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http://www.sankei.co.jp/news/030708/morning/08iti002.htm
党防衛の自覚高め敵の攻撃を粉砕…
バッジは所定の位置につけろ/遅刻は報告し、所在明らかに
内部規定で外部での飲酒を禁止しているかどうかをめぐってどたばたを繰り広げた共産党。志位和夫委員長は「自主的な申し合わせで、(内部規定といったのは)勘違いだった」と文書規定がないことを強調して“一件落着”とする方針だった。しかし、「まるで親心のように」(党関係者)外部での飲酒禁止を明記した非公式内部文書は存在していた。市田忠義書記局長はこの文書について「誰がつくったのか、私は知らない」としているものの、複数の同党関係者は「規制は緩和されたが、現在も拘束力を持っている」という。
「党防衛にたいする自覚をたかめ 敵のいかなる攻撃をも粉砕するために」と題された非公式文書は三十三年前の昭和四十五(一九七〇)年に作成されたもので、志位氏が今月二日の記者会見で「七〇年代につくられた」と説明した「内規」にあたると推測される。
外部での飲酒禁止の規定は「飲酒は原則として家でおこない、帰宅の途中や面識のないものとは飲酒しない。とくに重要なものを持っている時には外では絶対に飲まない」という内容だ。その後、党内で「厳し過ぎる」と緩和を求める声が相次いだため、運用上は「上部組織に報告して許可を得る」ことを条件に認められるようになっていたという。
ただ、「帰りにちょっと一杯」は許されない状況は同じだ。
さらに、この文書の第一項は「米日反動と反党売党集団の党破壊から党を防衛するために不断に革命的警戒心をたかめ、敵のいかなる動向もただちに部と支部(班)に報告し組織的に粉砕する」というもの。「革命」のため組織防衛と党内規律の維持に躍起となる共産党の姿を浮き彫りにしている。
第二項以降は“硬軟”とりまぜた内容。「不審なもの」との交遊・接触の禁止、身辺調査を規定している一方、党本部内では「規定のバッジを所定の位置に正しくつける」ことや、「遅刻、欠勤の場合は部の責任者に必ず報告し、勤務員の所在は常に明らかにしておく」といった「教育的指導」(党関係者の一人)もある。
四十五年は宮本顕治氏(現・名誉役員)が書記長から委員長に就任し、党指導の全権を完全掌握した時期。共産党はそれ以前の二十年間を「反動・反共攻撃に対する厳しい闘争の二十年だった」と総括しており、内部文書もこうした認識の下で作成されたようだ。
市田氏は七日の産経新聞の取材に対し、「(志位)委員長が記者会見で述べた通り。(文書化されていない申し合わせであることに)間違いはない」と述べ、“自宅外禁酒”の文書や内規の存在を否定しているのだが…。