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(回答先: 肝心な反応をしない「分家・名無しさん」は、楽しくさえずっていてください 投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 26 日 17:59:29)
非課税は、「手取り」以外にも面白い問題があります。(輸出免税以上に問題の多い制度と思っております。)
前に挙げた例ですが、火葬業者(火葬料は非課税)が遺体焼却用の燃料を購入しても(課税仕入)、この燃料にかかる消費税相当額は還付されません。あっしら氏の「消費税額の算定(正確です)」では、「非課税取引を含む業者」の式で、「課税売上分」がなく「課税売上分(に対応する課税)仕入」がゼロだからです。仮に、燃料業者が価格転嫁しているとすれば、この消費税相当額は火葬業者の利益を圧迫します(通例は、売上 > 仕入ですから、それでも課税売上の場合よりは有利)。
一方、この火葬業者が、自ら油田を採掘し、自家消費用の燃料を生産した場合、国内油田に限りますが、燃料にかかる消費税相当額を負担することはなく(自家生産は消費税の課税売上でない)、より有利に火葬事業を経営することができます。納付すべき消費税の税額は、前の例(燃料購入)と同じくゼロなのですが、燃料生産費用にかかる消費税相当額を、価格転嫁を通じて、負担することもないからです。
「油田採掘」はちょっと現実味を欠く話ですが、実際に、非課税売上のある事業者の場合、できるだけ下請けへの外注(派遣社員の利用も含む)を自家生産に置き換えた方が有利になります。関連会社間では、いわゆる垂直的統合のモーメントになるはずです。
検証しなければわかりませんが、証券の自己売買が多い金融機関や土地売買が多い不動産会社などでは、システム部門などの外注と派遣(これも仕入)を、自社の従業員(給料は課税仕入でない)に置き換えるような動きが、少なくとも理論的にはありそうです。