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(回答先: 肝心な反応か脇道か... 投稿者 たこ 日時 2003 年 6 月 26 日 21:27:38)
たこさんへ、あずさ2号です。
ご承知のこととは思いますが、非課税売上がある場合の仕入税額控除の仕方を参考までにアップします。
@課税売上割合が95%以上の場合
その課税期間中に行った資産の譲渡またはサービスの提供が95%以上課税売上のものである場合、課税仕入の消費税の全額が、仕入税額控除の対象となります。
A課税売上割合が95%未満の場合
課税売上割合が95%未満である場合は、課税売上に相当する課税仕入の消費税が仕入税額控除の対象となり、非課税売上に相当する仕入税額が控除対象となりません。
課税期間中の課税仕入に係る消費税の区分の仕方には、@ 個別対応方式と A 一括比例配分方式とがあります。
選択適用できますが、一括比例方式を選択した場合は、2年間継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式による計算に変更することはできません。反対に個別対応法式から一括比例配分方式への変更の制限はありません。
@個別対応方式
個別対応方式では、消費税を次の3つに区分して、控除する消費税を計算するというものです。
A 課税売上にのみ対応するもの
B 非課税売上にのみ対応するもの
C 課税売上と非課税売上に共通するもの
控除する消費税額=上記Aの消費税額+(上記Cの消費税額 X 課税売上割合)
A 一括比例配分方式
個別対応方式のように課税仕入の消費税を区分することなく、次の計算で控除する消費税を計算します。
控除する消費税額=課税仕入等に係る消費税額 X 課税売上割合
それにしても「公益法人の戻し税制度」ですか。スゴイですね・・・・・。知らないということは強い。