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(回答先: たこさんへ:レスのお礼と少々の質問 投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 26 日 23:26:04)
●「地方消費税と輸出免税(戻し税)」(都道府県の利害)
>業者A[東京]:付加価値1万円(納付地方消費税100円)→
>業者D[大阪]:輸出価格2万円(付加価値:2万円−1万円)
>
>東京都税収:100円
>
>しかし、この場合、業者Dは国税分の400円だけではなく、「輸出戻し税」と
>しては消費税全体の500円を受け取る。
>
>これは、輸出免税による「輸出戻し税」の制度に基づき、国から東京都に100円
>のお金が移転されたことを意味する。
この計算はわかりません。業者A(東京)が業者D(大阪)に1万円で売却し、これを業者Dが2万円で輸出した場合なら、業者Aは、消費税400円・地方消費税(東京)100円を納付します。業者Dは消費税400円・地方消費税(大阪)100円が還付されますから、「国から東京都に100円のお金が移転されたことを意味する」は違います。「大阪府から東京都に100円のお金が移転された」となります。
実際にも、地方消費税は、消費税(国税の意味の狭義)の額に応じ、これに比例した金額として徴収・還付されます。実際には、消費税額を課税標準として、これに税率を乗じて税額を算出する方法がとられています(地方税法72条の77参照、還付は72条の88 )。法人住民税の「法人税割」と類似の算出方法です。
「都道府県サイドから見ると、...」以下の都道府県の利害の説明は正確です。
● 非課税取引について
書いておられる例、「個人住宅賃貸(の賃貸人)」や「宗教法人」でも、事業者として消費税法は適用されます。実際には、個人住宅の賃貸料のみ、あるいはお布施のみの事業者なら、課税売上高がゼロです。そのため、仕入税額控除もなく、仮に消費税の申告書を提出しても、還付はありません。
なお、基準期間における課税売上高が3千万円以下の場合、課税事業者を選択しない限り、免税となります。なお、この「免税」は、売上にかかる免税を問題とする輸出免税とは意義が異なり、事業者としての免税です(そもそも納税義務がなく、還付もない)。条文では、どちらも「免除」とされていますから、「免税事業者」あるいは「輸出免税」の用語が定着しています。