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(回答先: 消費税と法人税は課税ベースと適用税率が異なる“付加価値税” 投稿者 あっしら 日時 2012 年 7 月 04 日 21:35:02)
あっしらさん、レスありがとうございます。最近、私生活が忙しく、私も投稿は、のんびりやっておりますので、遅くなったことで、お詫びなんてとんでもございません。
>> 「控除対象仕入税額というものが「最終的に税を負担するのは消費者となります」ということを反映したもの」という説明は、いわんとすることが理解できません。
つまり、控除対象仕入税額というものがあることによって、消費者が決められた税の負担割合にて、最終的に負担している形になるということです。
例えば、消費税を5%としたなら、課税売上の何を買っても消費者も一律で5%の負担になるようにしているようになっているということです。
>>続いて説明されている仕入控除に関する説明は、消費税がまさに付加価値税であることを示すものですが、それが、「控除対象仕入税額というものが「最終的に税を負担するのは消費者となります」ということを反映したもの」とどうつながるのでしょうか?
付加価値税というものが、法人税における“儲け”のようなものに対して課すということを主目的としたような直接税的意味あいで用いられるのであれば、消費税とは本質的には違い、担税者が最終消費者であるというような間接税的意味あいで用いられた時は、同じようなものという認識です。
ですから、控除対象仕入税額があることによって、消費税は、間接税として税理論とその運用法において整合がとれているということです。
ただ、税の定義の問題ですが、付加価値税というのは、その言葉から受けるニュアンスとは違って、基本的に間接税のことであり、直接税としては定義されてはいないことです。付加価値税に対する私の基本的な認識不足により「消費税は本質的には付加価値税ではない」とさせてもらいましたが、言葉の定義(意味あい)においては、「消費税は本質的にも付加価値税」だなと思うようになりました。ただ、基本的に意図している主張自体は変らず、消費税は、「儲け」(“付加価値”)に対して課される法人税のようなものとは、本質において別ものだと思っております。
>>税務調査会の説明は、消費税を、たばこ税や酒税と同じような蔵出し物品税と思わせたいがための世間に向けた“お話”でしかないと思っています。
“思わせたいがため”というのは想像でしかありません。そもそも、間接税であるたばこ税法や酒税法に、「税を負担するのはその消費者である」とか、「これは間接税である」とかが、書かれているのでしょうか。ざっと見る限り、そのような文句は見当たりません。
法というものは、税理念を運営する上での命令と禁止事項のようなものであり、上記説明は、そういう意味においては直接的には関わりのないことであるため、省略されたと見るべきでしょう。
もし、消費税が、最終消費者負担について法に記載がないという、その部分のみを取り上げて、法人税と同じ直接税だというのなら、たばこ税や酒税も直接税という見方もできるかもしれません。
>>法人税と消費税の納税額計算における違いは、設備投資(減価償却費)の問題を除くと、“稼いだ付加価値から諸経費を控除した利益=余剰金と考えられる部分を課税対象(法人税)”とするか、“稼いだ付加価値から第三者が付加価値を稼いでいる諸経費を控除した法人税でいう利益よりも広い範囲を課税対象(消費税)”とするかというものと考えています。
“納税額計算においては”、大枠は同じようなものと思っております。それは何度も書いております。
>>誤解が少しあるようです。「法人税を最終的に負担するのは消費者」というのは、課税論理ではなく、経済論理です。
>>売上で得たマージンが納付法人税の原資であれば、直接のケースもあれば、回り回ってというケースもありますが、「法人税を最終的に負担するのは消費者」だという論理です。
>>そして、消費税についても、「消費税を最終的に負担するのは消費者」と言えるのは、この論理を適用したときのみです。
消費税率を5%とした場合、それが転嫁されたとき、その課税商品を買った人は公平に一律に5%の消費税を支払います。これは明らかに消費税を消費者が負担しているということの運用上の明しだと思っております。
その一方で、法人税を30%とした場合、それが価格に転嫁されたとしても、損金繰越年数の制限から、確実に消費者負担が30%にはならないため、これは消費者が公平にそれを負担していることにはならないということです。なぜなら法人税は直接税であり、税理念として、最終消費者に負担してもらおうとして作られたものではないからです。
法人税は、“儲け”に対して課すということが主な目的のため、損金繰越というのは、現金として還付されるわけでもなく、繰越期間も定められているということから、どちらかというとそれは“おまけ”的な意味あいの強いものだと思います。消費税は、儲け(付加価値)に対して課すことを主な目的にしているわけではなく、最終消費者が消費することに対して課すことを主な目的にしているのですから、仕入還付は、決算期に即ニコニコ現金払いで、最終消費者が公平に“同じ税率で”負担が行き渡るようにしているということです。
つまり何がいいたいかと言うと、“納税額計算”の表面上の計算のみに着目して、それを本質的には同じものとして論じていることを、それは違うと言っているということです。
消費税は間接税であり、法人税は直接税です。これが本質ではないですか。
>> ●「収入税」:付加価値の計上やその分配に対して課税されるもの。この税の負担を誰か第三者に転嫁できるかどうかは、“市場における自由競争”によって決まる。但し、一般従業員の給与や受取利子は、経済取引の末端でその先がないことから、転嫁の可能性はない。
(消費税・法人税・所得税(給与・事業・不動産・利子・配当など))
>> ●「物品税」:付加価値が生産される過程で物品やサービスに付随するかたちで課税されるもの。これは、最終消費者にできるかぎり負担の転嫁が及ぶよう仕組みが考えられている。(たばこ税・酒税・軽油引取税・自動車取得税・入湯税・ゴルフ場利用税など)
収入税と物品税とを分け、収入税の方に、消費税が含まれることには、反対せざるをえません。
消費税は、たばこや酒といった課税商品がある程度個別に限定されるものではなく、広く消費されるものというということや、自由競争という観点からも、今のような法の運営(仕組み)にせざるを得ないものだと思っておりますが、それは最終消費者に“公平に同じ負担率で”負担させるということを意図した税だと思います。法人税や所得税は、最終消費者に、“公平に同じ負担率で”負担させるというようには作られておりませんが、消費税はそれを意図して作られております。
>>課税当局や納税義務事業者そして負担を感じている消費者が、揃って付加価値税と認めている欧州諸国の付加価値税と日本の消費税の違いは何ですか?
欧州諸国の付加価値税は、間接税として位置付けがされております。課税標準を見ても、日本の消費税と同じ税理論により運営されているのがわかります。従って日本の消費税と同じように、最終消費者を意図して仕入還付金というものが存在する点でも、日本の消費税と、多少の差はあれど、ほとんど違いがないと思っております。
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