな!
3法1条例の問題点と背景を探る
対談 原 寿男(元共同通信編集主幹) 北村肇(「サンデー毎日」編集長)
論理のすり替えが特徴 表現の自由は基盤的権利
法案の背景に3つの要因 攻めのジャーナリズム
北村 私がMIC議長をしていた五年前に比べ、メディアを取り巻く状況はかなり厳しくなっている。そうした動きへの対抗策もきちんとできていない。問題になっている三法一条例の内容、背景についてどうお考えですか。
原 最初に個人情報保護法案、青少年対策基本法案が出てくるだろう。「放送と青少年に関する委員会」の議論で法案が出てきた背景がよく分かった。テレビ番組への苦情が毎月2、300件に達している現状にあり、全国PTA協議会など国民のニーズに応える形で法案が出てきた。名称も「有害環境」から「社会環境」に変えられた。
問題点の一つは、「有害」の判断を総理大臣、自治体首長ができることだ。表現の自由が役人の指導・助言を受けることは、戦前(内務省の報道取り締まり)にはあったが、戦後は一度もなかった。青少年条例がない長野県で有害情報が溢れているとも聞いていない。幅広い解釈ができる点で法律としての問題もある。
もう一つは、自民党が官民挙げた国民運動、撲滅キャンペーンを起こそうと考えている点だ。戦前の愛国婦人会の思想善導運動と同じような仕組みを考えている。批判する人たちは「非国民」呼ばわりされかねない。
欧米の個人情報保護法は、メディアを対象から除外している。その点、今回の法案では義務規定は除外されたが、基本原則は適用されることになっている。情報の適正・適法な入手を守っていたらジャーナリズムではなくなる。法律が通れば、守秘義務のある公務員は政治家のスキャンダルを知っていてもしゃべらなくなるだろう。具体例を挙げれば、一昨年夏の盗聴法施行後、警察官の内部告発が一つもなくなったといわれている。
法務省の人権機関も九八年に国連規約人権委員会が公権力の人権侵害を救済する機関を作れ、と勧告したことが発端だ。差別、虐待、公権力と並んでメディアの人権侵害が掲げられているが、本来は刑務所内での虐待など密室で起きている公権力の人権侵害を救済するための法律が、メディアを規制するための法律にすり替えられた。事前差し止め、立ち入り調査、文書提出などの強力な権限を持つ。ある弁護士が「もう一つ警察がつくられる」と言っていたが、反対の声が小さければやられてしまうだろう。
北村 いずれの法案も耳障りがいい建前がつくられている。世の中の悪いことすべてがメディアの責任になるようすり替えられた。だが、市民の側から「報道の自由を守れ」の声が出てこないし、われわれの側も危機感は薄い。共に闘ってきた日弁連にも機運はみられず、人権機関ではわれわれと考えも異なっている。まさにメディアの応援団がいない状況だ。新聞社が金儲けを考えている限り市民の信頼は得られない。表現・報道の自由の定義付けが必要だと痛感している。
原 表現・報道の自由の価値よりも有害情報を何とかしたいと思う人たちが増えている状況を自民党が巧みに利用している。
表現の自由は、憲法が保障する様々な自由の中でも基盤となる自由であり、アメリカでは二重の関門を設けて保護している。表現の自由をメディア企業の自由と勘違いしている業界関係者もいるようだが、ジャーナリズムの自由を保障したものだ。
この十年間でメディアを取り巻く環境はすっかり変わった。「言論の危機は市民社会の危機」といっても説得力はまったくない。市民に分かってもらう努力をしてこなかったからだ。連帯の相手だった市民が、逆に権力のサポーターになっている。メディア側が足並みを揃えて市民と飲みながら話し合う地道
な努力を続けるしかない。
北村 法案反対の集会やデモだけでは少し安易な感じがする。やるべきことは日々の仕事の中で表現・報道の自由を突き詰めて考えることではないか。私も報道の自由の裏側にある「義務」について絶えず考えてきた。なぜかといえば、われわれが報道の自由を主張した時、市民の側から「ではメディアは何をしてきたのか」と問われても明確に答えられないからだ。再販問題も同じ構図だと思う。まず反省することから始めないと市民に理解してもらえない。
メディア規制法案が出てきたきっかけはテレビ朝日・椿報道局長の発言だ。55年体制が崩れて以後、メディア批判の声が高まり、それがこの数年で一気に加速された。
原 背景として3つのことが考えられる。1つは自民党の危機だ。98年の参院選で大敗後、報道モニター制度、報道と人権委員会、ニュースステーション批判、選挙報道規制、青少年環境対策委員会を次々に立ち上げた。自民党の議員たちは、政治的危機を招いた主犯をマスメディアと考えている。新聞、雑誌にも監督官庁を作れという声が党内で公然と叫ばれているという。マスコミ側はことの重要性を理解できずに、政治的解決(取り引き)で何とかなると思っている。
