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公設秘書問題を考える―日本人は「実質」と「形式」、「道徳」と「法律」の区別をしているか?
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投稿者 書記長 日時 2003 年 7 月 24 日 17:31:50:BYnPQBLNFYGrQ

>じゃさ、例えば、ビル管理会社が「掃除のおばさんに便所掃除やらせときます!」っちって
テナントさんに便所掃除代金を要求しといてから、実態は掃除のおばさんなんか居なくて、何
もせずにそのビル管理会社がその金を自分とこの昼飯代にしてたらどうよ。 詐欺だろそりゃ
。 騙されたテナントさんは黙って許すのかなぁ?

>あるいは、霞ヶ関の雑居ビルの一室に電話一本引かれ電話番のおじさんが一人しかおらず、
何の業務実態も無い様な幽霊「特殊法人」の役員に名を連ね(名義だけ)ているだけで、報酬
を得ている様な事が真っ当な事なのか? そう言った事にも相通じる事だと思いますよ。

 公的な仕組みとか契約とかいったものは、基本的に形式だけを問題にしている。

 そこでの「ルール」とは、もともと守らなければならない形式―定められた書類上の手続き
とか外形的行動)のことなのである。だから、その形式に関わる実質(具体的な状況などの内
実)がどうであろうと、形式を守っている限りそのルールを違反したことにはならないのが原
則である。

 逆にそうでなかったら大変である。その公的な仕組みや契約に関わる人物を常時カメラで監
視したり、いちいちその行動を具体的に指導したりしなくてはならない。また、その「ルール
」は契約者の一方や裁判所の限りなく恣意的な裁量で事後的に解釈されるだけでなく、それが
実際の処罰力・強制力をもってしまう。
 そんな力を契約者の一方や裁判官が持つならば、誰も公的な仕組みや契約関係に入れなくな
ってしまう。そういうものはルールとは呼べない。それは恣意的で基準が不安定なために関係
者の一方がいつも危険に曝されているむしろルールとは反対のものである。つまり、ルールが
形式以上の内実まで規制することは、そもそも不可能であるし不当なのである。

 形式以上のこと―ほとんどの場合「定められてさえいない」内実のあり方―を罰則をもって
要求するようなルールなどありえないし、あってはならないのである。

 むしろ具体的な状況がその公的な仕組みや契約の本来の趣旨に反するような内実になってし
まっても、形式どおりに関係者は行動しなくてはならないくらいなのである。たとえば、公設
秘書が何らかの理由で勤務時間が著しく減ってしまっても、きちんと国は全額支払わなくては
ならないのが原則である。ある人物をある一定時間雇う契約を結んだら、雇用者側の都合で仕
事がなくなってもキャンセル手続きがない限りは契約どおりに被用者には賃金を払わなくては
ならないのと同様である。

 書類で公設秘書を指名すれば、指名されたものは公設秘書となり、その人に公的な金が支出
されその人のものになる。それだけのことしか定めようがないのである。今回のケースの「名
義貸し」だの、「勤務実態」などというものは、実質についてのことであって形式的な法的処
理にたえられる概念ではない。
 名義があれば、その人は法律上の公設秘書であり、その人に機械的に公的な金が支給される
ことになるだけのことである。勤務の「実態」などという実質については法律は何も規制しよ
うがないし、裁判官も実態だけによって処罰を与えることなどできないはずである。

 定められた形式への重大な違反がなければ、処罰などできるはずがない。そんな判決を下す
のなら、それこそ「ルール」そのものへの違反であり、「なんでもあり」の世界に国家を突き
落とす反社会的行為である。

 カラ出張が犯罪であり処罰されるのは、実際に出張していないのに出張したように「ウソの
書類を作成」し、「公的に虚偽報告」した経費を誰かが取ったり分け合ったりするという「形
式」的なルール違反を犯しているからである。

 逆に考えてみましょう。ある公設秘書が公的給与全額をもらって実際には何も働かない場合
や、自宅から電話でアドバイスだけする場合などです。これも犯罪になるのですか。そういう
公設秘書の雇い方をした代議士を議会で昼寝だけしてして質問をしたことのない議員と一緒に
逮捕しますか。どう考えても犯罪にはならないし処罰できないでしょう。

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