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(回答先: 今回のケースでは憲法13条は逮捕されたチラシ配布者にこそ適用されるもの! 投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 06 日 13:06:43)
>「住居不法侵入罪」の構成要件にかかわる問題で、同じ行為をなしても、営業用チラシはOKで反戦的チラシはダメというのは法理論的に誤りであることは明白です。
>チラシ配布行為に関して、「善いか悪いかを決めるのは住居権者」という規制もなく、相手の意思を確認しないままの無断配布が現実として取り締まりの対象になっていないことから刑法130条の適用対象でないという判断が通念化していると言えます。
>このような意味で、「入場料を払った人間とタダで入ろうとした人間を区別する」のとは本質的に異なるものです。
住居侵入罪を、住居権者の意思を無視する形で解釈することこそ誤りです。
相手の意思を知っているかは否かは故意の有無の問題でしかありません。相手の内心に反していれば不法性を認めるに十分だというべきです。
「適用対象でないという判断が通念化」したから黒が白になるものではありません。単に潜在化しただけです。
>憲法は、基本的に、国家と国民の関係性を律するもので、国民相互の関係を律する意味合いは小さいものです。
>憲法は、国家機構の在り方を規制する法です。
>今回のケースであれば、国家機構が逮捕に踏み切ったのですから、憲法13条はチラシ配布者にこそ適用されるものです。
チラシ配布者は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(13条)を履行し、それは、19条の「思想及び良心の自由」及び21条の「表現の自由」によっても支えられていると言えるものです。
>チラシ受領者がイヤな目に会ったという問題は私人間同士の利害対立ですから、それは、法律によって調整されるべきことです。
>「他者の住居にチラシを配布するときは、チラシの内容を相手に伝えて了解を採らなければならない。了解なくして配布したときは○○の罰を適用する」といった...
立入ったのが自衛官宿舎であるから表現の自由を無条件に優先すべきだという主張に繋がっていきますが、一般の集合住宅でも同じ論理で表現の自由を無条件に優先されたらたまったものではありません。表現の自由というキーワードを免罪符として認める訳にはまいりません。私は、断固として自分の城を守ります。住居侵入罪とは、自分の城を守りたいと願う者のために存在するのであり、入り込もうとする者の都合では解釈されてよい筈がないのです。
>今回のケースで「個人の意思を踏みにじろうとする思考」というのなら、立川の自衛官宿舎の居住者たちが自衛隊のイラク派兵に関するチラシは配布しないでくれという意思表示をしていた事実を示す必要があります。
私が問題にしているのは、不当逮捕を主張する側が、刑法130条を「居住権者の意思など問題にしなくてもいい」という歪んだ形で解釈しているという点です。つまり、ビラを撒いた側は、居住者の意思など知ったことではないというスタンスに立っているとしか考えようがありません。それに対しては断固としてノーを貫きます。
>選挙運動期間中は各党の政治ビラが集合住宅敷地内の郵便受けにも戸別配布されていますが、これも取り締まりの対象にしなければ法論理的整合性がなくなります。
選挙期間中だからこそ、表現の自由が最大限尊重されるのです。民主主義に不可欠な必要最小限度のものであるからこそ、受忍限度の範囲内にあるといえます。