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今回のケースでは憲法13条は逮捕されたチラシ配布者にこそ適用されるもの!
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投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 06 日 13:06:43:Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 「表現の自由」や「営業の自由」の暴走を制約するのはプライバシーの観点からすれば当然 投稿者 最初は誰でも初心者 日時 2004 年 3 月 06 日 07:49:43)


>>営業用チラシはOKで反戦的チラシはダメというのは法理論的に誤りです。

>善いか悪いかを決めるのは住居権者です。入場料を払った人間とタダで入ろうとした
>人間を区別するのと本質的には何の違いもありません。

「住居不法侵入罪」の構成要件にかかわる問題で、同じ行為をなしても、営業用チラシはOKで反戦的チラシはダメというのは法理論的に誤りであることは明白です。

チラシ配布行為に関して、「善いか悪いかを決めるのは住居権者」という規制もなく、相手の意思を確認しないままの無断配布が現実として取り締まりの対象になっていないことから刑法130条の適用対象でないという判断が通念化していると言えます。

このような意味で、「入場料を払った人間とタダで入ろうとした人間を区別する」のとは本質的に異なるものです。


>個人の意思を踏みにじろうとする思考は個人主義の原理に反します。憲法13条を読
>んで下さい。


憲法は、基本的に、国家と国民の関係性を律するもので、国民相互の関係を律する意味合いは小さいものです。
憲法は、国家機構の在り方を規制する法です。

今回のケースであれば、国家機構が逮捕に踏み切ったのですから、憲法13条はチラシ配布者にこそ適用されるものです。
チラシ配布者は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(13条)を履行し、それは、19条の「思想及び良心の自由」及び21条の「表現の自由」によっても支えられていると言えるものです。

チラシ受領者がイヤな目に会ったという問題は私人間同士の利害対立ですから、それは、法律によって調整されるべきことです。
「他者の住居にチラシを配布するときは、チラシの内容を相手に伝えて了解を採らなければならない。了解なくして配布したときは○○の罰を適用する」といった...


今回のケースで「個人の意思を踏みにじろうとする思考」というのなら、立川の自衛官宿舎の居住者たちが自衛隊のイラク派兵に関するチラシは配布しないでくれという意思表示をしていた事実を示す必要があります。

>恣意的な法適用が法の前の平等に反することは言うまでもありません。故に、政治ビ
>ラ『のみ』を摘発の対象にすることは断固反対です。しかし、政治ビラの押し付けを
>許す法解釈は、個人の自由の観点から断固として拒絶します。

政治ビラという種別による問題ではないと思いますよ。
また、無理やり読ませたり聞かせたりしているわけではなく、配布をしただけで“押し付け”という解釈もなんだかなと思いますよ。

選挙運動期間中は各党の政治ビラが集合住宅敷地内の郵便受けにも戸別配布されていますが、これも取り締まりの対象にしなければ法論理的整合性がなくなります。


何度も言っているように、特定種別のチラシ配布行為を「住居不法侵入罪」で取り締まることは根本的に誤りで、別の法律で取り締まり方を定めなければならないのです。


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