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(回答先: 戯言はほどほどに... 投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 04 日 21:04:16)
>最高裁判決のなかの「刑法一三〇条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であつても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れないというべきである。」という部分が、“敷地内の共同スペース”にあるポスト設置に入り込んでチラシを配布することにも適用されるというのであれば、居住者のほとんどと管理者が“そんなものはゴミが増えるだけで迷惑だ”と思うDMを配達した郵便配達人もが罪に問われる可能性がある。
郵便配達人には法的に正当な理由がありますから、彼らの職務が住居侵入罪の構成要件に該当することなどありませんし、ビラ・チラシお断りを明示したマンションにビラ投函のため立ち入る行為は断固として住居侵入とすべきです。通報されると分かっててビラを投函しようとして立ち入る場合も同じ。故意がありますから。
私は、刑法130条に関しては判例の解釈こそ正しいと考えます。平穏など条文のどこにも書いていませんし、平穏というどうにでも解釈できる概念(加害者の味方は平穏と考えるが、被害者の味方はそう考えない)を付け加えて平然としていられる学者の感覚は、刑法を被害者個人の自由を守るものとして捉えるという視点が希薄だと言わざるを得ません。
表現の自由とは、耳を塞ぐ自由(=消極的情報受領権)も含むものです。自衛隊員の住む官舎だから鬼の首を取ったように騒ぎ立てていますが、民間のマンションでも同じ事を主張するのでしょうか?もしそうだとしたら、表現の自由がまるで分かってないし、そうでないとするなら、御都合主義そのものです。