Tweet |
回答先: 記事『スクープ・交通違反もみ消し 共産党に重大疑惑』週刊朝日5/5-12号 投稿者 有志 日時 2000 年 6 月 06 日 20:31:22:
2000年 5月 5日 しんぶん 赤 旗
一、あきらかになった事実 両元都議の記憶は、かなり以前のことであるうえ、その後の病気などもあって、具体的に鮮明でなく、はっきりしない点が少なくないものの、その多くは八〇年代におこなわれたものでした。栗原元都議がかかわったのは、駐車違反や一方通行・右折違反、軽度のスピード違反をし、残りの点数が少なく免許停止になるケースでした。たとえば、駐車場がないので駐車禁止の道路に車を止め、車の中で商談をやっていた業者が車を離れたり、ビルの中に入っている間に駐車違反の紙を貼られ、免停になると「商売できなくなる」、「生活できなくなる」から「助けてほしい」などと切々と訴えられた場合、栗原元都議は実情を見かねて引き受けたとのべています。そして、警察にたいして、免許停止になった場合、生活困難におちいるという実情を「考慮」することを要請したりしました。 また、茶山元都議の場合は、持ち込まれるのは駐車違反などで、免許停止になれば生活困難になる人からの訴えでした。警察に、「これは情状酌量の範囲内ではないか」という言い方をしたと報告しています。 どちらの場合にも、交通事故にかかわるような重い違反には、一切かかわってこなかったと、言明しています。 『週刊朝日』の記事では、 「もみ消してあげた人たちからカンパをもらったことはないか」という質問にたいして、栗原元都議が、「そういうことも当然あったでしょう」と語ったと書かれています。しかし、栗原元都議は、「依頼者からカンパや謝礼をうけとったことは絶対にない。記者に断言した」とのべています。 残念なことですが、調査の結果、八〇年代には、この種の問題で警察に「考慮」を要請したなどの例は、栗原、茶山元都議以外にも、一定数ありました。 九〇年代にはいってすぐ、都議団が新しい指導体制をつくったさい、交通違反問題での警察への働きかけが誤りであることを指摘し、こういうことは一切しないという原則的態度を、団全体として確立しました。 二、社会的道義に対する 日本共産党の態度 しかし、このように営業や生活が困難におちいることを見るにみかねたケースであったとしても、法令違反の行為を、取り締まりの当事者に依頼して「考慮」してもらおうとすることは、日本共産党の議員の正当な世話役活動ではありません。交通違反について、たとえ、さまざまな事情があったにせよ、議員をとおせば、処分が軽くなるなどということはあってはならないことです。 仮に、警察の強引な取り締まりに問題があるといえるような場合などであっても、それらをひろく明らかにし、取り締まりのやり方やルールーの是正の問題としてとりくんでこそ、同じような問題があらためられる保障となります。そうでなく、個別の公にできない方法で警察に働きかけるのでは、この人だけは助けてくれということになり、議員との接触の有るなしによる不公平な取り扱いを行政にもちこむと同時に、是正すべき取り締まりのやり方やルールの問題を事実上、棚上げしていくことにもつながります。 日本共産党は、一九七〇年の第十一回党大会において、住民要求実現の活動にとりくむ観点として、 「社会的階級的道義の尊重」を加え、これを規約にも明記しました。一九七七年の第十四回党大会決議でも、民主的常識とともに、「党員としてまもるべき社会的・階級的道義」を党員の教育の問題として、再度徹底するよう強調しています。 社会的階級的道義の尊重とは、「個人的な、筋の通らない手段によって貧困その他を解決するのでなくて、大衆運動の力となるような、また、広範な勤労者や市民の共感をうるような、正々堂々のたたかいをすすめるということ」(第十一回党大会での中央委員会報告、決議案の討議についての結語)です。