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(回答先: 司法権力の危険思想 投稿者 書記長 日時 2003 年 7 月 26 日 16:50:17)
事実認定の問題はともかくとして(私も報道以外には情報がありません)、「そうした口約束(勤務しない旨の約束)があったことが証明されたとしてもそれが詐欺罪の根拠にはなりえないとさえ思っています。」以下は同意できません。
「名義があればその人は法律上の公設秘書であり、その人に機械的に公的な金が支給されることを定めてある」とされますが、論理的には、「その人」は架空人の場合もあるでしょうし、「その人」の意に反する場合もあるでしょう。「法律上の公設秘書」は否かは、「名義があれば」ではなく、雇用契約の有無で判断するしかありません。架空人の場合や意に反する場合は当然として、意に反しない場合も、「勤務しない」という約束は、雇用契約の成立を阻害します。
「実態がない」という事実によって、不勤務の約束が推認され、これによって「秘書でない(にもかかわらず給料を受けた)」ことが詐欺とされています。「実態がない」という処罰ではありません。当然ながら、「あの制度ははじめから実態を規制するような趣旨のある仕組みではないはずです」は、そのとおりです。サボった秘書が処罰されることはありません。
「こうしたことはかなり常識や慣習に外れている」は、意見が異なるようです。かなり特殊なケースではないかと推測しています。「辻元逮捕に関する陰謀論(http://www.asyura.com/0306/dispute12/msg/273.html)」をご参照ください。
「もしこんなことが通るならいわゆる脱法行為や仕事をしない公務員や特殊法人の役員には全部詐欺罪が成立してしまいます」ですが、脱法行為はその禁止の趣旨に照らして判断するほかありませんから、一般論は難しいと思います(詐欺罪が成立する場合も否定すべき場合もある)。「仕事をしない公務員や特殊法人の役員」ですが、「雇用」といえる場合には、少なくとも最初から「仕事をしない」を約束があれば詐欺罪です。