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(回答先: 「表現の自由」や「営業の自由」のある発現形態を「住居不法侵入罪」で取り締まろうとすることが根本的におかしい 投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 06 日 03:04:33)
>営業用チラシはOKで反戦的チラシはダメというのは法理論的に誤りです。
善いか悪いかを決めるのは住居権者です。入場料を払った人間とタダで入ろうとした人間を区別するのと本質的には何の違いもありません。
個人の意思を踏みにじろうとする思考は個人主義の原理に反します。憲法13条を読んで下さい。
そもそも、私の主張の中核は政治弾圧の是非ではなく、「表現の自由」の前では個人のプライバシーなどたいした問題ではないと考えているとしか思えない学者達への違和感にあります。自衛隊撤退の主張大いに結構。その部分で異論を挟むつもりなど毛頭ありません。しかし、「表現の自由」の名において他の個人の自由が害される危険が生じるなら、それには断固として異論を唱えなければなりません。
彼らは、刑法130条の保護法益は「部外者の侵入を許さずプライバシーの享有を期待できる区画された場所内の平穏な利用である」としています。しかしそもそも、「平穏」であるか否かをプライバシー権者以外が決めてよいということになれば、第三者の都合でプライバシーが恣意的に決められることに繋がります。「平穏」の解釈は住居権者の意思に委ねるべきである、とするなら、130条の保護法益は端的に住居を管理する権利と捉えるべきなのです。、
恣意的な法適用が法の前の平等に反することは言うまでもありません。故に、政治ビラ『のみ』を摘発の対象にすることは断固反対です。しかし、政治ビラの押し付けを許す法解釈は、個人の自由の観点から断固として拒絶します。