今年2月に古賀幹事長の下に放送活性化委員会が作られ、参加希望者が殺到した。メディア憎しの考えを持つ議員がいかに多いかを示している。放送法を変えて「有害番組」を営業停止にする考えのようだ。
2点目は、世論がメディアに対する不信を強め、規制してほしいと考えていることがある。自民党はそれに乗って青少年対策を参院選対策に利用しようと考えたわけだ。民主党も法案を作った。自民党だけに点数を稼がせたくないからだ。いずれも世論をサポーターに、国民の要求に沿った規制だと主張している。
最後に、メディア側の足並みが揃っていないことが大きな問題だ。99年の盗聴法、国旗・国歌法、住民基本台帳法改定、その土台のガイドライン法などが簡単に通った理由は、読売、産経など賛成するメディアがあったからだ。84年に上程されたスパイ防止法(国家機密に係わるスパイ行為等の防止に関する法律案)の時はメディアの足並みも揃っていた。それがこの10年で一変し、読売が99年の元旦社説で提唱した通りに進んでいる。メディアが政治のプロモーター役を果たすようになった。
北村 私もメディアの足並みが揃っていないことに危機感を感じている。「新しい歴史教科書をつくる会」の教科書を出版した扶桑社は産経路線の会社だ。彼らは1000万部と250万部の新聞が右と言えば世論も変わると考えている。
新聞社の側にも問題はある。記者が社外で話す時、何となくプレッシャーがかかる。保守化というか、既得権益をなくしたくない守りの姿勢になっている。この環境を変えるには横の連帯、記者同士のつながりが大事で、記者の人権が守られないと現場でがんばりきれない。「サンデー毎日」の編集長をしていると、人権侵害的な記事も載せるが、一方では人権を守るためにできる限りのこともやってきた。
原 新聞は人権を守り、えん罪を告発してきた長い歴史を持っている。人権の普及に大きな役割を果たしてきた。そのことにもっと自信を持ってPRしてもいいのではないか。女優の三田佳子さんの次男の公判に取材陣が3、400人も押し掛け、代理弁護人の携帯電話が踏みつぶされた。こうした異常な集団取材が再び起きたら、メディア規制法案は一気に通ってしまうだろう。
北村 メディアの人たちも少し元気がない。半ば諦めている面がある。「サンデー毎日」で「作る会」の教科書問題を取り上げたらメールや電話がどんどん来た。彼らの方が元気がいい。こちらも反論なり主張を発信すべきではないか。できることは何でもやろう。
原 自主規制は自己検閲につながりかねないので、「自律」と言い換えたい。脇を固める後ろ向きの姿勢に汲々としていたら、権力の監視を誰がやるのか。社会正義のための追及はどんどんやるべきで、そうした積み重ねがあれば多少のフライングも大目に見られるのではないか。「攻めのジャーナリズム」に転換することが求められている。
憲法学者の中で憲法21条より12条(公共の福祉)を重視する人が増えているという。九九年を機に歴史的な転換が起きた。メディアの正念場といえるだろう。
●「マスコミ支配」に狙い 市民の自由なくなる悪法 テレビ朝日キャスター蟹江誠一さん
松本サリン事件が起きた時、「河野さんは犯人ではない」と言い続けたが、周囲から「人殺しをなぜ擁護するのか」と言われことを覚えている。
27年前にAP通信の記者になり、最初にもらったのは「名誉毀損対策マニュアル」だった。タイム誌特派員になって口を酸っぱく言われたのは「政教分離」だった。編集と営業の分離のことで、イスラエルのシャロン首相(当時)と記者が対立した時に、タイム誌は一貫して記者を守り抜いた。
テレビ局に入社して驚いたのは、だれもが視聴率で日々悩んでいることだった。その構造は十年後の今もほとんど変わらず、むしろより刺激的に過度な取材、未確認な情報を見切り発車して放送する傾向が強くなっている。
メディア規制法が厄介なのは、一般の人に耳障りのいい形で出てきているからだ。いい環境を作ろうとの主張が共感を呼んでいる。人権機関の問題も個人情報、プライバシーを守ることは一般の感覚で理解できる。メディア規制が必要だとの風潮を作ったのは、ある意味でわれわれの側ではないかと思っている。
自民党がマスコミをコントロール下に置きたいことは見え透いている。問題はこれをどう阻止するかだが、マスコミの人たちは口を開けば「表現・報道の自由」を主張する。しかし、われわれは一体、これまで何を守ってきたのだろうか。表現の自由を隠れ蓑に金儲けをしてきただけではないのか。弱者いじめを続けている現状では、市民の共感は到底得られない。メディアが規制されるとあなた方の自由もなくなるということを知ってもらうしかない。
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