とくに、現実の社会生活には、広範な国民に容認されている一定の基準、合理的で民主的な規律があり、それが社会的道義といわれるものです。それを守らなければ社会生活はできないし、国民の支持を得ることはできません。 「交通違反もみ消し」といった不正な行為は、社会生活でのルールを守らなかった人を擁護するだけでなく、自らも社会的道義にそむくことにならざるをえません。社会的道義を守るという党の方針は一貫しており、「交通違反もみ消し」などは党の基本方針からの重大な逸脱であり、誤りだと言わなければなりません。 これは、東京都議団の活動の歴史からいっても、重大な逸脱でした。一九七〇年代には、当時の川村千秋都議団長は、議員の党活動にたいする原則的指導を重視し、交通違反問題などへの対応も具体的に指摘して、社会的階級的道義からの逸脱をきびしくいましめていました。ところが八〇年代に入って、一部に相談者の生活などを見るにみかねての善意からとはいえ、個人的な判断による警察へのとりつぎがあったことは、都議団の構成の変化ともあいまって起こった、活動上の原則性の弱まりをしめすものでした。 すでに述べたように、九 〇年代に入ってすぐ、党都議団の新しい指導体制のもとで、この問題での原則的な態度をあらためて確立し、今日にいたっています。 今回、党の基本方針に反して誤った行為がおこなわれていたことが明確になったことについて深く反省し、エリを正し、こうした問題を二度とくりかえさないよう、あらためて、党を代表している議員団が「社会的階級的道義」について先進的な役割をになうよういっそうの努力を強めるものです。 今回の問題について、常任委員幹部会として、党の方針から逸脱した同志にたいして、十年以上前の過失であることを考慮して、党規約にもとづく「厳重注意」(規約第四条)の措置をとりました。 なお、栗原元都議からは、中央委員会顧問を辞任するとの申し出がありました。 三、佐藤勝氏と『週刊朝日』の 今回の取材について 今回、まず佐藤氏が、複数の現職党都議に別々に電話し、自分の「知人」の「交通違反もみ消し」を依頼しています。現職都議がその依頼を拒否すると、その直後、こんどは数名の週刊誌記者が現職都議や元都議などに対して「取材」に入り、「佐藤の依頼は断ったそうだが以前はもみ消しをしていたのでは」とのべるとか、警察その他から裏づけをとってあるなどと言うなど、きわめて異常な方法がとられました。取材対象をワナにかけるといったやり方は、マスコミの取材態度として、あってはならないことのはずです。 なお佐藤氏は「手記」のなかで、自分にたいする党の除名処分は「濡れ衣です」などと述べていますが、当時の党の調査の際、佐藤氏は恐喝をおこなった事実について少しも争わず、除名処分にも従う旨を表明したのであり(このため、党は佐藤氏の将来を配慮して除名を公表しなかった)、その後党に対して処分にたいする不服審査の申し立てもしていませんでした。このことも付記しておきます。 |
1)『一、あきらかになった事実』より
>「もみ消してあげた人たちからカンパをもらったことはないか」
>という質問にたいして、栗原元都議が、
>「そういうことも当然あったでしょう」と語ったと書かれています。
>しかし、栗原元都議は、
>「依頼者からカンパや謝礼をうけとったことは絶対にない。
>記者に断言した」とのべています。
#これは「個人」としてではなく、党としてカンパを受けたのでしょう?
#個人の問題へとすりかえ?
#因みに白川議員秘書の時は、カネが動いたそうで?
> 九〇年代にはいってすぐ、都議団が新しい指導体制をつくったさい、
>交通違反問題での警察への働きかけが誤りであることを指摘し、
>こういうことは一切しないという原則的態度を、
>団全体として確立しました。
#では「例外的態度」の成立条件とは?
#「態度」とは、党則に類する文章に示した、という意味ではないのか?
2)『二、社会的道義に対する日本共産党の態度』より
#「法令違反」の記述が一回出てくるが、よく読んでみると…
#その下のこの部分の表現、ちょっと引っかかりすぎる。
> 日本共産党は、一九七〇年の第十一回党大会において、
>住民要求実現の活動にとりくむ観点として、
>「社会的階級的道義の尊重」を加え、これを規約にも明記しました。
>一九七七年の第十四回党大会決議でも、民主的常識とともに、
>「党員としてまもるべき社会的・階級的道義」を党員の教育の問題として、
>再度徹底するよう強調しています。
> 社会的階級的道義の尊重とは、
>「個人的な、筋の通らない手段によって貧困その他を解決するのでなくて、
>大衆運動の力となるような、また、広範な勤労者や市民の共感をうるような、
>正々堂々のたたかいをすすめるということ」
>(第十一回党大会での中央委員会報告、決議案の討議についての結語)です。
>とくに、現実の社会生活には、広範な国民に容認されている
>一定の基準、合理的で民主的な規律があり、
>それが社会的道義といわれるものです。それを守らなければ
>社会生活はできないし、国民の支持を得ることはできません。
>「交通違反もみ消し」といった不正な行為は、
>社会生活でのルールを守らなかった人を擁護するだけでなく、
>自らも社会的道義にそむくことにならざるをえません。
>社会的道義を守るという党の方針は一貫しており、
>「交通違反もみ消し」などは党の基本方針からの重大な逸脱であり、
>誤りだと言わなければなりません。
#この仮想相対化に類する定義に散りばめられた長々とした部分には、
#「違法行為をするな」とは決して一言も書いていないところがミソ。
#『個人的な、筋の通らない手段によって』『正々堂々』云々の相対表現では、
#科学的価値基準にはどうしても思えないのだが。
#カルト教団同然にそう思い込みさえすれば、正義に化けるのか?おまけに、
#「民衆の支持」「政治闘争の手段」「党全体の規律」「党の方針」…
#にすり替わってないか?『週刊朝日』には、
#『現行法は、資本主義体制を守るために存在する』なんていう、
#×を○にする、彼らお得意の相対化された「解釈論」もある。当然、現行法のみならず、
#日本国憲法に対しても同様の扱いでないと、
#現行法に対する解釈の論理と矛盾しないか。
#国民としての法律を、場合によっては平気で踏みにじるつもりだろうか。
#指令がなされるならば、どんなに凶悪な違法虐殺行為でも躊躇しないのか。
#民衆が多数決で無制限な政治権力を党と党員に与えるならば。
#こういう事、ビラには何も書いていない。
#だから、情報狭窄による民主主義制度下の合法的大衆洗脳は恐ろしいと思う。
> 今回、党の基本方針に反して誤った行為がおこなわれていたことが
>明確になったことについて深く反省し、
#なんだ?この意味深な表現は。違法行為は反省に値し ないのか?
> 今回の問題について、常任委員幹部会として、
>党の方針から逸脱した同志にたいして、
>十年以上前の過失であることを考慮して、
>党規約にもとづく「厳重注意」(規約十四条)の措置をとりました。
#『週刊朝日』では「匿名の区議」が去年もみ消しをしたそうだが。
#何も触れていないではないか。違法行為は反党行為には該当しないのか?
3)『三、佐藤勝氏と『週刊朝日』の今回の取材について』より
>取材対象をワナにかけるといったやり方は、
>マスコミの取材態度として、あってはならないことのはずです。
#非合法ではない行為によって違法行為の事実を認めさせる事が?
#それこそ、「言論の自由」を踏みにじる態度では?
#だいたい、そんな「常識」は知らない。政党ならば、正当とでも?
#いままで、ただの一度も、自分以外の国家権力を対象とした
#あらゆる報道において、
#取材手法に関してこのようにケチをつけた事はあったのか?
> なお佐藤氏は「手記」のなかで、自分にたいする党の除名処分は
>「濡れ衣です」などと述べていますが、当時の党の調査の際、
>佐藤氏は恐喝をおこなった事実について少しも争わず、
>除名処分にも従う旨を表明したのであり
>(このため、党は佐藤氏の将来を配慮して除名を公表しなかった)、
>その後党に対して処分にたいする不服審査の申し立てもしていませんでした。
>このことも付記しておきます。
#太字にした部分は、
#リストラの時に自発的退職を促すときの決まり文句と似ている。
#警察沙汰にしないで、「恐喝」をもみ消したのはなぜだろか。
#「まだ、何か事情を隠しているんじゃないのか?」とも、私は思った。
要は案件が何であれ、公平な全容解明を望みます。