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原則と便法
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投稿者 たこ 日時 2003 年 6 月 27 日 13:43:08:KZLCEeqX13raw

(回答先: 非課税売上がある場合の仕入税額控除(参考)... 投稿者 あずさ2号 日時 2003 年 6 月 26 日 22:52:09)

詳細な説明、ありがとうございます。

あっしら氏の計算式を正確と申し上げたのは、「非課税売上」がある場合の仕入税額控除について、消費税法の「原則」には外れないと判断するからです。ここで、「原則」は、「法定の届出書を提出しない場合」などの形式的な意味ではなく、「本来の立法趣旨に近い」という私の価値判断を含んだ実質的な意味です。制度の細部を含めると、あっしら氏の表現は正確でなく、非課税売上がある場合の仕入税額控除については、あずさ2号氏の説明が正確です。

(原則)「 非課税売上がある場合、課税売上にかかる課税仕入のみ、税額控除の対象となる。」

消費税法の規定からも、個別対応を「原則」としていると判断しております。可能な限り、課税売上と課税仕入を対応させることが、(仮に消費税をVATを考えるなら)立法趣旨にも忠実でしょう。

もちろん、個別対応法式の場合でも、実際には課税売上と非課税売上に共通する仕入は課税売上の割合で按分が必要になります(書いておられるとおりです)。

この「原則」に対して、消費税法では「便法」を認めています。

(便法1)「課税売上の割合が95%以上の場合は、課税仕入のすべてが税額控除の対象となる。」
(便法2)「課税仕入を課税売上の割合で按分して税額控除の対象とする。(いわゆる一括比例方式)」

便法1は、特定の業種を除いて、この適用を受けられる業者が多いとでも考えるほかありません。しかし、課税売上割合は、申告書用紙(様式は省令事項)の上でも明示されますから、「課税売上割合を計算する手間を省く」などと簡単に説明することはできません(財務省令は消費税法の趣旨にそわないとも思えるのですが..)。

便法2は、もっぱら計算の便宜を理由とするものでしょう。そのために、選択した場合は継続適用が求められます。

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