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(回答先: Re: たこさんへ:レスのお礼と少々の質問 投稿者 たこ 日時 2003 年 6 月 27 日 13:40:29)
私の前のコメントの最後の段の説明は、ちょっと正確でありません。「お布施」が非課税となるのは、消費税法6条によるものではなく、そもそも何の対価でもない贈与だからと考えるべきです。
そうすると、お布施は課税売上でも非課税売上でもありません。宗教法人(年間のお布施2000万円、出版収入100万円)なら、課税事業者を選択すれば、課税売上割合が100%なので、本尊の購入費用に含まれる消費税相当額まで還付されることになりそうです。実務的には、「課税仕入(定義規定は2条1項12号)」に含まないとして処理するのでしょうか。申告してみたい気がします。