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小泉首相告発の可能性は国際法ではどうなのか?
たこさん。 こんにちわ。
興味深く読ませていただきました。
日本刑法の解釈については、告発状受理は難しいということですね。
ただし、現代では、マスコミが「第二の法廷」化しているという現実を考えると、あながち荒唐無稽とは言えないという点に賛同致します。
日本刑法の問題についてですが、属地主義の問題という以前に、「外国での犯罪」がそもそも「国家による犯罪(国際法違反の侵略戦争)」であるわけなので、「共犯者」小泉氏を日本刑法で告発できるかという問題がありますよね。
そうすると、国際法ではどうなんでしょうか?
(私の浅薄な理解ですが)東京裁判では、東条首相以下が「侵略戦争を共同謀議し、実行した」ということで死刑になってますね。
今回も、ブッシュ+ネオコン三人組が「侵略戦争を共同謀議し、実行した」ことには疑いはないように思うんですが?
そうすると、戦犯法廷で戦犯として告発できるはずですね(理屈上はですけど)。
小泉首相は、去年の段階から謀議に加わっていたことは間違いありません(まさか安保理説得に失敗するとは思ってなかったようですが)。 従ってこの共犯として告発できるはずと理解しています。
しかし、実際問題としては難しいんでしょうね。
なぜなんでしょう?
こうしてみると、東京裁判で、ルーズベルト大統領側の共同謀議や原爆投下等の告発が前提的に排除されたことが、「既判例」として大きかったような気がするんですが(むろん日本側を免責する趣旨ではありません)?
これは、いわゆる法の下の平等とか公平とかいう通常レベルの法律問題ではないように思います。
「連合国」が「判事+検事」の位置を独占し、決して被告の立場には立たないということですね。
今回は、「連合国」から多数脱落したために英米しか残らなかったんですが、戦争の勝者が「判事+検事」の位置を独占するという構図は変わらないでしょうね。
「告発」については、どうもこのあたりに根本的問題があるような気がしてならないんですが? 勝者は被告の立場に立つ必要がないという点です。
そうすると、「負ければ戦犯、勝てば免責」という世界になりますよね。
これって「無法」の定義そのものではないんでしょうか。
国内刑法とは独立した問題になったんで別にスレッドを立てさせて頂きました。