現在地 HOME > 掲示板 > 雑談専用2 > 490.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: 処罰の対象となる事実と処罰感情の源泉 投稿者 たこ 日時 2003 年 7 月 25 日 11:36:23)
あれは比較的新しい「トーラー(モーセ五書)写本」です。死海文書はこっちです。
こんにちは、たこさん。
たこさんの説は一般人の認識としてはさほどおかしなものではないのかもしれませんが、法
を執行する人たちが同じように考えたら危険だと思っています。
>「名義貸し」とは、「公設秘書として給料を受けるが、実際には勤務しない」という契約
です。
そのような契約を正式に文書で取り結ぶことはありえません。代議士のどういう意思表示が
そうした口約束に当たると判断されるのか、またどういう状況証拠がそうした口約束の確実な
存在を推定させるのかという問題は、警察が主張しているようには私は考えておりません。
それ以前に、そうした口約束があったことが証明されたとしてもそれが詐欺罪の根拠にはな
りえないとさえ思っています。事実を解釈して法律関係を構成する上では、筋の通った道理や
社会全体の慣習・常識というものを考慮しないで、一面的で恣意的な論理によって物事を判断
してはいけないのです。
公的なルールとしては、名義があればその人は法律上の公設秘書であり、その人に機械的に
公的な金が支給されることを定めてあるだけです。勤務の「実態」などという実質については
法律は何も規制しようがないし、あの制度ははじめから実態を規制するような趣旨のある仕組
みではないはずです。だから、裁判官も実態を根拠として処罰を与えることなどできないのです。とくに、実態を考慮して、過去にとられた手続き自体を「無効・違法」なものとするよう
な発想はあまりにも無理があり危険です。
今回のケースの根本にある問題は、要するに公的に定められた「手続き」にのっとっている
のに、「実態がない」とか「実態がケシカラン」ということで、「違法」にして「処罰」でき
るかということです。(国から秘書への振り込み先云々の問題は、事態の法律関係に何かの違
いをもたらす話ではないと考えています。)
こうしたことはかなり常識や慣習に外れているし、もしこんなことが通るならいわゆる脱法
行為や仕事をしない公務員や特殊法人の役員には全部「詐欺罪」が成立してしまいます。
実際は公的な手続きを経ていたり、法律で犯罪とされている条件にひっかかっていなければ
基本的には犯罪にはなりません。
名義「貸し」という表現は、「公設秘書ではないのに、ウソをついて名前だけ使わせ(貸し
て)ている」という認識からくるものだと思っています。しかし、手続き上は「名義を登録し
た者が公設秘書」なのです。つまり、実態に関わらず、法律上は名義を「貸している」わけで
はなくて本物なのです。名義貸しという表現は矛盾しているのです。「白い黒」というような
ものです。
こういう表現が出てくる根本には、
『実態がともなわなければ、公設秘書であるための公的な手続きにのっとっていてもその人は
公設秘書ではない』
という発想があります。
この考えはさらにこう続きます。
『実際には公設秘書でないのに、そのように公的手続きで名義を登録したのは国家を騙す行為
であり、支払われた公的給与は詐欺によって騙し取られたのである。』
この人は公的に行われた手続きも、登録された秘書としての公的立場も、すべてコイツは秘
書としての「実態がない」ので「ケシカラン」として事後的に無効にしているのです。実はそ
うすることで、その手続きを定めた法律も恣意的に無効にされているのです。
定められたルールにのっとった行為を、誰かが「実態」を問題にして無効にしたあげく虚偽
にまでしてしまうという因果の論理が逆さまになっている世界です。
定められたルールが、実態がないとか「ケシカラン」とかの理由によって後で適用されなく
なったあげく、ルール通りの手続きをとった者がルール違反として処罰されるという、ルール
というものが成立しえない無法世界です。
辻本があの金を申告しないで政治資金規正法にひっかっかっていることは、「国を騙そうと
する意思の証拠」と考えずに、別問題と考えるべきです。最初から詐欺罪には当たらないし、
当たらないと考えたほうが国政のためになるからです。今後どうしても公設秘書給与をきちん
と本人に渡したいのなら、そのための新しい法律や仕組みを作るべきです。