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(回答先: 公設秘書問題を考える―日本人は「実質」と「形式」、「道徳」と「法律」の区別をしているか? 投稿者 書記長 日時 2003 年 7 月 24 日 17:31:50)
容疑者が金銭を他に流用する目的をもって、ある人を公設秘書と申告し、その給料を他に運用すれば詐欺罪は立派に成立しますよ。問題はそれをどこまで立証できるかでしょうが・・自白しつつありますからねえ。
形式と実質をはっきりと区別しすぎでしょう。
また実態によって詐欺だとかなんとかいうのではなくて、勤務実態というのは
辻元の証言のウソを暴くためでしょう。結局電話アドヴァイスすらなかったといいますから。
裁判は形式ばかりとは限りませんよ。社会通念なんてのもしょっちゅうでてきますしねえ。
というわけで、細かいわりにおかしな理屈だと思いましたよ。