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(回答先: 立川自衛隊監視テント村への弾圧に抗議する法学者声明 投稿者 なるほど 日時 2004 年 3 月 04 日 07:38:47)
最高裁は、住居侵入とは「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう」
としています(昭和1983年4月8日最高裁判決)。
http://www.asyura2.com/0401/up.cgi?ban=nihon11&up=2
チラシを郵便受けに配布するために他人の敷地に立ち入ることは住居侵入に当らないとするなら、ピンクチラシお断りのマンションに遠慮なくピンクチラシを投げ込んでも問題なしって事。ピンク産業は大喜び。ああいう輩を取り締まって欲しいと思う小市民にとってはおよそ受け入れ難い解釈です。彼らはこう思うでしょう。裁判所は分かってる、
学者どもは分かってない、と。
もっとも、刑法130条の解釈の当否を述べたところで、さしたる意味はありませんな。
どーせ、こーゆー結果になることは折り込み済でビラを配布したんだし、声明だって日付の部分のみ空白にしたやつを予め用意しておいたんだろうから。