現在地 HOME > 掲示板 > 雑談専用2 > 501.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: 区別しすぎだ 投稿者 まるまる 日時 2003 年 7 月 27 日 02:49:20)
『さて、この詐欺罪の構成要件をきちんと分解していくと、
(1)欺く行為があったこと
(2)相手が錯誤(勘違い)に陥ったこと
(3)処分行為(交付)があったこと
(4)財物の移転があったこと
この4つに分けられると考えて良いと思います。』
http://homepage1.nifty.com/gips/jl/keiko/kakuron/keiko001.html
>容疑者が金銭を他に流用する目的をもって、ある人を公設秘書と申告し、その給料を他に運
用すれば詐欺罪は立派に成立しますよ。
>また実態によって詐欺だとかなんとかいうのではなくて、勤務実態というのは
辻元の証言のウソを暴くためでしょう。
いや、手続きには基本的に問題がないのだから、実態を(主観的道徳から)問題にしている
のでしょう。
要するに、公的に定められた「手続き」にのっとっているのに「実態がない」とか「実態が
ケシカラン」ということで、すでに取られた手続き上の行為―公設秘書として名義登録をして
公的給与の支給を受けること―を「詐欺行為」とみなして、「処罰」できるかということです
。
違法行為(欺く行為)があるから詐欺行為が成立するのであって、「ケシカラン」ので合法
行為(法律の規定どおりの行為)が違法行為(欺く行為)になるというのでは論理が逆なので
す。
もし、こんなことが通るのだったら少しでも司法権力の側で「ケシカラン」と言いがかりが
つけられる部分さえあれば、すでになされた合法行為を後から違法行為にすることができます
。
>裁判は形式ばかりとは限りませんよ。社会通念なんてのもしょっちゅうでてきますしねえ。
そうですよ。しかし、法律は道徳ではありませんから形式を中心に判断していただかないと
困ります。実態とか内実に問題があっても、定められた法律に違反していなければ犯罪にはで
きないのです。
実態とか道徳を理由にして合法行為を違法行為に後からできるのだったら、もはや何でもあ
りの無法地帯です。そうしたことは法律システムそのものに敵対し、それを破壊することなの
です。
社会通念を云々するんだったら今回のケースは法的に問題にできないでしょう。あれは司法
官・行政官を含めてみんなが長い間知っている政治慣例で、だれも問題扱いしてこなかったの
だから。
ちなみに上の「詐欺の構成要件(2)相手が錯誤(勘違い)に陥ったこと」というのも今回の
ケースでは成立しません。相手(国)は公設秘書でない人をそうだと勘違いしたのではなく、
ただ本物の法律上の公設秘書をそのように認識してそのように扱っただけだからです。
ここでも、警察には論理の逆転が見られます。
『司法権力の危険思想』
http://www.asyura.com/0306/idletalk2/msg/490.html
投稿者 書記長 日時 2003 年 7 月 26 日