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(回答先: 外見的には違うような化粧をしているが、「消費税は、本質的には、付加価値税である」 投稿者 あっしら 日時 2012 年 7 月 02 日 14:16:43)
確かに、私の示した国税庁のHP「最終的に税を負担するのは消費者となります。」は消費税法直接に明記してある事項ではありません。
しかしそれは、そもそもの消費税法導入時の理念(趣旨)がそうなっており、それが消費税法から逸脱したものとは考えず、また消費税法における流通経路の流れを考えるなら、それが反映されたものであるということがわかると思っております。
そして、控除対象仕入税額というものが「最終的に税を負担するのは消費者となります」ということを反映したものであるということで持ち出したに過ぎません。もし、控除対象仕入税額がなければただの売上税となってしまい、消費税導入時の理念(趣旨)からは逸脱してしまうと考えたからです。なぜなら、売上税のみにすると、それが販売価格に転嫁されたとき、中間業者がいればいるほど、元の販売価格に比べての税負担率が高くなるからです。
参考(税務調査会−平成12年7月中期答申)
『http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/zeichof/z018.html(消費課税の税目の多くは、事業者や輸入者を納税義務者とし、事業者などに課される税相当額が、コストとして財貨・サービスの販売価格に織り込まれて転嫁され、最終的には消費者が負担することが予定されています。このような税は「間接税」と言われています。)』
法人税と消費税は、納税額計算においては、大枠で捉えるなら同じもののように捉えがちですが、その根底にある税理論が違いますし、その個々の運用内容を見ても、その理論を反映して多くの部分で違いが生じております。
また、法人税は“儲け”に対して課税するという前提があり、“儲け”が無ければ課税もされないし、還付もされません。もちろん損金繰越はありますが、繰越年数が限られてきます。損金が何年も続いている会社は山ほどありますから、繰越されない損金部分が出てくるというのもよく聞く話です。
もし仮に、この法人税を「最終的に税を負担するのは消費者」として、売上に転嫁したとした場合、繰り越されない損金部分が発生したとき、その時点から、部分的には仕入還付のない売上税と同じような意味あいの状況に陥り、損金を繰り越すことができなかった中間業者が転嫁するたびに、元々の価格に対する税率が上がっていくことになり不公平感が増し、消費者が同じ税率の負担をしているということにはならないように思われます。(また細かい話になると、その繰越年数が長くなればその損金部分に金利が上乗せされてくるわけではないので、消費税の還付金とは、厳密には同じ土俵にはなりません)。
つまり法人税は、根底にある法理論からも、流通経路の流れからも、「最終的に税を負担するのは消費者」となるということがいえない税だということになるのです。
消費税と、法人税の課税標準が違うのも、根底にある法理論が違うので、そうならざるを得ないのであって、納税価格を算出するという大枠で捉えるのなら、同類になるのかもしれませんが、本質的なものは違うものと思わざるをえません。
例えて言うなら、ラーメンとうどんは麺を茹でて汁の中にいれるという作り方をとれば、同じものなのかもしれませんが、本質的には違うというようなものです。
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