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(回答先: 区別しすぎだ 投稿者 まるまる 日時 2003 年 7 月 27 日 02:49:20)
>容疑者が金銭を他に流用する目的をもって、ある人を公設秘書と申告し、その給料を他に運用すれば詐欺罪は立派に成立しますよ。
あのね、@ある人が金銭(政策秘書給与)を他に流用(ならびに運用)する目的を抱く ことと
Aある人を、その人の承認の上で公設秘書として国会に申告する
ことは
まるで違う行為なのよ。これはわかるよね、字を見れば。
で@とAを原因→結果として無理にでもリンクさせたいみたいだけど、順序が逆。
まずはっきりしている現実行為としてはAが先にあったのよ。
で、はっきりしている現実行為としては@が次にきたのよ。
いいですか?
現実行為としてはA→@だ。
で、あなたや警察はね、なぜか、どうしても現実の順序を逆にしたがっている。
つまり、ほんとうは国会から金銭を流用するつもりで公設秘書を雇ったんだろうと。
この言い方もおかしいんだけどね、ほんとうは。
なぜなら、議員は秘書からしか給与を流用できない。秘書と議員の共同謀議共同正犯なら別だけどね。で、秘書と議員の共犯ということになると、ややこしいことになる。
まず、秘書が少しでも政策秘書としての仕事をやっていればこれは詐欺にならない。
なんとなれば政策秘書の規約には事務所に出勤しなければならないとか、一日に何本電話しろとか決まった勤務規約は定められていないからだ。
政策秘書ってのはね、政策法律立案のアドバイスを議員にする専門職なのよ。
別に出勤しなくても頭の中で政策立案のアイデアを考えていたって立派なお仕事をこなしているわけだ。
また、何年以内に政策を立案しろとも定められていない。
勤務実態ってね、そこらのサラリーマンとは違うのよ。
刑法ってのは人の命をちじめるものだからね、あなたみたいに他人事と思って大雑把にいってはいけないよ、やはり、綿密に考えていかなければ。
それはほんとうはそうかもしれないけど、では、現実の順序をどうやって逆にするの?