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のパクリである。 詳細は、こちらでみてほしい。この人のページが無くなると困るので 勝手に断り無く、転載した。
転載はじまり
被害者の方々についてはお慰めの言葉を失うほどの痛ましいそしておぞましい
事件です。現在までこの事件は、教団関係者が松本市に建設した建物について
の民事裁判が教団にとって不利な結果になることをおそれ、初めは、長野地裁
松本支部に対しサリンをまく予定であったところが、実行行為者が寝坊をした
ため、松本市に到着したときは、執務時間を過ぎていたため、急きょ裁判官の
宿舎を狙いサリンを散布したため、付近の居住者である被害者の方々が巻き添
えにされたということになっています。今回の公安審査委員会が審理している
破壊活動防止法(以下、破防法と略します。)をオウム真理教に適用するか否
かについての理由として、このサリン事件が、教団の組織的団体活動であるこ
とと、裁判所を対象とした点からして政治目的活動として採り上げられたほど
の事件です。
この民事事件は、土地の売り主が教団などに売ったことはないから土地を返せ
という事件でした。私は、この教団などの代理人の弁護士に頼まれたのでこの
事件について調査したところ、次のことが判明し、原告である売り主の訴訟が
初めから無理で、また、原告がはたして訴訟提起をしたかどうかについての疑
いすら出てきました。従って被告であるオウム真理教側で敗訴する見込みがあ
ったなど毛頭考えられない事件でした。
土地の所有権を移転するには登記の手続きが必要です。私は、司法書士という
登記手続きの専門家でしたから、この土地移転手続きが適正になされたかどう
かについて、長野地方法務局松本支局で登記申請書などを調べた結果、保証書
による登記手続きがされ、原告自身が法務局からの照会に買い主との売買が間
違いないという葉書を提出しているからです、弁護士に司法書士と同様な知識
を求めることは、法律制度から無理であるとしてもクライアントから登記に関
する事件を依頼されれば弁護士としては、司法試験の受験科目でないとしても
登記法の手続きぐらいは勉強するかあるいは、知り合いの司法書士に専門知識
を借りればすぐに判ることです。しかも、この事件の代理人は、一人の弁護士
ではありません、松本市内に事務所を構える弁護士が多数名を連ねていたので
す。
直木賞作家の佐藤雅美さんの「恵比寿屋喜兵衛手控え」ではありませんが江戸
時代の公事師の強訴そのものと評すべき事件です。訴状提出後、原告の訴え変
更の申し立ては、平成5年7月、11月さらに平成6年2月と繰り返され、普
通の裁判であれば原告の請求は棄却されていたような事件です。被告敗訴の見
通しなどはありませんでした。
結論をいいましょう。平成8年6月24日長野地裁で和解が成立しました。
この和解について、原告代理人は実質勝訴であるとしてマスコミに発表したた
め、そのような報道がされてしまいましたが、期日外に原告から被告代理人に
売買代金を上回る買い戻し金が支払われたこと、また、そのお金は一体誰が負
担したのでしょうか、そもそも裁判にかかる費用の負担者は誰だったのか、疑
問だらけですが、何れにしても、原告の敗訴でありました。
被害者の方々に申し上げたいのは、直接の当事者に損害賠償を求めることは勿
論ですが、おそらくあなた方の訴訟代理人の中に、この松本事件の代理人がい
るとするならば、彼等にもその賠償額の一部負担を求めたらばと助言したいの
です。
また、被告代理人がなぜこの不可解な和解に応じたのか、私には疑問がありま
したが、昨年暮れに代理人が病没し、その理由が判明しました。理由は、別の
項目で説明します。
転載終わり
普:なんだってぇ?それじゃあ、松本でサリン事件を起こすことがわかってい
て、その理由づくりを誰かが一生懸命にやっていたってことかぃ?じゃな
かったらいったい何が起こっているんだ。おい!陰謀解説とか言いながら、
現在目の前で起こっていることすら分からないのに、いったい歴史なんて
どうやってわかると言うんだ。声がでかいやつが言ったことがそのまま歴
史になるのか?もう俺はやってらんねぇぞ。何とかしろ、空!
空:いや、わたしとしても、最近は仕事が忙しくて調査がほとんどできないん
ですよ。納期もあるしぃ、
普:そんなこと言ってる場合じゃ無いだろう!目の前で、この日本で異常な、
なにかが起こっているんだぞ!仕事なんてやってたって、どうにかなった
らそれが何の役に立つんだ、ばかやろう!
空:ど、どうしたんですか普さん。前はそんな人じゃ無かったじゃぁ無いです
か。
普:空に言われて、いろいろ本を読んだり調べたりしてる内に、空に洗脳され
ちゃったみたいだぜ。「洗脳の科学」とかいう本もおもしろそうだしな。
空: