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(回答先: 最高裁が常に正義だとは申しませんが… 投稿者 最初は誰でも初心者 日時 2004 年 3 月 04 日 19:54:49)
>もっとも、刑法130条の解釈の当否を述べたところで、さしたる意味はありませんな。
>どーせ、こーゆー結果になることは折り込み済でビラを配布したんだし、声明だって
>日付の部分のみ空白にしたやつを予め用意しておいたんだろうから。
住居不法侵入罪で逮捕されたのだから、「こーゆー結果になることは折り込み済でビラを配布」したとしても、刑法130条の解釈の当否を述べることは大いに意味がある。
政治的弾圧だとか言うほうが、“政治的意味”はあっても、住居不法侵入罪の当否には関わらないさしたる意味がないものだ。
「どーせ、こーゆー結果になることは折り込み済でビラを配布」していようが、「声明だって日付の部分のみ空白にしたやつを予め用意」しておこうが、それこそ、さしたる意味はないことだ。(こーゆー結果になるとは思いもせずビラを配布でも同じということ)
>チラシを郵便受けに配布するために他人の敷地に立ち入ることは住居侵入に当らない
>とするなら、ピンクチラシお断りのマンションに遠慮なくピンクチラシを投げ込んで
>も問題なしって事。ピンク産業は大喜び。ああいう輩を取り締まって欲しいと思う小
>市民にとってはおよそ受け入れ難い解釈です。彼らはこう思うでしょう。裁判所は分
>かってる、学者どもは分かってない、と。
「警察のとやり取りで明らかになったこと(2004/03/01 )[大沢ゆたか氏のホームページ]」( http://www.asyura2.com/0401/nihon11/msg/813.html )に、次のようなやり取りが書かれている。
「
Q:迷惑なチラシについて被害届を出したら、きちんと取り締まってくれるのですか?
A:自衛隊のイラク派兵に反対しているチラシであり、今こういうときに士気が下がるとかいろんな都合がある。すし屋やピザや、風俗のチラシとはわけが違う。
」
ここで鬼の首をとったように、警察は「風俗のチラシ」を取り締まる気はないと言いたいわけではない。
言いたいことは、憲法と各種法律で取り締まりの可否が決まるということである。
「風俗のチラシ」であっても、表現内容が猥褻図画頒布罪に抵触しない限り取り締まれないのか、それとも、猥褻表現は無関係に住居不法侵入罪で取り締まれるのかという問題である。
反戦ビラ・寿司屋やピザ屋のチラシ・風俗のチラシといった配布物の内容を問わず、“敷地内の共同スペース”にあるポスト設置に入り込んでチラシを配布することが「住居不法侵入罪」を構成するかどうかが問題なのである。
(居住者専有スペースに無断で入り込めば「住居不法侵入罪」に当たることは間違いない)
さらには、憲法で規定されている「表現の自由」や「営業の自由」などと刑法で規定されている内容のどちらが優先されるべきかという問題もある。
(極端に言えば、「表現の自由」のためであれば、住居に不法に侵入しても許されるのかというような問題)
最高裁判決のなかの「刑法一三〇条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であつても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れないというべきである。」という部分が、“敷地内の共同スペース”にあるポスト設置に入り込んでチラシを配布することにも適用されるというのであれば、居住者のほとんどと管理者が“そんなものはゴミが増えるだけで迷惑だ”と思うDMを配達した郵便配達人もが罪に問われる可能性がある。