現在地 HOME > 掲示板 > 雑談専用2 > 480.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: 公設秘書問題を考える―日本人は「実質」と「形式」、「道徳」と「法律」の区別をしているか? 投稿者 書記長 日時 2003 年 7 月 24 日 17:31:50)
> 書類で公設秘書を指名すれば、指名されたものは公設秘書となり、
>その人に公的な金が支出されその人のものになる。それだけのこと
>しか定めようがないのである。今回のケースの「名義貸し」だの、
>「勤務実態」などというものは、実質についてのことであって形式
>的な法的処理にたえられる概念ではない。
「勤務実態」については、「形式的な法的処理にたえられる概念ではない」とされるのがわからなくはありません。しかし、「名義貸し」をこれと同列に考えるのは無理です。
「名義貸し」とは、「公設秘書として給料を受けるが、実際には勤務しない」という契約です。「実際には勤務しない」という契約があれば、この者は「秘書」ではありません。これは「形式的な法的処理」にたえます。詐欺罪を認定するためには、少なくとも給料を請求する時点で、この契約を証明する必要があります。そして、これが詐欺罪とされる直接の犯罪事実です。
それに対して、「勤務実態がない」は、この契約を推認させる事実にすぎません(正確な講学用語ではありませんが、マスコミ用語に準じて「状況証拠」とします)。しかし、ある期間にわたって、病気などの事故がなく、しかもまったく勤務のない「秘書」を解任することもなければ、当初からの約束の存在を強く疑わせます。さらに、給料を実質的に議員が使用していたことも、「実際には勤務しない」という契約を証明する状況証拠になります。
「ある公設秘書が公的給与全額をもらって実際には何も働かない場合」は、「問題意識は共有しているつもりですが...(http://www.asyura.com/0306/dispute12/msg/218.html)」で申し上げたように、少なくとも当初から「何も働かない」という約束があれば詐欺と考えております。これは、犯罪事実そのものです。それに対して、勤務実態がないことや、議員が「公設秘書」に利益を供与すべき関係(公設秘書が議員の親族)があることなどは、この犯罪事実を推認させる事実(状況証拠)となります。
「日本人は...?」という書記長氏の問題意識ですが、私は、「処罰の対象となる犯罪事実(何も勤務しないという約束)」と「処罰感情の根拠となる事実(給料の流用がケシカラン)」の乖離が原因と考えております。そして、これは「日本人は..」とはあまり関係ありません。
ところで、写真は何ですか?右から左に書かれているようなので、死海写本ですか?