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(回答先: あっしらさんに「公益法人の戻し税制度」の大論文激しく期待! 投稿者 分家・名無しさん 日時 2003 年 6 月 26 日 08:55:03)
分家・名無しさん、こんにちわ。
消費税を精算した後の“手取りの公平”を正当だと考える分家・名無しさんなら、たこさんの『「公益法人の戻し税制度」』( http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/571.html )を読まれて、国内特定取引の消費税非課税における“手取りの不公平”に疑義を提示されるはずだと期待していたのですが、それがないまま、このような叱咤激励をいただき驚いています。
たこさん:「非課税とされているのは、土地の譲渡やある種の公共サービスなど、一定の売上や役務提供です(法6条、別表1ないし別表2)。そして、これは免税ではなく非課税で、この売上に対しては、仕入税額控除がありません(法30条1項カッコ書き、2項以下)。そのため、通常の場合は「戻し税」が発生することもありません。」
[消費税額の算定]
● 国内取引業者:課税売上×消費税率−仕入(販管費などを含む)×消費税率
● 内外取引業者:課税売上×消費税率−仕入(販管費などを含む)×消費税率
※ 輸出が多くこの値がマイナスの場合、消費税の還付が行なわれる。
● 非課税取引を含む業者:課税売上×消費税率−課税売上分仕入(販管費などを含む)×消費税率
この三つのかたちが現実に適用されているのなら、分家・名無しさんが主張されている輸出免税(戻し税)の正当性の根拠である「消費税を精算した後の“手取りの公平”」を実現していないことになります。
この問題をはっきりさせないで、「あっしらさんに「公益法人の戻し税制度」の大論文激しく期待!」はあったもんではないでしょう。